預金保険法等の一部を改正する法律案要綱


 最近における金融環境の変化に対応し、我が国の金融の機能の一層の安定化及び破綻金融機関の的確な処理を図るため、破綻金融機関に係る合併等に対する資金援助の適用範囲を拡大し、かつ、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継及び金融危機に対応するための措置等の制度を創設するとともに、金融機関について民事再生手続の特例等を設けるほか、特例業務基金に充てるための交付国債の増額及び資金援助の特例の延長等を行い、さらに協同組織金融機関の経営基盤の強化を図るための所要の措置を講ずる必要があるため、次により預金保険法、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、信託業法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正することとする。

一 預金保険法の一部改正(第1条関係)


.定義(対象金融機関の拡大)
 預金保険制度の対象となる金融機関に信用金庫連合会、会員の預金又は定期積金の受入れを行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)及び労働金庫連合会を加えることとする。

(預金保険法第2条関係)



.特例資産譲受人等の資産の買取り

(1

) 預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法の一部を改正する法律
(平成8年法律第96号)の施行の日(平成8年6月21日)前にされた資金援助の決定に係る営業譲渡等を行った破綻金融機関の資産を譲り受けた者(当該営業譲渡等に係る救済金融機関を除く。以下「特定譲受人」という。)、当該営業譲渡等により当該破綻金融機関から救済金融機関が譲り受けた資産(以下「特別資産」という。)を譲り受けた者(以下「特別譲受人」という。)又は特定譲受人若しくは特別譲受人に対して当該破綻金融機関の資産若しくは特別資産(以下「特例資産」という。)の譲受けに必要な資金の貸付けを行った者であって当該貸付けに係る債務の弁済に代えて当該特例資産を譲り受けた者(以下「特例資産譲受人」という。)から、平成13年3月31日までに当該破綻金融機関の資産、当該特別資産又は当該特例資産の買取りの申込みを受けたときは、あらかじめ、金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受け、運営委員会の議決を経て、これらの資産を買い取ることができることとする。

(預金保険法附則第6条の3関係)


(2

) 機構は、上記(1)の資産の買取りを行う場合において、特定譲受人、特別譲受人又は特例資産譲受人(金融機関に限る。)から、その資産の売却により生じた損失の補てんの申込みを受けたときは、あらかじめ、金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受け、運営委員会の議決を経て、当該損失の額として政令で定める金額の範囲内で、その補てんを行うことができることとする。

(預金保険法附則第6条の4関係)


(3

) 機構による上記(1)の資産の買取り及び(2)の損失の補てんについては、特例業務基金を使用できないこととする。

(預金保険法附則第19条の3関係)



.政府からの国債の交付
 政府は、特例業務基金に充てるため、既に交付した国債の額に相当する金額(7兆円)のほか、6兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付することとする。

(預金保険法附則第19条の4関係)



.その他所要の規定の整備を行うこととする。
二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正(第2条関係)

 この法律の適用対象となる協同組織金融機関に信用協同組合、信用金庫及び労働金庫並びに全国を地区としない信用協同組合連合会、信用金庫連合会及び労働金庫連合会並びに組合員等の貯金又は定期積金の受入れを行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会を加えることとし、所要の規定の整備を行うこととする。

三 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正(第3条関係)

 上記二の改正に関し、農業協同組合法の一部を改正する法律(平成8年法律第119号)の関係規定の施行(平成13年4月1日)に伴う所要の規定の整備を行うこととする。

四 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正(第4条関係)

 この法律の適用対象となる金融機関に、上記一1.の預金保険制度の対象として加える信用金庫連合会、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会を加えることに伴う所要の規定の整備を行うこととする。

 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正(第5条関係)


.優先出資の引受け等の承認等
 信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫又は全国を地区としない信用協同組合連合会、信用金庫連合会若しくは労働金庫連合会(以下「特定協同組織金融機関」という。)又は農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会又は資金援助に係る合併等若しくは特に著しい過小資本にある特定協同組織金融機関との合併等を行う特定協同組織金融機関(以下「救済特定協同組織金融機関」という。)に対し、当該特定協同組織金融機関又は農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(特定協同組織金融機関等)又は救済特定協同組織金融機関の資本増強が図られなければ、これらの金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること等を要件としてその優先出資の引受け等を行うことができることとするほか、これらの金融機関について優先出資の引受け等の申込みの期限を1年延長し平成14年3月31日まで行うことができることとする。
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第4条、第7条の2、第8条の2関係)


.その他所要の規定の整備を行うこととする。
六 預金保険法の一部改正(第6条関係)


.目的
 この法律の目的に、金融機関の破綻処理に関し、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立することを加えることとする。

(預金保険法第1条関係)



.定義(預金保険の対象の拡大等)
 預金保険の対象となる預金等に長期信用銀行等が債券(その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。)の発行により払込みを受けた金銭を加えるほか、優先株式等、優先株式等の引受け等、損害担保、付保預金移転、被管理金融機関、承継銀行等について、所要の定義規定を設ける等の整備を行うこととする。

(預金保険法第2条関係)



.機構の業務の範囲
 機構は、上記1.の目的を達成するため、次の業務を行うこととする。
(a)  下記10.の金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務
(b)  下記11.の承継銀行の経営管理その他の業務
(c)  下記12.の株式等の引受け等その他の業務
(d)  下記13.(1)(2)の資金の貸付け及び(3)の資産の買取り

(預金保険法第34条関係)



.区分経理
 機構は、次の業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならないこととする。
(a) 下記12.(6)の業務、同(19)の負担金の納付及びこれらの附帯業務
(b)  上記(a)以外の業務

(預金保険法第40条の2関係)



.保険料の額等
 下記10.の金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関及び承継銀行等の保険料を免除することができることとするとともに、保険料の額について、保険料を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の各日(金融機関の休日を除く。)における預金等の額の合計額を平均した額を基に計算することとするほか、特定の金融機関に対し差別的取扱いをしないように定めることとなっている保険料率について、金融機関の経営の健全性に応じて保険料率を定めることは、差別的取扱いには含まれないことを明確化することとする。

(預金保険法第50条、第51条関係)



.保険金の額等

(1

) 保険金の額を、政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)までの元本の額及びその利息等の額の合計額とするとともに、課税関係に関し所要の規定を設けることとする。

(預金保険法第54条、第58条の2関係)


(2

) 機構は、保険事故が発生したことを知ったときは、速やかに、各預金者等が有する預金等に係る債権の額を把握するとともに、必要があると認めるときは金融機関に対し資料の提出を求めることができることとするほか、金融機関は、資料の提出に必要な預金等に関するデータベース及び電子情報処理組織の整備等の措置を講じなければならないこととする。

(預金保険法第55条の2関係)



.資金援助

(1

) 資金援助が可能な合併等に営業の一部譲渡及び付保預金移転(上記6.(1)の保険金の額に対応する預金等に係る債務を含む預金等に係る債務の破綻金融機関からの引受けで、営業譲渡等に伴うものでないもの)を加えることとするとともに、救済金融機関等は、資金援助として優先株式等の引受け等及び損害担保(貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部の補てん)を申し込むことができることとするほか、合併等を行う救済金融機関は、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、資金援助として当該破綻金融機関に対する金銭贈与を申し込むことができることとし、所要の規定を整備することとする。

(預金保険法第59条、第59条の2、第64条、第64条の2関係)


(2

) 内閣総理大臣は、合併等のあっせんを行うため必要と認めるときは、他の金融機関等に対する資料の交付その他当該あっせんに必要な準備行為を行うことができることとする。

(預金保険法第62条関係)


(3

) 機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済金融機関等からの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、追加の資金援助を行うことができることとする。

(預金保険法第69条関係)



.緊急手続
 緊急手続を廃止することとする。


.預金等債権の買取り
 機構は、保険金の支払をする場合に加え、第一種保険事故(預金等の払戻しの停止)の発生した金融機関の預金者等の保護のため必要と認める場合にも、預金等債権の買取りをできることとする。

(預金保険法第70条関係)


10

.金融整理管財人による管理

(1

) 業務及び財産の管理を命ずる処分
(a)  内閣総理大臣は、金融機関がその財産をもって債務を完済することができないと認める場合又は金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができることとする。
(一 ) 当該金融機関の業務の運営が著しく不適切であること。
(二 ) 当該金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
(b)  内閣総理大臣は、金融機関からその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があった場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ上記(a)(一)又は(二)のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、管理を命ずる処分をすることができることとする。
(c)  上記(a)及び(b)の場合におけるこの法律の適用については、当該処分を受けた金融機関(破綻金融機関を除く。)は、破綻金融機関とみなすこととする。
(d)  金融機関は、その財産をもって債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならないこととする。

(預金保険法第74条関係)


(2

) 金融整理管財人の選任等
(a)  管理を命ずる処分があったときは、処分を受けた金融機関(以下「被管理金融機関」という。)を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属することとする。
(b)  内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、1人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならないこととする。
(c)  機構は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができることとする。

(預金保険法第77条、第78条関係)


(3

) 報告又は資料の提出
 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができることとする。

(預金保険法第80条関係)


(4

) 金融整理管財人の調査等
 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、監査役及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができることとする。

(預金保険法第81条関係)


(5

) 被管理金融機関の経営者の破綻の責任を明確にするための措置
(a)  金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役若しくは監査役又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならないこととする。
(b)  金融整理管財人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならないこととする。

(預金保険法第83条関係)


(6

) 株主総会等の特別決議等に関する特例
 被管理金融機関における株主総会等の特別決議等は、商法等の定足数に係る規定にかかわらず、出席した株主等の議決権の3分の2以上の多数等をもって仮にできることとするとともに、再度の株主総会等において出席した株主等の議決権の3分の2以上の多数をもって上記の仮決議等を承認した場合には、その時に特別決議等があったものとみなすこととする。

(預金保険法第86条関係)


(7

) 株主総会等の特別決議等に代わる許可
 被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、商法等の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、営業譲渡、資本減少等を行うことができることとする。

(預金保険法第87条関係)


(8

) 債権者保護手続の特例
 銀行等である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者等の債権者に対する商法の規定による催告は、することを要しないこととする。

(預金保険法第89条関係)


(9

) 管理の終了
 金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から1年以内に、被管理金融機関の営業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えることとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限りこの期限を延長することができることとする。

(預金保険法第90条関係)


11

.破綻した金融機関の業務承継

(1

) 承継銀行の設立の決定
(a)  内閣総理大臣は、被管理金融機関の業務承継のために承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができることとする。
(一 ) 機構が被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立する旨の決定
(二 ) 承継銀行が被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行うべき旨の決定
(b)  金融整理管財人は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に上記(a)の決定を行うことを求めることができることとする。

(預金保険法第91条関係)


(2

) 承継銀行の設立等
 機構は、上記(1)(a)(一)の決定があったときは、運営委員会の議決を経て、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならないこととする。

(預金保険法第92条関係)


(3

) 承継資産の確認
(a) 上記(1)(a)(二)の決定があったときは、当該被管理金融機関の金融整理管財人は、業務承継により承継銀行が引き継ぐべき当該被管理金融機関の貸付債権その他の資産を選定し、内閣総理大臣に対し、これらが承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を求めることとする。
(b)  内閣総理大臣及び財務大臣は、上記(a)の確認を行うための基準をあらかじめ定め、公表しなければならないこととする。

(預金保険法第93条関係)


(4

) 承継銀行の経営管理
(a)  機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならないこととする。
(一 ) 上記(1)(a)(二)の決定があったときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行うこと。
(二 ) 上記(3)(a)により承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がなされた資産を引き継ぐこと。
(三 ) 預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務の実施に際しては、下記(b)の指針に従うこと。
(b)  機構は、承継銀行の預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務についての指針を次に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならないこととする。
(一 ) 当該指針は、預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るという承継銀行の目的を踏まえ、上記(3)(b)の基準との整合性に配慮しつつ、承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立って作成されるものであること。
(二 ) 当該指針は、承継銀行が資金の貸付けその他の業務のうち機構の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。

(預金保険法第94条関係)


(5

) 経営管理の終了等
 機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から2年以内に、内閣総理大臣の承認を受けて、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終えることとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限りこの期限を延長することができることとする。
(一 ) 当該承継銀行の合併
(二 ) 当該承継銀行の営業の全部の譲渡
(三 ) 当該承継銀行の株式の譲渡
(四 ) 株主総会の決議による当該承継銀行の解散

(預金保険法第96条関係)


(6

) 承継協定
 機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協定(以下「承継協定」という。)を締結することとする。
(一 ) 承継協定を締結した承継銀行(以下「協定承継銀行」という。)は、上記(4)(a)に掲げる事項を実施すること。
(二 ) 協定承継銀行は、機構が当該協定承継銀行の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
(三 ) 協定承継銀行は、下記(7)の債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。

(預金保険法第97条関係)


(7

) 資金の貸付け及び債務の保証
 機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、運営委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができることとする。

(預金保険法第98条関係)


(8

) 損失の補てん
 機構は、運営委員会の議決を経て、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定める金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができることとする。

(預金保険法第99条関係)


(9

) 再承継金融機関等に対する資金援助
 再承継(承継銀行に係る合併等)を行う金融機関で承継銀行でない者等は、機構が再承継を援助するため資金援助を行うことを、機構に申し込むことができることとする。

(預金保険法第101条関係)


12

.金融危機への対応

(1

) 金融危機に対応するための措置の必要性の認定
(a)  内閣総理大臣は、次に掲げる金融機関についてそれぞれに定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下「認定」という。)を行うことができることとする。
 金融機関(ロの金融機関を除く。) 当該金融機関の自己資本の充実のために行う機構による株式等の引受け等(以下「イの措置」という。)
 破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関
 当該金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下「ロの措置」という。)
 破綻金融機関に該当する銀行等であって、その財産をもって債務を完済することができないもの 下記(10)から(16)までの措置(以下「ハの措置」という。)
(b)  ハの措置に係る認定は、ロの措置によっては上記(a)の支障を回避することができないと認める場合でなければ、行うことができないこととする。
(c)  内閣総理大臣は、イの措置に係る認定を行うときは、当該金融機関が申込みを行うことができる期限を定めなければならないこととする。
(d)  内閣総理大臣は、認定を行ったときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならないこととする。

(預金保険法第102条関係)


(2

) 認定の取消し
 内閣総理大臣は、イの措置に係る認定を行った場合において、下記(4)(c)の決定までの間に当該金融機関が上記(1)(a)ロの金融機関に該当することとなったときは、金融危機対応会議の議を経て、当該認定を取り消すこととする。

(預金保険法第 103条関係)


(3

) 自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等
(a) イの措置の認定に係る金融機関は、下記(4)(a)の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、上記(1)(c)の期限内に、イの措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならないこととする。
(b)  内閣総理大臣は、上記(a)の規定により提出を受けた計画を適当と認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、当該金融機関に係る認定を取り消すこととする。
(c)  内閣総理大臣は、イの措置に係る認定に係る金融機関が上記(1)(c)の期限内に下記(4)(a)の申込みを行わなかった場合において、当該金融機関が当該期限内に上記(a)の計画を提出しなかったとき又は提出した計画を適当と認めないときは、当該認定を取り消すこととする。
(d)  内閣総理大臣は、上記(c)により認定が取り消された場合において、当該取消しに係る金融機関がその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、金融危機対応会議の議を経て、ロの措置に係る認定を行うことができることとする。

(預金保険法第104条関係)


(4

) 株式等の引受け等の決定
(a)  機構は、イの措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関から上記(1)(c)の期限内にイの措置に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該金融機関と連名で、当該申込みに係るイの措置を行うかどうかの決定を求めることとする。
(b)  上記(a)の申込みを行った金融機関は、内閣総理大臣に対し、経営の健全化のための計画を提出しなければならないこととする。
(c)  内閣総理大臣は、次の要件のすべてに該当する場合に限り、イの措置を行うべき旨の決定をすることができることとする。
(一 ) 上記(a)の申込みに係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
(二 ) 上記(b)の経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、当該金融機関の次の方策の実行が見込まれること。
i  経営の合理化のための方策
ii  経営責任の明確化のための方策
iii  株主責任の明確化のための方策
(d)  内閣総理大臣は、上記(a)の申込みに係るイの措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、当該申込みをした金融機関が受けたイの措置に係る認定を取り消すこととする。
(e) 上記(3)の(d)は、上記(d)の認定の取消しについて準用することとする。

(預金保険法第 105条関係)


(5

) 資本の減少を行う場合の特例
(a)  内閣総理大臣は、上記(4)(a)の申込みが株式の引受けに係るものである場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る上記(4)(c)の決定において、資本の減少を当該株式の引受けの条件とすることができることとする。
(b)  資本の減少を当該株式の引受けの条件とする上記(4)(c)の決定がなされた場合において、当該決定を受けた銀行等が当該条件とされた資本の減少についての株主総会の決議を得られなかったときは、当該銀行等についてイの措置に係る認定及び上記(4)(c)の決定を取り消すこととする。
(c)  上記(3)(d)は、上記(b)の認定の取消しについて準用することとする。

(預金保険法第106条関係)


(6

) 機構による株式等の引受け等
 機構は、上記(4)(c)の決定がなされたときは、当該決定に従い、株式等の引受け等を行うこととする。

(預金保険法第 107条関係)


(7

) 計画の公表等
(a)  内閣総理大臣は、上記(4)(c)の決定をしたときは、提出を受けた上記(4)(b)の計画を、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した金融機関の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公表することとする。
(b)  内閣総理大臣は、機構が取得株式等又は取得貸付債権のすべてにつきその処分をし、又は利益をもってする消却、償還若しくは返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関に対し、提出を受けた上記(4)(b)の計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができることとする。

(預金保険法第108条関係)


(8

) 取得株式等又は取得貸付債権の処分
 機構は、取得株式等若しくは取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならないこととする。

(預金保険法第109条関係)


(9

) 管理を命ずる処分及び資金援助の特例
(a)  内閣総理大臣は、ロの措置に係る上記(1)(a)又は(3)(d)((4)(e)及び(5)(c)において準用する場合を含む。)の認定が行われた場合には、管理を命ずる処分をすることとする。
(b)  上記(a)の場合におけるこの法律の適用については、当該処分を受けた金融機関(破綻金融機関を除く)は、破綻金融機関とみなすこととする。
(c)  上記(a)の管理を命ずる処分を受けた金融機関を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助が当該金融機関の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができることとする。

(預金保険法第 110条関係)


(10)特別危機管理銀行の株式の取得の決定
(a)  内閣総理大臣は、ハの措置に係る認定と同時に、機構が当該認定に係る銀行等の株式を取得することの決定をするものとする。
(b)  内閣総理大臣は、上記(a)の決定をしたときは、その旨を機構及び当該決定を受けた銀行等(以下「特別危機管理銀行」という。)に通知するとともに、官報により、これを公告することとする。

(預金保険法第111条関係)


(11)株式の取得等
(a)  上記(10)(b)の公告があった場合には、特別危機管理銀行の株式は、当該公告があった時に、機構が取得することとする。
(b)  上記(a)により機構が取得した株式に係る株券(端株券を含む。)は、上記(10)(b)の公告の時において無効とすることとする。

(預金保険法第112条関係)


(1

2)危機管理銀行の財務の公表
 内閣総理大臣は、上記(10)(b)の公告をしたときは、公告の時における当該特別危機管理銀行の資産及び債務の状況を公表することとする。

(預金保険法第113条関係)


(13)特別危機管理銀行の役員の選任及び解任の特例
(a)  機構は、内閣総理大臣の指名に基づき、特別危機管理銀行の取締役及び監査役を選任することができることとする。
(b)  機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別危機管理銀行の取締役又は監査役を解任することができることとする。

(預金保険法第114条関係)


(1

4)報告又は資料の提出等
 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別危機管理銀行に対し、その業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができることとする。

(預金保険法第115条関係)


(1

5)特別危機管理銀行の経営者の破綻の責任を明確にするための措置
(a)  特別危機管理銀行は、その取締役若しくは監査役又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならないこととする。
(b)  特別危機管理銀行の取締役及び監査役は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならないこととする。

(預金保険法第116条関係)


(1

6)特別危機管理銀行に係る資金援助の特例
(a)  特別危機管理銀行を破綻金融機関とする合併等を行う救済金融機関又は救済銀行持株会社等は、当該特別危機管理銀行と連名で、機構が当該特別危機管理銀行に対して資金援助(金銭の贈与に限る。)を行うことを機構に申し込むことができることとする。
(b)  運営委員会は、上記(a)の申込みに係る資金援助について議決を行う場合において、当該資金援助が当該金融機関の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができることとする。
(c)  上記(9)(c)は、特別危機管理銀行を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について準用することとする。

(預金保険法第118条、第119条関係)


(1

7)特別危機管理の終了
 内閣総理大臣は、できる限り早期に、機構又は特別危機管理銀行に次の措置を講じさせることによりハの措置を終えることとする。
(一) 特別危機管理銀行と合併する金融機関が存続する合併
(二) 特別危機管理銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併
(三) 特別危機管理銀行の営業の譲渡
(四) 特別危機管理銀行の株式の譲渡

(預金保険法第 120条関係)


(1

8)危機対応勘定
 機構は、ロの措置及びハの措置に係る資金援助を行うときは、上記4.(a)の業務に係る勘定(危機対応勘定)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れることとする。

(預金保険法第121条関係)


(1

9)負担金の納付等
 金融機関は、機構の危機対応業務の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金を納付しなければならないこととするとともに、負担金に係る決定等所要の規定の整備を行うこととする。

(預金保険法第122条〜第124条関係)


(2

0)政府の補助
 政府は、上記(19)の負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な影響を与えるおそれがあると認められる場合に限り、予算で定める金額の範囲内において、当該業務に必要な経費の一部を補助することができることとする。

(預金保険法第125条関係)


(2

1)借入金及び債券等
 機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲で日本銀行等から資金の借入れをし、又は債券の発行をすることができることとする。また、政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該業務に係る機構の借入金又は債券に係る債務について保証することができることとする。

(預金保険法第126条関係)

13 .雑則

(1

) 預金等の払戻しのための資金の貸付け
 機構は、被管理金融機関等から預金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、運営委員会の議決を経て、上記6.の保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該貸付けを行うことができることとする。

(預金保険法第127条関係)


(2

) 資産価値の減少防止のための資金の貸付け
 機構は、更生手続開始決定のあった金融機関等に対し、その保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するため必要があるときは、運営委員会の議決を経て、その必要の限度において、資金の貸付けを行うことができることとする。

(預金保険法第128条関係)


(3

) 資産の買取り
 機構は、協定承継銀行又は特別危機管理銀行が保有する資産の買取りを行うことができることとする。

(預金保険法第129条関係)


(4

) 営業譲渡等における債権者保護手続等の特例
 資金援助に係る営業譲渡等の債権者保護手続を当該営業譲渡等の後に行うこと及び資金援助に係る営業譲渡に伴う信託業務の承継に必要とされる受託者更迭手続を当該営業譲渡の契約をもって行うことを可能とするとともに、被管理金融機関等からの営業譲渡に伴う債権の譲渡においては併せて根抵当権も譲渡することができることとする。

(預金保険法第131条〜第134条関係)


(5

) 報告又は資料の提出、立入検査
 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関等の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の徴求及び金融機関等の立入検査をすることができるほか、必要があると認めるときは、機構に、当該立入検査をさせることができることとする。

(預金保険法第136条、第137条関係)


14

.罰則
 所要の罰則規定の整備を行うこととする。

(預金保険法第141条〜第152条関係)


15

.附則関係
(1 ) 保険金の額の特例等
 平成13年4月1日から平成15年3月31日までに発生した保険事故(平成14年3月31日までの時限措置として下記(3)の特別資金援助又は預金等債権の特別買取りを行う旨の決定があった保険事故を除く。)に限り、為替取引に用いられるものとして政令で定める預金等に係る債権の保険金の額は、保険基準額にかかわらず、当該預金等債権に係る元本の額及び利息等の額の合計額に相当する金額とすることとするほか、保険料の額の特例を設けることとする。

(預金保険法附則第6条の2、第6条の2の2関係)


(2

) 資産の買取りの委託等
 機構は、当分の間、資産の買取りを行う決定をしたときは、協定銀行に対し、機構に代わって、当該資産の買取りを委託することができることとする。

(預金保険法附則第10条関係)


(3

) 資金援助の特例等
 特別資金援助(破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を超える資金援助)及び預金等債権の特別買取り(内閣総理大臣及び財務大臣が信用秩序維持のために必要と認めて定めた概算払率による預金等債権の買取り)を行うことができる期間を平成14年3月31日までとするとともに、特別保険料の納付期間を平成13年度までとするほか、所要の規定を整備することとする。

(預金保険法附則第16条〜第19条関係)

16.その他所要の規定の整備を行うこととする。

七 信託業法の一部改正(第7条関係)

 信託会社が信託財産として所有する登録社債等及び登録国債について、第三者対抗要件の規定を整備することとする。

(信託業法第10条関係)

八 協同組合による金融事業に関する法律の一部改正(第8条関係)

 信用協同組合等の整理について、商法の整理手続等の準用規定を設けることとするほか、所要の罰則規定の整備を行うこととする。

(協同組合による金融事業に関する法律第6条の2、第12条関係)

九 信用金庫法の一部改正(第9条関係)

 信用金庫等の整理について、商法の整理手続等の準用規定を設けることとするほか、所要の罰則規定の整備を行うこととする。

(信用金庫法第62条、第91条関係)

十 労働金庫法の一部改正(第10条関係)

 労働金庫等の整理について、商法の整理手続等の準用規定を設けることとするほか、所要の罰則規定の整備を行うこととする。

(労働金庫法第66条、第101条関係)

十一 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正(第11条関係)


.金融機関の更生手続の特例
 更生手続開始の決定があった金融機関に対し、上記六13.(1)の貸付けを行う旨の決定があったときは、裁判所は、管財人の申立てにより、預金等の払戻しを許可することができることとする。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」という。)第177条の2関係)


.金融機関の再生手続の特例

(1

) 監督庁による再生手続開始の申立て等
 監督庁は、金融機関に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるときは、再生手続開始の申立てができることとする等、監督庁の権限等に関し所要の規定を設けることとする。

(更生特例法第178条〜第178条の6関係)


(2

) 機構の権限
(a)  送達の特例
 金融機関の再生手続においては、開始の送達は機構に対して行い、預金者等に対しては要しないこととする等、送達に関する特例を設けることとする。

(更生特例法第178条の9、第178条の10関係)

(b)  預金者表
 機構は、預金等債権について預金者表を作成し、これを預金者等の縦覧に供した後、裁判所に提出しなければならないこととし、提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに届け出たものを除く。)については、再生債権の届出等があったものとみなすこととする。

(更生特例法第178条の11〜第178条の13関係)

(c)  預金者等の参加
 上記(b)により届出があったものとみなされる預金等債権に係る預金者等は、参加の届出をすることによって、自ら再生手続に参加することとする。

(更生特例法第178条の14関係)

(d)  機構の権限
 機構は、上記(c)による参加の届出をした者を除き、上記(b)により届出があったものとみなされる預金等債権に係る預金者等のために、再生手続に属する一切の行為をすることとする。

(更生特例法第178条の15関係)

(e)  機構の業務
 機構は、上記(d)の行為をするについて公平誠実義務及び善管注意義務を負うこととする。

(更生特例法第178条の16関係)

(f)  議決権行使のための通知及び公告
 機構は、債権者集会等において預金者等のための議決権を行使しようとするとき等においては賛成等をしようとする再生計画の内容をあらかじめ預金者等に通知するとともに公告しなければならないこととする。

(更生特例法第178条の22関係)

(g)  預金等の払戻しの許可
 再生手続開始の決定があった金融機関に対し、上記六13.(1)の貸付けを行う旨の決定があったときは、裁判所は、再生債務者の申立により、預金等の払戻しを許可することができることとする。

(更生特例法第178条の24関係)


(3

) 投資者保護基金の権限
 証券会社の再生手続における投資者保護基金の権限について、金融機関の再生手続における上記(2)(a)から(f)までの機構の権限と同様の規定を設けることとする。

(更生特例法第178条の25〜第178条の40関係)



.その他
 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十二 その他


.施行期日
 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、預金保険法(第1条関係)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(第2条関係)、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(第4条関係)及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(第5条関係)に係る改正規定については公布の日から起算して、1月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。

(附則第1条関係)



.経過措置等
 経過措置等に関する規定を設けることとする。

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