1−4−3 資産管理 (1)
貸出等の与信の審査・管理体制について、営業推進部門と与信審査・管理部門のバ (2) 自らの資産内容の健全性を的確に把握するための措置を講じているか。 ○ 自己査定基準を策定して自らの資産を検討・分析し、回収の危険性又は価値の毀 ○ 自己査定基準の策定に当たっては、商法等関係法令に準拠し、経営陣の積極的な ○ 自己査定の責任部署が明確化されているか。当該部署は営業店及び本部貸出承認 ○ 実際の自己査定が基準どおりに行われているか。 ○ 自己査定結果の経営陣への報告が適宜に行われる事務フローとなっているか。経 ○ 自己査定結果を踏まえた、償却引当方針は明確か。外部監査人との連携は十分か。 ○ 公認会計士協会実務指針に則った償却・引当が行われているか。 ○ 海外の政治経済情勢等に起因して、特定の国又は地域に関連して特に生ずること ○ カントリー・リスクの評価結果を踏まえた、特定海外債権引当勘定への引当方針 ○ カントリー・リスクの評価基準は、以下のような事実等が発生している国又は地 (a)
当該国の政府、中央銀行、政府関係機関又は国営企業(以下「政府等」という。) (b)
政府等向け民間貸出金について、決算期末前五年内に、債務返済の繰延べ、主 (c)
政府等向け民間貸出金について、債務返済の繰延べ等の要請を受け、契約締結 (d)
政府等向け民間貸出金について、前各号に掲げる事実が近い将来に発生するこ (e)
当該国に住所又は居所を有する自然人若しくは当該国に主たる事務所を有する (f)
その他、カントリー・リスクの評価に影響を及ぼすことが見込まれる事象。 |
1−4−4 預金者等に対する情報の提供姿勢 (1) 預金又は定期積金の受入れ ○ 主要な預金金利の店頭表示 ○ 手数料一覧の店舗内備置・縦覧 ○ 取り扱う預金商品のうち預金保険の対象となるものの明示 ○ 商品内容全般に対する情報提供 イ.商品毎に、概要説明書(記載事項は以下の通り)、規定による顧客の求めに応 ・ 商品名(愛称を含む。) ・ 販売対象 ・ 期間(自動継続扱いの有無を含む。) ・ 預入(受入)方法(預入方法、最低預入金額、預入単位、等) ・ 払戻(支払)方法 ・ 利息(利率設定方法、利率表示場所、利払い頻度、計算方法、等) ・ 手数料 ・ 付加できる特約事項(総合口座の担保差入、自動集計サービス等) ・ 中途解約時の取扱い(解約利率・手数料等の計算方法を含む) ・ その他参考となる事項(上記項目以外で、預金者の権利義務に実質的な影響 ロ.デリバティブ商品等と預金等との組み合わせにより、預入時の払込金額が満期 ○ 変動金利預金の基準とされている指標及び一定の利率設定方法が定められている (2) 非預金商品の取扱業務について ○ 商品投資に係る業務(商品ファンド)の取扱いについて ・ 商品ファンドが基本的に元本保証のない実績配当商品であり、元本割れ等のリ ・ 銀行が「商品投資に係る事業の規制に関する法律」(平成3年法律第66号)に ○ 小口債権販売に係る業務の取扱いについて ・ 銀行が「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」(平成4年法律第77号) ○ 抵当証券業務について ・ 抵当証券業の規制等に関する法律により適用除外を受ける者とされている趣旨 ・ 抵当証券の商品内容(損失発生要因等)について適切かつ十分な説明を行って ・ 契約締結前交付書面を交付しているか。 ○ 貸付債権信託について ・ 顧客に対し、当該受益権が元本割れ等のリスクを伴う商品であり、預金保険の ・ 委託者が自ら募集又は私募を行う場合には、受益権の販売に際し、顧客に対し ・ 当該受益権を取り扱う営業所においては、顧客が預金等と誤認しないよう、当 ・ 当該受益権の取扱窓口には顧客に判りやすい形で商品内容の全般に関する情報 ○ 地方公共団体等に対する貸付債権の流動化について ・ 対象債権を有する銀行は、原債務者の保護に十分配慮しているか。 ○ 一般貸付債権の流動化について ・ 債務者等を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような者に対し ・ 債務者の承諾を省略する方式により貸付債権を譲渡した場合においても、原債 ○ 貸出債権に係るローン・パーティシペーションの取扱いについて ・ ローン・パーティシペーション契約に当たり、原債権者はリスクの所在、原貸 ○ 金の取扱い業務について ・ 顧客に対し、金価格が騰貴し又は下落することの断定的な判断を提供して売買 ○ デリバティブ商品の取扱いについて ・ デリバティブ商品の販売(デリバティブ取引を含む。)にあたっては、契約者 ・ 販売に当たる職員に対して適宜必要な研修を実施し、十分な知識と経験に基づ |
1−4−5 その他 (1) 不祥事件等の発生時の対応 (2) 苦情処理体制の充実・強化 |