|
|
銀行に係る不祥事件、銀行に対する社会的批判その他の理由により、その業務運営の 適切性、健全性に疑義が生じた場合には、必要に応じ法第24条に基づき報告を求め、内 容によっては法第26条に基づき業務改善を命ずることが必要となる。以下は、その際の 着眼点を類型化して整理したものである。 |
|
1−4−1 経営姿勢 (1)
業務運営の基本的な方針を経営者が明らかにしているか。具体的には、次のような ・ 銀行の公共的、社会的な役割についての考え方 ・ 自己責任原則についての考え方 ・ 利用者のニーズに応じた金融サービスの提供についての考え方 ・ 各種法令遵守についての考え方 ・ 資本基盤の強化についての考え方 ・ 経営の効率化についての考え方 ・ 経営姿勢、経営管理の適時、適切な見直しについての考え方 ・ 金融システムの安定性、信頼性確保についての考え方 (2)
健全な融資態度を確立するための具体的な方策を講じているか。 (3)
過度な協力預金、過当な歩積両建預金等を受け入れないための措置を講じているか。 (4)
他金融機関への過度な預金紹介、金融商品以外の紹介斡旋、顧客の印鑑等の預かり (5)
預金、貸出、決算等の諸計数の正確を期すための措置が講じられているか。 |
|
1−4−2 経営管理 (1)
営業店の管理・指導に当たり、預金、貸出金及び利益目標等の設定が過大にならな (2)
預金通帳・証書等の重要物品の保管、支店長印の管理、現金の管理・出納、異例取 (3) 市場関連リスク管理のための体制が構築されているか。 ○ 経営戦略に応じたリスク管理の基本方針が明確に決定されているか。基本方針に ○ 市場関連リスクに関する経営陣の認識の程度はどうか。リスクの所在、自行の日 ○ 部門間の相互牽制機能が発揮されるよう取引実施部門と後方事務部門の分離等が ○ リスク管理を担当する部門が他の部門から独立し、十分な専門能力を有する人員 ○ リスク管理手続の設定、運営について検証するための内部検査が行われているか。 ○ 銀行全体及び銀行グループ全体が有する各種のリスクを定期的に測定し、定期的 ○ リスク限度額の設定について、自己資本等を勘案したものとなっているか。限度 ○ 海外営業拠点を有する金融機関については、特に、 (a)
リスク管理システムは、統計的手法を用い、かつ連結ベースで、ポジションの (b)
リスクを管理する部門は、リスク測定の結果を基に日次等適宜のベースで報告 (4) 内部検査体制の確立が図られているか。 ○ 本部の検査・事務指導部門については、業務に精通した要員が確保されているか。 ○ 営業店や市場関連業務を行う本部においては、本部検査は原則として年1回以上 ○ 経営陣への内部検査結果の報告状況はどうか。内部検査結果が営業店の業績考課 ○ 自店検査と本部検査の連携は図られているか。 ○ 検査項目として次の事項が含まれているか。 (a)
資産の健全性に関する管理の状況 (b)
内部管理の状況(法令遵守状況を含む) (c)
デリバティブ取引等市場関連リスクの管理状況 (d)
コンピューターシステムの管理状況 (5) 安全対策は講じられているか。 ・ 巡回型の施設及び無人型の設備においては、防犯設備が施されているか。また、 ・ 銀行以外の者が占有管理する端末機等(入出力装置等を含む)を利用する資金移 (6) 海外支店(役職員数40名以上)への内部監査担当者及び法令遵守担当者の配置が行 (7)
海外支店への外部監査の活用は行われているか。年一回以上外部の専門家による監 (8)
人事管理にあたっては、事故防止等の観点から職員を長期間にわたり同一業務に従 (9) 各種法令の遵守のために具体的な措置が講じられているか。 (10)経営の効率化及び健全化に資する観点から、保有する資産及び経費について定期的 |