新 聞 発 表

 
平成11年3月3日

金 融 監 督 庁
 

弊害防止措置の見直しに当たっての基本的方向性について
 

 証券取引法の弊害防止措置について、現時点における主な見直し項目及び見直しの方向性は次のとおり。

見直し項目(根拠条項)

見直しの方向性

命令第12条第4号
 [共同訪問の禁止]
削除
命令第12条第7号
 [引受証券の親会社・子会社への売却制限]
緩和
(顧客への転売を目的とする売却は適用除外とする。)
命令第12条第8号
 [非公開情報の授受の禁止]
緩和
(顧客の書面による包括同意があった場合は適用除外とする。)
命令第12条第9、10号及びガイドライン7−3(2)、(3)
 [証券子会社の主幹事制限]
削除
命令第12条第11号及びガイドライン7−3(4)
 [店舗等の共用制限]
削除
(但し、店舗の独立の態様の維持並びにコンピュータ及びディーリング・ルームの共用禁止を命令に規定する。)
ガイドライン7−3(1)
 [共同マーケティングの禁止]
削除
(但し、別途個人顧客への共同訪問にあたっては、別法人であること等についての開示義務を規定する。)
証券会社に関する命令第16条、第19条[親法人等となる者、子法人等となる者]
 親法人等となる者(子法人等となる者についても同様に措置)については、合算すべき株式等の所有者として、当該法人等が資本関係又は人的関係を通じて経営を支配している法人等(被支配法人等)及び当該法人等を資本関係又は人的関係を通じて経営を支配している法人等(支配法人等)[(被)支配法人等に対し(被)支配法人等に相当する者は(被)支配法人等とみなす]を追加する。
命 令 ・・・・・ 「証券会社の行為規制等に関する命令」
ガイドライン ・・・・・ 「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」
その他親子間の収入制限、職員のプロパー化比率、給与差額補填等の禁止は廃止する。
また、別法人であることの開示義務については命令において規定する。
 
御意見・御質問受付先(受付は3月10日まで)
 監督部証券監督課
TEL 03-3506-6000(内3355)
FAX 03-3506-6117

 

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


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