新 聞 発 表



                                                                          


                                                            9年7月31日


                                                            大    蔵    省


                                                                          


                                                                          


                    金融・証券関係の規制の撤廃等について                 


 


                                                                          


  「証券市場の総合的改革について」(6月13日証券取引審議会報告書)及び  


「我が国金融システムの改革について」(6月13日金融制度調査会答申)等を踏


まえ、以下のとおりの措置を講ずることとした。                            


 


1.MMF、中期国債ファンドの商品性改善について                        


      MMF、中期国債ファンドに係る入金単位、解約に関する制約を、8月1日


    より撤廃する。                                                    





2.証券総合口座の導入について                                          


      短期の公社債投資信託を中核として、株式等の購入を行うほか、公共料金等


    の引き落とし機能を有するいわゆる証券総合口座について、下記の措置を実施


    し、その導入を10月1日から可能とする。                            


 


 (1)  証券会社が、兼業業務として、公共料金等の収納代行業務を行うことができ


    ることとする。                                                      


    (注)                                                              


    ○  収納代行業務を行うに際しては、○収納代行契約を結び収納代金は必ず収


      納企業に支払うこと、○振替決済を行わないこと、○収納代行額が預かり資


      産額を超える場合の不足額の支払は顧客から直接収納企業に対して行うこと


      とする。                                                          


    ○  なお、この際に利用する短期公社債投資信託に係る新たな運用ルールを整  


      備する。                                                        


 


 (2)  金融機関の預金と中期国債ファンドとの間の自動振替及び証券アンサー・シ


    ステムを利用した取引に係る規制を撤廃する。                          


 


 (3)  有価証券担保融資及びキャッシングの限度額を500万円とし、極度貸付に


    関する制限を撤廃する。                                              


 


3.証券投資信託関係                                                    


 


 (1)  銀行等の投資信託委託会社への店舗貸しによる直接販売                


      銀行等から店舗を借りて投資信託委託会社が自ら行う投資信託受益証券の直


    接販売を、一定の販売ルール等所要の整備を図った上で、12月1日より実施


    する。                                                              


 


 (2)  未上場・未登録株式の投資信託への組入れ                            


      未上場・未登録株式について、流動性の乏しい投資対象として、一定の範囲


    内で投資信託への組入れを認めることとし、9月1日より解禁する。      


 


 (3)  投資信託約款の包括承認                                            


      新規に設定される投資信託約款の承認に当たっては、その約款が既に承認を


    受けている投資信託約款と同一内容である場合においては、当該既に承認を受


    けている投資信託約款の承認をもって、新たに設定される投資信託に係る信託


    約款の承認があったものとすることとし、8月1日より実施する。        


 


 (4)  法定帳簿の電磁的方法等による保存                                  


      投資信託委託会社が作成・保存しなければならない法定帳簿について、一定


    の要件を満たす電磁的方法等による保存を認めることとし、8月1日より実施


    する。                                                              


                                                                        


4.永久債について                                                      


      いわゆる永久債については、社債申込証及び社債券面に「社債償還の期限」


    として、例えば「会社を清算するときに償還する」というような記載が付され


    れば(商法第301条第2項第5号、第306条第2項参照)、不確定期限の


    付された社債として商法上適法であると解される(以上については、法務省と


    協議済み)。                                                        





5.株式投資単位の引下げについて                                        


      株式投資単位について、「株価が一定の水準に達すれば一単位の株式の数を


    所定の数に変更する」旨の条件付きの定款変更決議が行われた場合には、これ


    に基づく投資単位の引下げは可能であると解される(以上については、法務省


    と協議済み。)。                                                    





6.業態別子会社の業務範囲の見直し                                      


 


    ・  証券子会社については、エクイティもの(CB、ワラント債、ワラント)


      の流通業務、株価指数先物・株価指数オプション取引(ただし、現物株式の


      受渡しを伴う取引を除く)を、                                      


    ・  信託銀行子会社については、合同運用指定金銭信託(除く貸付信託)、年


      金信託を除くすべての金銭の信託業務を、                            


    10月1日より解禁する。                                            


 


                                                                          


                                                                          


                            ┌──────問い合わせ・連絡先──────┐


                            │大蔵省(TEL3581-4111)           │


                            │  1及び3については                      │


                            │    証券局証券業務課                      │


                            │          投資管理室  富山(内線5271)│


                            │  2については                            │


                            │    証券局証券業務課  彦谷(内線5438)│


                            │  4については                            │


                            │    証券局証券市場課                      │


                            │        公社債市場室  土谷(内線2758)│


                            │  5については                            │


                            │    証券局証券市場課  進藤(内線5261)│


                            │  6については                            │


                            │    証券局総務課                          │


                            │              調査室  森田(内線2761)│


                            │    銀行局銀行課      伊藤(内線2778)│


                            └─────────────────────┘





                                                                          


                                                                          


(参考)                                                                  


                                                                          


1.証券関係の規制の撤廃等のうち既に措置済みの事項は以下のとおり。        


 


  ○  個別株式オプションの導入                                            


      東京証券取引所及び大阪証券取引所において、個別株式オプションの取引を


    開始した(7月18日)。                                            


 


  ○  有価証券定義の拡大                                                


      証券取引法上の有価証券定義について、住宅ローン債権信託受益権につき、


    銀行等の貸付債権の信託受益権に拡大した(6月1日)。                


 


  ○  MTN(ミディアム・ターム・ノート )の利用促進                                  


      取締役会による代表取締役に対する社債の発行に関する授権の範囲の明確化


    を行うとともに、証券取引法の発行登録制度に関し、改善策を講じた(5月  


    30日)。                                                          


    (注)MTNとは、発行体が証券会社等との間で、あらかじめ定めた発行枠の


        範囲内で、条件の異なる債券を反復継続して発行することを取り決める契


        約。MTNは、欧米において広く用いられており、企業の資金調達の円滑


        化、証券市場の活性化に資するものである。 


 


  ○  DRによる外国株上場等の円滑化                                    


      東京証券取引所において外国株券の売買取引及びその決済をDR形態により


    行う方式を導入した(6月1日)。                                    


    (注)DR(Depository Receipt) とは、自国以外で株式を発行・売り出す際


        に使用される預託証書で、国際間にまたがる株式の流通手段として用いら


        れる代替株券の総称である。 


 


  ○  ストック・オプション制度の利用拡大                                


      ストック・オプション制度を一般的に導入するための商法の一部改正につい


    て、施行済み(6月1日)である。                                    





  ○  利益消却のための自己株式の取得                                    


      株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律について、施行済み(6


    月1日)である。                                                    


 


  ○  店頭登録市場の流通面の改善                                        


      店頭登録市場における借株制度を導入した(7月1日)。              


 


  ○  証券会社による未上場・未登録株式の取扱いの解禁                    


      証券会社による未上場・未登録株式の取扱いを、解禁した(7月1日)。  


 


  ○  ディスクロージャーの充実                                          


      連結主体の会計につき、企業会計審議会において結論が出された。また、金


    融商品等会計基準の整備についても、中間報告が出された(6月6日)。  





2.金融関係の規制の撤廃等については、6月30日に「金融関係の規制の撤廃等


  について」を新聞発表している。                                        


                                                                          


                                                                          


                                                                          



「金融システム改革(日本版ビッグバン)とは」目次に戻る

ホームページに戻る