新 聞 発 表

 

平成1119
金 融 監 督 庁

 

「金融検査マニュアル検討会」第1314回会合の議事要旨について

  

  「金融検査マニュアル検討会」第13回会合(平成101218()開催)及び第14回会合(平成101222日(火)開催)の議事要旨は、別紙のとおり。

 

 

本件についての問い合わせ先

金融監督庁 03-3506-6000(代)
  検査部審査業務課
     黒澤 内線 3269


(別 紙)
 

「金融検査マニュアル検討会」第13回会合議事要旨

 

1.日  時:1998年12月18日(金) 14時00分〜17時45分
 

2.場  所:中央合同庁舎第4号館 共用第3特別会議室
 

3.議事概要:

  「中間とりまとめ」(案文)全体について、審議が行われた。

  審議の概要については以下の通り。

 

(総論部分)

 ○ 現在の当局の検査体制について、海外当局との比較がよく行われているが、それに
  応えるためにもこの検査マニュアルがグローバルスタンダードに対応しているという
  旨を明示するべきではないか。具体的には、バーゼル銀行監督委員会の内部管理体勢
  の原則を踏まえて策定されている旨を明記すべきではないか。

 ○ 検査マニュアルは金融機関を法的に拘束するものではなく、検査官のためのもので
  あることから、マニュアル通りに全く同じ対応を金融機関が行う必要はないが、マニ
  ュアルと異なる対応を行った場合は、その処理が業務の健全性、適切性確保の観点か
  ら、適正であることを金融機関が立証する必要があるのではないか。

 

(法令等遵守(コンプライアンス))

 ○ 監査役の機能強化のため、海外の監査役にみられるようにスタッフを充実させるこ
  とは、日本の場合は実務上困難であり、金融機関の検査部門を監査役のスタッフとし
  て機能させることで代替してもよいのではないか。

 ○ 監査役は、経営陣関連の不正事件を防止するため、実態を伴った十分な機能発揮を
  行うことが必要であり、経営陣の下部組織である検査部が単に監査役を補佐するとい
  うことでは、監査役の独立性は十分に確保されないのではないか。

 ○ コンプライアンスオフィサーについて、マニュアル上で、設置店舗の規模等の定量
  的な数値基準を示すことは、金融機関が数値基準だけを重視する危険性があることか
  ら適当でないのではないか。

   また、コンプライアンスオフィサーは、専任か、兼任かという観点より、独立して
  機能しているかどうかが重要であり、その旨を明記するべきではないか。

 

(信用リスク管理−資産査定関連)

 ○ 自己査定結果における決算期末日以降の後発事象については、償却証明制度があっ
  た当時は、事務手続き上の問題から有価証券報告書上の注記に止まる場合が多かった
  が、今後は重要な後発事象については極力、当該決算期に反映させる必要があるので
  はないか。

 ○ 未収利息の査定については、資産計上、資産不計上についても検証する必要がある
  が、その方法は税法基準に従うのではなく、企業会計原則に則って行われるべきもの
  であるということを明確にする必要があるのではないか。

 

(信用リスク管理−償却・引当関連)

 ○ 要注意先に対する貸倒引当金の計上額については、一律に将来3年間の予想損失額
  を引き当てるのではなく、債権の残存期間に応じた予想損失額を引き当てることで足
  りるということもあるのではないか。

 ○ 破綻懸念先に対する引当について、グループ毎に予想損失率を適用する場合におい
  ては、それにより行われる引当対象の債権額が債権額全体に占める割合について基準
  を設ける必要があると思われるが、その割合は、一律の定量基準を設定するのではな
  く、各金融機関の資産状況や資産規模に応じた適切な割合以内となっていればよいの
  ではないか。

 

(流動性リスク管理)

 ○ 連結対象子会社の流動性管理についても、金融機関本体に与える影響を考慮する必
  要があり、金融機関が把握すべきリスクとしての管理態勢を整える必要があるのでは
  ないか。

 

(事務リスク管理)

 ○ 事務リスク管理のうち、顧客保護に関する原則については、リスクを有する商品以
  外にも、広く顧客に対しては情報提供を行う必要があるという観点を盛り込むべきで
  はないか。

 

(システムリスク管理)

 ○ コンピュータシステムにかかるコンティンジェンシープランの必要項目は刻々と変
  わっていくものであり、マニュアル上で項目の例示をしてしまうとそれだけで十分で
  あるとの誤解を与える可能性があることから、その時々に応じた対応が必要である旨
  の記載を行うべきではないか。

 

 (注)本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。


「金融検査マニュアル検討会」第14回会合議事要旨

 

1.日  時:1998年12月22日(火) 10時00分〜10時45分
 

2.場  所:中央合同庁舎 第4号館共用第3特別会議室
 

3.議事概要:

  「中間とりまとめ」(案)について審議がなされ、委員全員により了承された。

  審議の概要については以下の通り。

 

(中間とりまとめ)

 ○ マニュアル案に対して寄せられたパブリックコメントについては、公表を原則とす
  るべきではないか。

 ○ 在日外銀に対してもこのマニュアルが適用されることを明示しておくべきではない
  か。

 ○ マニュアルの運用については、単にマニュアルに沿った処理がされているかどうか
  で判断するのではなく、金融機関において最終的にどのような態勢を構築しようとし
  ているのかを含めて、総合的な判断をするべきではないか。

 ○ 検査部局による検査と監督部局による監督上の措置との連携が十分確保されること
  が重要であり、事務ガイドライン等もマニュアルに則した形で、今後見直していくべ
  きではないか。

 ○ 公認会計士協会の実務指針についても、マニュアルと同じスタンスで早期に見直す
  必要があるのではないか。

 

 (注)本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。


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