新 聞 発 表 |
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1.金融システムに対する内外の信頼を回復し、我が国の金融機能の安定と早期健全化 を図るため、去る平成10年10月16日、「金融機能の早期健全化のための緊急措 置に関する法律」(以下、「早期健全化法」という。)が整備されたところである。2.また、総理より「早期健全化法との効率的連携を図るために検査監督行政上必要な 措置を講じていってもらいたい。」とのご指示を受けている。 なお、緊急経済対策においても、金融システムの安定化対策として、「検査監督行 政の効果的な運用」が盛り込まれたところである。 3.これらを受け、当庁としては、本日、銀行法に基づく事務ガイドライン「金融監督 等にあたっての留意事項」のうち、「金融機関の健全性に関し業務改善を求める場合 の着眼点」を以下の内容により改正し、財務局に対し通知した。 (1) 健全な事業を営む融資先への円滑な資金供給を行なうために、資本増強について 検討を促すこと。 (2) 金融機関の経営の健全化・効率化に資する観点から、保有する資産及び経費につ いて見直しを促すこと。 (3) 与信の審査において、債権保全面に過度に依存することなく、個々の企業の事業 計画や収益性等を勘案するなど審査態勢の強化を促すこと。 4.今後、当該改正ガイドラインを踏まえ、検査監督行政を運営していくこととなる。
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