9年6月30日

                                                                大   蔵   省

                                                                            

新 聞 発 表


                                                                            

                                                                            

                        金融関係の規制の撤廃等について                      

                                                                            

  「規制緩和推進計画の再改定について」(3月28日閣議決定)にその撤廃等が盛り

まれた金融関係の下記の事項について、「我が国金融システムの改革について」(6

13日金融制度調査会答申)も踏まえ、以下のとおりの措置を講ずることとした。    

                                                                            

                                      記                                    

                                                                            

1.普通銀行における長短分離制度に係る業務上の規制                          

 (1)  普通銀行本体での劣後債の発行                                          

      普通銀行本体での劣後債の発行を本年6月30日から認める。                

                                                                            

 (2)  変動金利定期預金の最長預入期間制限                                    

      変動金利定期預金の最長預入期間制限(現行3年以内)を98年4月から撤廃す

    る

                                                                            

 (3)  CDの預入期間制限                                                    

      CDの預入期間制限(現行2週間以上5年以内)を98年4月から撤廃する。  

                                                                            

 (4)  普通銀行による普通社債の発行のほか、普通銀行本体でのユーロ円社債・外貨

    建て社債の発行及び普通銀行の海外ペーパーカンパニーによる普通社債の発行な

    ど普通銀行による普通社債の発行に準ずる経済効果を有する債券の発行も、99年

    度下期中に認める。                                                      

                                                                            

2.信託銀行子会社に係る弊害防止措置の見直し                                

    ・親子間の金銭債権の信託に係る規制(50%ルール)を撤廃する。            

    ・系列投信委託会社からの証券投資信託受託に関する規制(25%ルール)を撤廃

      する

                                                                            

3.地域金融機関が本体で行うことができる信託業務の範囲                      

    不動産管理信託及び自行が受託した特定贈与信託又は公益信託に係る受託財産の

  合同運用を本年10月1日から解禁する。                                      

                                                                            

4.金融機関の店舗関係の規制                                                

    以下の規制の撤廃等について、本年7月中に省令改正等所要の措置を講ずる。  

    ・店舗設置場所基準、店舗人員基準の撤廃                                  

    ・店舗設置に係る店舗内示制度の撤廃                                      

    ・資金移動取引に関する規制の撤廃                                        

    ・営業時間延長の届出の廃止その他所要の店舗関係規制の撤廃・緩和          

                                                                            

5.劣後特約付借入金の貸手範囲等                                            

    金融機関の自己資本比率の算定に際して、自己資本に算入することのできる劣後

  特約付借入金の貸手範囲等を本年7月中に拡大する。                          

                                                                            

6.銀行に係る配当性向・増資ルール                                          

    銀行の配当性向に関する基準及び銀行が増資を行うに当たっての基準を本年7月

  中に撤廃する。                                                            



                                                                        

                                                                        

                                      ┌────連絡・問い合わせ先────┐

                                      │大蔵省  03-3581-4111              │

                                      │    銀行局銀行課  伊藤 (内線2778)│

                                      │                  上田(内線2777)│

                                      └─────────────────┘

                                                                        

                                                                        


「金融システム改革(日本版ビッグバン)とは」目次に戻る

ホームページに戻る