新 聞 発 表

 
平成10年11月17日
金 融 監 督 庁

 
「金融監督等にあたっての留意事項」
(事務ガイドライン)の一部改正について

 

1.金融システムに対する内外の信頼を回復し、我が国の金融機能の安定と早期健全化
 を図るため、去る平成10年10月16日、「金融機能の早期健全化のための緊急措
 置に関する法律」(以下、「早期健全化法」という。)が整備されたところである。

2.また、総理より「早期健全化法との効率的連携を図るために検査監督行政上必要な
 措置を講じていってもらいたい。」とのご指示を受けている。
  なお、緊急経済対策においても、金融システムの安定化対策として、「検査監督行
 政の効果的な運用」が盛り込まれたところである。

3.これらを受け、当庁としては、本日、銀行法に基づく事務ガイドライン「金融監督
 等にあたっての留意事項」のうち、「金融機関の健全性に関し業務改善を求める場合
 の着眼点」を以下の内容により改正し、財務局に対し通知した。

 (1) 健全な事業を営む融資先への円滑な資金供給を行なうために、資本増強について
  検討を促すこと。

 (2) 金融機関の経営の健全化・効率化に資する観点から、保有する資産及び経費につ
  いて見直しを促すこと。

 (3) 与信の審査において、債権保全面に過度に依存することなく、個々の企業の事業
  計画や収益性等を勘案するなど審査態勢の強化を促すこと。

4.今後、当該改正ガイドラインを踏まえ、検査監督行政を運営していくこととなる。

 

連絡・問い合わせ先

金融監督庁 監督部 銀行監督課

 TEL.03−3506−6000(代)
(内線)3181・3194
(木村)(大久保)


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