【別紙】
保険契約及び保険金支払の見直しについて
1.被保険者の同意確認の強化
- 被保険者の同意確認の方法が、書面により同意する方法等によるものであることを事業方法書の審査基準とし、省令に規定する。
- 保険会社の同意確認の強化を図る観点から、被保険者の署名・捺印による同意確認の方法等を示すとともに、被保険者の同意確認の方法の適否について、監督上の視点として事務ガイドラインに規定する。
- 総合福祉団体定期保険のうち「ヒューマン・ヴァリュー特約」を付帯する保険契約については、書面で個別に被保険者の同意を確認しているか否かを、監督上の視点として事務ガイドラインに規定する。
2.法人契約の適正化
- 法人契約において、企業の存在が確認できる書類等により法人の実在確認、事業活動の有無の把握を行うなど、事業を行っていない法人が契約者となっていないか確認するための措置が講じられているか否かを、監督上の視点として事務ガイドラインに規定する。
- 法人契約については、保険金受取人である企業から、被保険者又は死亡退職金等の受給者が保険金の請求内容を了知していることが分かる書類を取付け、あるいは、被保険者又は死亡退職金等の受給者が当該金銭を受領したことが分かる書類等の取付け、などの措置が講じられているかを、監督上の視点として事務ガイドラインに規定する。
- 各社は改善策について、事業方法書や社内規程の整備等を実施する。
3.保険契約及び保険金支払いにおける医師の関与の適正化
- 健康診査時に、医師が運転免許証やパスポート等の本人を特定しうる書類により被保険者の本人確認を行うなどの措置が講じられているか否かを、監督上の視点として事務ガイドラインに規定する。
- 各社は医師による被保険者の本人確認の措置等を講じる。
4.全般的な社内管理体制の見直し
- 被保険者に契約内容の周知を図るため、保険募集に際して、生命保険募集人等が保険契約者及び被保険者(保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)に対し、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保する措置を講じるよう、保険会社に義務付ける。
- 架空契約等の不正な保険契約の混入を防止する観点から、運転免許証やパスポート等の本人を特定しうる書類により保険契約者等の本人確認を行う措置が講じられているか否かを、監督上の視点として事務ガイドラインに規定する。
- 各社は、生命保険募集人等が保険契約の内容について説明を行うことを確保する措置、公的書類等による本人確認の措置を講じる。
5.多重契約のチェック制度の強化
- (社)生命保険協会は、保険金詐欺等のモラルリスクの防止・排除等の観点から、登録する保険金額の基準引下げやデータの登録期間(現行2年間)の延長等の見直しを検討する。
- (社)日本損害保険協会は、現行の「人保険事故情報交換システム」に加え、死亡保険金受取人を指定した契約について、契約情報を交換するシステムの開発を検討する。
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