平成11年3月12日
金 融 監 督 庁

新 聞 発 表

 

コンピュータ西暦2000年問題への対応について

 

1.平成10年12月末の対応状況の集計結果について

 平成10年12月18日付で銀行法第24条第1項等に基づき発出した報告命令(「コンピュータ2000年問題対応に関する資料の提出について」)により報告された各金融機関等の平成10年12月末における対応状況の集計結果は(資料1)のとおりであった。

 この結果によると、平成10年12月末までに「重要なシステム」について、修正を完了したとするところの全体に占める割合は、前回報告(52%)より大幅に上昇し、全金融機関の73%となった。また、このうち内部テストを完了したとするところについても、全体に占める割合は、前回報告(26%)より大幅に上昇し、56%となった。

 今後の見込としては、重要なシステムについて、本年6月末には98%が修正を完了し、96%が内部テストを完了する見込となっている。なお、最終的な対応完了が本年7月以降となるとしている金融機関についても、6月末までに完了すべく、計画の見直しを行っている。

 また、今後の大きな課題である危機管理計画の作成については、作成済及び3月までに作成を完了するとする金融機関は合わせて38%程度であるが、当庁の事務ガイドラインにおいては、本年6月末までに作成を完了することを求めており、各金融機関とも、この目標に向かって着実な準備を行っているところである。
 

2.報告を受けての対応について

 今回の報告を見る限りにおいては、本問題への対応は概ね順調に行われており、これまでのところ、銀行法第26条等に基づく業務改善命令等は発出していない。

 今後は、6月末までの対応完了に向けて、従来にも増して個別のモニタリングを強化していくが、その際には、必要に応じ、銀行法第24条や第26条等、法律に定められた措置を講じていく所存である。

 なお、主要行に対しては、全行を対象に本問題に関する専門的かつ集中的な検査を実施しているところであり、2000年問題対応について万全を期している。
 

3.他の所管業態における対応について

 平成10年9月11日に政府・高度情報通信社会推進本部から出された「コンピュータ西暦2000年問題に関する行動計画」では、各省庁は所管の業態における対応状況について実態を把握の上、その結果を公表することとされており、これを受けて、預金等取扱金融機関、保険会社及び証券会社以外の業態についても、業界団体等に対して傘下機関等の対応状況の報告を要請していたが、その結果をみると、いずれの業界についても、重要なシステムについて対応を完了しているところは増加しているが、現在も引き続き対応を行っているところが多い(資料2参照)。
 

以 上

 連絡・問い合わせ先 

監督部監督総括課

 TEL 3506-6000

北川(内3307)
中澤(内3310)


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