預金保険法等の一部を改正する法律

 (預金保険法の一部改正)

一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項に次の三号を加える。


  六

 信用金庫連合会

  七

 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)

  八

 労働金庫連合会

 第三十五条第一項中「金融機関等(金融機関並びに信用金庫連合会、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会及び労働金庫連合会をいう。以下同じ。)」を「金融機関」に改め、同条第二項及び第三項中「金融機関等」を「金融機関」に改める。

 第三十七条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「取締役(破綻金融機関が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫」を「取締役(破綻金融機関が信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)」に、「監査役(破綻金融機関が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫」を「監査役(破綻金融機関が信用金庫等」に、「破綻金融機関が信用協同組合又は労働金庫」を「破綻金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会」に改め、同条第四項中「行なう」を「行う」に改める。

 第四十三条第二号中「金融機関等」を「金融機関」に改める。

 第四十九条第二項第二号中「又は労働金庫」を「若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会」に改め、「信用協同組合」の下に「又は信用協同組合連合会」を加え、「とする」を削る。

 第五十条第一項中「信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(以下「信用金庫等」という。)」を「信用金庫等」に改める。

 第五十六条第四項及び第五十九条第五項中「労働金庫」の下に「又は労働金庫連合会」を加え、「とする。」を削る。

 第六十条第一項中「金融機関等」を「金融機関」に改め、同条第二項中「金融機関等」を「金融機関」に改め、「とする。」を削る。

 第六十一条第四項中「労働金庫」の下に「又は労働金庫連合会」を加える。

 第六十二条第三項中「金融機関等」を「金融機関」に改める。

 第六十四条第三項中「労働金庫」の下に「又は労働金庫連合会」を加え、「とする。」を削り、同条第四項中「金融機関等」を「金融機関」に改める。

 第六十五条中「労働金庫」の下に「又は労働金庫連合会」を加え、「第六十八条」を「次条第一項、第六十七条第二項、第六十八条」に改め、「第七十四条第四項」の下に「及び第十一項」を加える。

 第六十六条第一項中「(労働金庫にあつては、金融再生委員会及び労働大臣とする。第七十四条第十一項において同じ。)」を削る。


 第六十七条中「一年以内」を「二年以内」に改め、同条に次の一項を加える。


 2

 適格性の認定等を受けた救済金融機関は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき金融再生委員会の承認を受けたときは、営業の全部又は一部の譲受けの日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

 第六十九条第一項中「信用金庫」の下に「若しくは信用金庫連合会、信用協同組合連合会又は労働金庫連合会」を加える。

 第七十五条の見出し中「労働金庫」を「労働金庫等」に改め、同条中「信用金庫」の下に「若しくは信用金庫連合会」を、「労働金庫」の下に「若しくは労働金庫連合会」を加える。

 第七十九条第二項中「信用金庫」の下に「若しくは信用金庫連合会、信用協同組合連合会」を、「労働金庫」の下に「若しくは労働金庫連合会」を加える。

 第八十一条の三第三項中「労働金庫」の下に「又は労働金庫連合会」を加える。

 第九十条中「金融機関等」を「金融機関」に改める。


 附則第六条の二中「次条」の下に「から附則第七条まで」を加え、同条の次に次の二条を加える。

 (特例資産譲受人等の資産の買取り)

六条の三 機構は、第六十四条第一項の規定による資金援助の決定(預金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十六号)の施行の日前にされたものに限る。)に係る営業譲渡等を行つた破綻金融機関の資産を譲り受けた者(当該営業譲渡等に係る救済金融機関を除く。以下この条において「特定譲受人」という。)、当該営業譲渡等に係る救済金融機関の資産(当該救済金融機関が当該営業譲渡等により当該破綻金融機関から譲り受けたものに限る。以下この項において「特別資産」という。)を譲り受けた者(以下この条において「特別譲受人」という。)又は特定譲受人若しくは特別譲受人に対して当該破綻金融機関の資産若しくは特別資産(以下この項において「特例資産」という。)の譲受けに必要な資金の貸付けを行つた者であつて当該貸付けに係る債務の弁済に代えて当該特例資産を譲り受けた者(以下この項及び第五項において「特例資産譲受人」という。)から、平成十三年三月三十一日までに当該特定譲受人が譲り受けた当該破綻金融機関の資産、当該特別譲受人が譲り受けた当該特別資産又は当該特例資産譲受人が当該債務の弁済に代えて譲り受けた当該特例資産の買取りの申込みを受けたときは、これらの資産を買い取ることができる。


 機構は、前項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。


 機構は、前項の規定により資産の買取りを行う旨の決定をしようとするときは、あらかじめ、金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受けなければならない。


 金融再生委員会及び大蔵大臣は、特定譲受人又は特別譲受人による破綻金融機関又は救済金融機関からの資産の譲受けが、当該破綻金融機関の円滑な営業譲渡等を図る観点又は当該救済金融機関の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から必要であつたと認める場合に限り、前項の承認をするものとする。


 機構は、第二項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該資産の買取りの申込みに係る特定譲受人、特別譲受人又は特例資産譲受人(以下「特例資産譲受人等」という。)との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

 (特例資産譲受人等に対する損失の補てん)

六条の四 機構は、前条第一項の規定により資産の買取りを行う場合(附則第十条第一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)において、特例資産譲受人等(金融機関に限る。以下この項において同じ。)から、当該資産の売却により生じた損失の補てんの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該特例資産譲受人等に対し、当該損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。


 機構は、前項の規定により損失の補てんを行おうとするときは、あらかじめ、金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受けなければならない。


 金融再生委員会及び大蔵大臣は、第一項の規定による損失の補てんが行われなければ、信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合に限り、前項の承認をするものとする。

 附則第七条第一項中「並びに破綻金融機関」の下に「又は特例資産譲受人等」を加え、同項第五号中「破綻金融機関」の下に「若しくは特例資産譲受人等」を加える。

 附則第八条第一項第二号中「破綻金融機関の資産」の下に「又は特例資産譲受人等の資産」を加える。

 附則第十条第一項中「場合」の下に「又は附則第六条の三第二項の規定により特例資産譲受人等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合」を加え、同条第四項中「締結したとき」の下に「(第六十四条第一項の規定により破綻金融機関の資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 機構が協定銀行との間で第三項の委託に関する契約を締結したとき(附則第六条の三第一項の規定による特例資産譲受人等の資産の買取りを行う場合に限る。)は、第一項の決定に係る特例資産譲受人等の資産の買取りに関する契約は、同条第五項の規定にかかわらず、協定銀行が当該特例資産譲受人等との間で締結するものとする。

 附則第十一条第一項中「資産」の下に「若しくは特例資産譲受人等の資産」を加える。

 附則第十八条第一項第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 附則第六条の三第一項及び第六条の四第一項に規定する業務

 附則第十九条の二中「附則第十九条の四第二項」の下に「又は第三項」を加える。

 附則第十九条の三第一項中「から第三号まで」の下に「(第二号の二を除く。)」を加え、「同号」を「同項第三号」に改め、同条第二項中「及び第二号」を「から第二号の二まで」に、「、破綻金融機関」を「破綻金融機関」に、「ものがあるときは、」を「ものがあるときの」に改め、「定める金額」の下に「、機構が同日までに行つた附則第六条の三第一項の規定による資産の買取り(附則第十条第一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)に係る機構の費用として政令で定める金額及び機構が同日までに行つた附則第六条の四第一項の規定による損失の補てんに要した金額として政令で定める金額の合計額」を加える。

 附則第十九条の四中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 前項の規定により交付するものとされている国債の額に相当する金額のほか、政府は、第一項の規定により、六兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。

 附則第十九条の五第一項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。

 附則第二十条の二第一項中「附則第十九条の四第二項」の下に「又は第三項」を加える。

 附則第二十一条第二項中「買取り」の下に「若しくは特例資産譲受人等からの資産の買取り」を加える。

 附則第二十二条第一項中「資産」の下に「若しくは特例資産譲受人等の資産」を加える。

 附則第二十三条第一項第三号中「附則第七条第一項」を「附則第六条の三第一項、第六条の四第一項、第七条第一項」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 附則第六条の三第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。

 一

 第十五条の規定の適用については、同条中「次章及び第四章」とあるのは、「次章、第四章、附則第六条の三、第八条、第九条、第十条及び第十一条」とする。

 二

 第九十一条の規定の適用については、同条第一号中「認可」とあるのは「認可又は承認」と、同条第三号中「第三十四条」とあるのは「第三十四条及び附則第六条の三第一項」とする。


 附則第六条の四第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。

 一

 第十五条の規定の適用については、同条中「次章及び第四章」とあるのは、「次章、第四章及び附則第六条の四」とする。

 二

 第九十一条の規定の適用については、同条第一号中「認可」とあるのは「認可又は承認」と、同条第三号中「第三十四条」とあるのは「第三十四条及び附則第六条の四第一項」とする。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

二条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第三号中「全国を地区とする」を「信用協同組合及び」に改め、同項第四号中「全国を地区とする」を「信用金庫及び」に改め、同項第五号中「全国を地区とする」を「労働金庫及び」に改め、同項に次の二号を加える。

  六

 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号(信用事業)の事業を行うものに限る。第十九条第一項第三号及び第四十五条第一項において同じ。)及び農業協同組合連合会(同法第十条第一項第二号(信用事業)の事業を行うものに限る。第四十五条第一項において同じ。)

  七

 漁業協同組合及び水産加工業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号又は第九十三条第一項第二号(信用事業)の事業を行うものに限る。第十九条第一項第三号及び第四十五条第一項において同じ。)並びに漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号(信用事業)の事業を行うものに限る。第四十五条第一項において同じ。)

 第二条第二項中「連合会」を「連合会等」に、「第五号」を「第七号」に改め、同条第三項に次の二号を加える。

  七 農業協同組合法

  八 水産業協同組合法

 第二条第四項中「連合会」を「連合会等」に改め、「会員」の下に「又は組合員」を加え、同条第七項中「連合会」を「連合会等」に改める。

 第五条第一項、第六条第二項、第十四条、第十五条第二項及び第十六条第二項中「主務大臣」を「行政庁」に改める。

 第十九条第一項第三号中「最低額」の下に「(農業協同組合又は漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合にあっては、その額に農業協同組合法第五十一条第四項(剰余金の繰越し)又は水産業協同組合法第五十五条第四項(剰余金の繰越し)(同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該事業年度において翌事業年度に繰り越さなければならない繰越金の最低額を加えた額)」を加え、同条第九項及び第十項中「主務大臣」を「行政庁」に改める。

 第二十一条第三項及び第三十一条第二号中「連合会」を「連合会等」に改める。

  第三十四条第三項中「主務大臣」を「行政庁」に改める。

  第三十六条第二項中「連合会」を「連合会等」に改める。

  第三十七条第四項中「主務大臣」を「行政庁」に改める。

 第三十八条第二項第三号中「(出資の金額)」の下に「及び第五条の六第一号(剰余金の配当)」を加え、同項第五号中「及び第六十条第一項(法定準備金)」を「、第六十条第一項(法定準備金)及び第六十一条第一項第一号(剰余金の配当)」に改め、同項に次の二号を加える。


  六

 農業協同組合法第五十一条第二項(準備金)及び第五十二条第一項第一号(剰余金の配当) 出資総額


  七


 水産業協同組合法第十一条の二第一項(出資の総額の最低限度)(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第五十五条第二項(準備金及び繰越金)(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び第五十六条第一項第一号(剰余金の配当)(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。) 出資の総額及び出資総額


 第三十八条第三項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三

 協同組合による金融事業に関する法律第五条の六(剰余金の配当) 同条第二号及び第四号

  第三十八条第三項に次の三号を加える。

  五  労働金庫法第六十一条第一項(剰余金の配当) 同項第二号及び第四号

  六

 農業協同組合法第五十二条第一項(剰余金の配当) 同項第二号及び第五号

  七

 水産業協同組合法第五十六条第一項(剰余金の配当)(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。) 同法第五十六条第一項第二号及び第五号(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)

  第四十二条及び第四十三条中「主務大臣」を「行政庁」に改める。

  第四十五条を次のように改める。

 (主管行政庁)

四十五条 この法律中「行政庁」とあるのは、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会については都道府県知事、その他の協同組織金融機関については主務大臣とする。


 この法律における主務大臣は、優先出資を発行する協同組織金融機関の根拠法に基づく主務大臣とする。

 第四十五条の二の見出しを「(権限の委任等)」に改め、同条に次の四項を加える。

 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。


 第一項の規定により金融監督庁長官に委任された権限及びこの法律による農林水産大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、これを地方支分部局の長(金融監督庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。


 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。


 この法律による農林水産大臣又は労働大臣の権限及び第一項の規定により金融監督庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 第四十五条の二の次に次の二条を加える。

 (書類の経由)

四十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により金融再生委員会又は金融監督庁長官及び労働大臣に提出する認可に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

 (事務の区分)

四十五条の四 この法律(第四十五条の二第五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 第五十四条第一項第三号中「主務大臣」を「行政庁又は主務大臣」に改める。

三条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部を次のように改正する。

 第三十八条第二項第六号中「農業協同組合法」の下に「第十条の二(出資の総額の最低限度)、」を加え、「出資総額」を「出資の総額及び出資総額」に改める。

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)

四条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項及び第八条第一項中「労働金庫」の下に「又は労働金庫連合会」を加える。

 第十一条第一項中「、信用協同組合又は労働金庫」を「若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(第十六条第一項において「信用協同組合連合会」という。)又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)」に改め、同条第五項中「労働金庫」の下に「又は労働金庫連合会」を加える。

 第十六条第一項中「信用金庫、信用協同組合又は労働金庫」を「信用金庫等」に、「被管理金融機関が信用協同組合又は労働金庫」を「被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会」に改める。

 第二十二条第二項中「信用金庫、信用協同組合又は労働金庫」を「信用金庫等」に改める。

 第五十三条第一項第一号ニ中「、信用金庫連合会、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、労働金庫連合会」を削り、同条第三項中「並びに破綻金融機関」の下に「又は特例資産譲受人等」を加える。


 第七十一条中「、同法第三十五条第一項中「以下同じ」とあるのは「第三十七条第一項を除き、以下同じ」と」を削る。

 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)

五条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第一号中「並びに信用金庫連合会、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会及び労働金庫連合会」を削り、同項第三号中「農業協同組合連合会」の下に「(以下「農業協同組合連合会」という。)」を加え、同項第四号中「漁業協同組合連合会」の下に「(以下「漁業協同組合連合会」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 9 この法律において「特定協同組織金融機関」とは、次に掲げるものをいう。

  一 信用金庫

  二 信用協同組合

  三 労働金庫

  四 信用金庫連合会(全国を地区とするものを除く。)

  五  中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)

  六 労働金庫連合会(全国を地区とするものを除く。)

 第四条第二項中「平成十三年三月三十一日まで」の下に「(第七条の二及び第八条の二の規定による承認に係る株式等の引受け等に係る申込みについては、平成十四年三月三十一日までとする。)」を加え、「、第七条並びに第八条」を「並びに第七条から第八条の二まで」に改める。

 第五条第一項中「銀行持株会社等」の下に「、第八条の二第一項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第二項に規定する救済連合会」を加える。

 第七条第一項中「銀行持株会社等」を「農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、銀行持株会社等及び特定協同組織金融機関」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第

七条の二 金融再生委員会は、第四条第二項の規定による特定協同組織金融機関又は農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「特定協同組織金融機関等」という。)からの申請が株式等の引受け等に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る第四条第三項の承認をすることができる。

  一

 協定銀行による株式等の引受け等により当該特定協同組織金融機関等の資本の増強が図られなければ、当該特定協同組織金融機関等が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

  二

 当該特定協同組織金融機関等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

  三

 第五条第一項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、特定協同組織金融機関等の自己資本の充実の状況に係る区分その他の要素を勘案して金融再生委員会が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。


 経営の合理化のための方策


 経営責任の明確化のための方策


 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策

  四

 当該特定協同組織金融機関等が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該特定協同組織金融機関等の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。



 当該特定協同組織金融機関等が健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するときは、次に掲げるいずれかの場合であること。


 当該特定協同組織金融機関等が、経営の状況が悪化している金融機関等との合併、経営の状況が悪化している金融機関等からの営業若しくは事業の譲受け又は経営の状況が悪化している金融機関等の株式の取得(当該金融機関等を子会社とするものに限る。)を行うものであって、当該合併、営業若しくは事業の譲受け又は株式の取得の円滑な実施のため、協定銀行による株式等の引受け等が不可欠である場合


 急激かつ大幅な信用供与の収縮が相次いで生じており、又は相次いで生ずるおそれがある状況であり、かつ、これらの状況を改善し、又は回避するために協定銀行による株式等の引受け等が不可欠である場合その他特にやむを得ない事由がある場合

 2

 前条第二項(同項第二号ニ及び第三号ニを除く。)の規定は、前項第三号に規定する基準について準用する。この場合において、同条第二項第一号から第三号までの規定中「発行金融機関等」とあるのは「特定協同組織金融機関等」と、同項第一号ロ中「利益」とあるのは「剰余金」と、同項第三号イ中「支店等の削減、海外営業拠点の廃止等」とあるのは「従たる事務所の削減等」と読み替えるものとする。

 第八条第四号中「前条第一項第三号イ」を「第七条第一項第三号イ」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第

八条の二 金融再生委員会は、合併等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等(破綻金融機関が特定協同組織金融機関である場合に限る。)若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併(当該特定協同組織金融機関が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして金融再生委員会規則で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは特定協同組織金融機関の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う特定協同組織金融機関(以下「救済特定協同組織金融機関」という。)からの第四条第二項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、前条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る第四条第三項の承認をすることができる。

  一

 当該合併等により当該救済特定協同組織金融機関の自己資本の充実の状況が悪化したこと。

  二

 協定銀行による株式等の引受け等により当該救済特定協同組織金融機関の資本の増強が図られなければ、当該救済特定協同組織金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

  三

 協定銀行による株式等の引受け等が、当該救済特定協同組織金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして金融再生委員会が定めて公表する基準に適合するものであること。

  四

 合併等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等を除く。以下この号において同じ。)を行う救済特定協同組織金融機関については、合併等に係る他の特定協同組織金融機関において第七条第一項第三号イ及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。

 2

 金融再生委員会は、合併等(経営困難組合連合会に係る合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)との合併(当該連合会が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして金融再生委員会規則で定める連合会との合併、連合会からの事業の譲受け若しくは連合会の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う連合会(以下この項において「救済連合会」という。)からの第四条第二項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。

  一

 当該合併等により当該救済連合会の自己資本の充実の状況が悪化したこと。

  二

 協定銀行による株式等の引受け等により当該救済連合会の資本の増強が図られなければ、当該救済連合会が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

  三

 協定銀行による株式等の引受け等が、当該救済連合会の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして金融再生委員会が定めて公表する基準に適合するものであること。

  四

 合併等を行う救済連合会については、合併等に係る他の連合会において第七条第一項第三号イ及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。

 3

 前項に規定する「経営困難組合連合会に係る合併等」とは、次に掲げるものをいう。

  一

 業務若しくは財産の状況に照らし貯金等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下この号において同じ。)の払戻しを停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した連合会(以下この項において「経営困難組合連合会」という。)と合併する連合会が存続する合併

  二

 経営困難組合連合会と他の連合会が合併して連合会を設立する合併

  三

 経営困難組合連合会から他の連合会に対する事業の全部又は一部の譲渡

 第十条第二項第三号中「株式」を「株式等」に改め、「株主」の下に「又は出資者」を加える。


 第十九条中「、同法第三十五条第一項中「以下同じ」とあるのは「第三十七条第一項を除き、以下同じ」と」を削る。

 (預金保険法の一部改正)

第六条 預金保険法の一部を次のように改正する。








   目次中



 第三節 保険金等の支払(第五十三条−第五十八条)

 第四節 資金援助

  第一款 資金援助(第五十九条−第六十七条の二)

  第二款 緊急手続(第六十八条−第八十一条)

第四章 預金等債権の買取り(第八十一条の二−第八十一条の五)

第五章 雑則(第八十二条・第八十三条)

第六章 罰則(第八十四条−第九十二条)

  「






  を





  第三節 保険金等

  第四節 資金援助

 第四章 預金等債権

 第五章 金融整理管

  第六章 破綻した金

  第七章 金融危機へ

  第八章 雑則(第百

  第九章 罰則(第百


の支払(第五十三条−第五十八条の二)

(第五十九条−第六十九条)

の買取り(第七十条−第七十三条)

財人による管理(第七十四条−第九十条)
   に改める。
融機関の業務承継(第九十一条−第百一条)

の対応(第百二条−第百二十六条)

二十七条−第百四十条)

四十一条−第百五十二条)

 第一条中「行うほか」の下に「、金融機関の破綻の処理に関し」を加え、「対し適切な資金援助を行う」を「対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継及び金融危機に対応するための措置」に改める。

 第二条第一項第一号中「銀行」の下に「(以下「銀行」という。)」を加え、同項第二号中「長期信用銀行」の下に「(以下「長期信用銀行」という。)」を加え、同条第二項に次の一号を加える。

 五  長期信用銀行法第八条、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項及び信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二第一項の規定による債券(その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。)の発行により払込みを受けた金銭

 第二条第四項中「照らし預金等の払戻し」の下に「(預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)」を加え、同条第五項に次の一号を加える。

 五  前各号に掲げる会社以外の会社(銀行及び長期信用銀行を除く。)で銀行又は長期信用銀行(以下「銀行等」という。)を子会社(会社がその発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式を所有する他の会社をいう。以下この号において同じ。)とするもの又は子会社としようとするもの

 第二条に次の八項を加える。

 この法律において「優先株式等」とは、優先株式(その発行の時において議決権のない株式であつて、利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう。


 この法律において「株式等」とは、優先株式以外の株式及び優先株式等をいう。


 この法律において「優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付けをいう。


 この法律において「株式等の引受け等」とは、優先株式以外の株式の引受け又は優先株式等の引受け等をいう。

10

 この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。

11

 この法律において「付保預金移転」とは、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(営業(第一項第三号から第八号までに掲げる金融機関にあつては、事業。以下同じ。)の譲渡又は譲受け(以下「営業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。

12

 この法律において「被管理金融機関」とは、第七十四条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により、第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。

13

 この法律において「承継銀行」とは、営業の譲受け、付保預金移転又は合併(以下「営業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保険機構の子会社(預金保険機構がその発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式を所有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。

 第十五条中「及び第四章」を「、第四章及び第六章から第八章まで」に改める。

 第三十四条第三号中「及び損失の補てん」を「その他同節の規定による業務」に改め、同条第六号を同条第十号とし、同条第五号中「及び第五章」を「から第五章まで」に改め、同号を同条第九号とし、同条第四号の次に次の四号を加える。

 五  第七十八条第二項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務

 六

 第六章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務

 七

 第七章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務

 八

 第百二十七条又は第百二十八条の規定による資金の貸付け及び第百二十九条の規定による資産の買取り

 第四十条第三項中「受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければ」を「受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければ」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (区分経理)

四十条の二 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一

 第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)

 二

 第百七条第一項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第百二十二条第一項の規定による負担金の収納及びこれらの業務に附帯する業務

 第四十一条中「機構は」の下に「、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について」を加える。

  第四十二条第一項中「第三十四条第二号から第五号まで」を「第四十条の二第一号」に改め、「、政令で定める金額の範囲内において」を削り、「日本銀行から資金の借入れ」を「金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。)」に改め、同条第八項中「第三項」を「第一項及び第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「銀行」を「銀行等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「銀行」を「銀行等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。


 第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。

 第四十二条の二中「第三項」を「第二項」に改め、「又は」の下に「同条第一項の」を加える。

 第四十九条第二項中「預金等の額」を「預金等に係る債権の額」に改める。

 第五十条第二項に次の三号を加える。

 三  第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。 当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関

 四 承継銀行が設立されたとき。 当該承継銀行

 五  第百十一条第一項の規定による決定があつたとき。 当該決定に係る銀行等

 第五十一条第一項中「末日」を「各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)」に改め、「合計額」の下に「を平均した額」を加え、同条第二項中「業務」の下に「(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」を、「取扱い」の下に「(金融機関の経営の健全性に応じてするものを除く。)」を加え、同条第三項中「第三項」を「第二項」に、「又は債券」を「又は同条第一項の債券」に改める。

 第五十四条第一項中「第五十八条」を「以下この条、第五十八条及び第五十八条の二」に、「有するものに限る」を「有するもの(同条第四項の仮払金の支払又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。次項において同じ」に、「その額」を「第二条第二項第五号に掲げる預金等にあつては、当該金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額」に改め、「で、同項の請求があつたもの」を削り、同条第二項を次のように改める。

 前項の元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。

 一

 預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。

 二

 預金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。

 三

 前号の場合において、預金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について二以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。

 四

 前号の場合において、預金等に係る債権で金利の同じものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。

 五

 預金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。

 第五十四条第三項中「場合」の下に「又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けている場合」を加え、「金額から」を「金額につき政令で定めるところにより」に改め、「当該仮払金の支払」の下に「及び同条第一項の貸付けに係る預金等の払戻し」を、「受けた額」の下に「(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)」を加え、同条第四項中「保険事故について保険金の支払が行われる場合に、当該」を削り、「規定により支払われるべき保険金の額」を「規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額」に改める。

 第五十五条の次に次の一条を加える。

 (預金等に係る債権の額の把握)

五十五条の二 機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。


 機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。


 前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。


 金融機関は、前項の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース(預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。

 第五十六条第一項第一号中「前条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同項第三号中「営業(信用金庫等にあつては、事業。以下同じ。)の全部の譲渡若しくは営業の全部若しくは一部の譲受け(以下「営業譲渡等」という。)」を「営業譲渡等、付保預金移転」に改め、「決議」の下に「又は議決」を加え、「又は第七十四条第十一項」を削り、同項第四号中「営業譲渡等」の下に「、付保預金移転」を、「決議」の下に「又は議決」を加え、同条第三項第一号中「前条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同項第三号中「営業譲渡等」の下に「、付保預金移転」を、「決議」の下に「又は議決」を加え、「又は第七十四条第十一項」を削り、同項第四号中「営業譲渡等」の下に「、付保預金移転」を、「決議」の下に「又は議決」を加える。

 第五十八条第一項中「応じ」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「(利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、第三章第三節中同条の次に次の一条を加える。

 (課税関係)

五十八条の二 預金者等がその有する預金等(第二条第二項第五号に掲げるもののうち割引の方法により発行される債券に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「預金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する預金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該預金等債権に係る預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

 一 預金 当該預金の利子

 二  定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補てん金をいう。)

 三

 第二条第二項第三号に掲げる掛金 当該掛金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金をいう。)

 四

 第二条第二項第四号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配

 五

 第二条第二項第五号に掲げる金銭 同号に規定する債券(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子


 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三章第四節第一款の款名を削る。

 第五十九条第一項中「金銭の贈与、資金の貸付け若しくは預入れ、資産の買取り又は債務の保証若しくは引受け(」を「次に掲げる措置(第六号に掲げる措置にあつては、第二条第五項第五号に掲げる会社に対して行うものを除く。」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 金銭の贈与

 二 資金の貸付け又は預入れ

 三 資産の買取り

 四 債務の保証

 五 債務の引受け

 六 優先株式等の引受け等

 七 損害担保

 第五十九条第二項第三号中「営業の全部(当該破綻金融機関の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)」を「営業」に改め、「譲渡するもの」の下に「(営業の一部を譲渡するものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の引受けであつて当該債務に第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 三の二 付保預金移転

 第五十九条第四項中「第一項に規定する」を「第一項第三号に掲げる」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

第五十九条の次に次の一条を加える。

 (資金援助の申込みの特例)

五十九条の二 合併等(前条第二項第三号に掲げる営業譲渡等のうち破綻金融機関がその営業の一部を他の金融機関に譲渡するもの又は付保預金移転に限る。)を行う救済金融機関は、機構が、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破綻金融機関に対して資金援助(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。


 前項の規定による申込みは、当該合併等に係る破綻金融機関と連名で行うものとする。


 前条第六項の規定は前二項の規定による申込みを行つた救済金融機関及び破綻金融機関について、同条第七項の規定は前二項の規定による申込みを受けた機構について、それぞれ準用する。

 第六十条第一項中「金銭の贈与、資産の買取り及び債務の引受けを除く」を「第五十九条第一項第二号又は第四号に掲げるものに限る」に改める。

 第六十一条第一項中「第五十九条第一項」の下に「、第五十九条の二第一項」を加え、同条第三項第一号中「、預金者等」を「預金者等その他の債権者」に改め、同条第八項中「、第一項の認定の申請は、第二項の規定にかかわらず、当該会社及び当該破綻金融機関の連名で行うことができる。ただし」を削る。

 第六十二条第一項中「預金者等」の下に「その他の債権者」を加え、同条第二項中「第五十九条第一項」の下に「又は第五十九条の二第一項」を加え、同条に次の二項を加える。

 内閣総理大臣は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の金融機関又は銀行持株会社等に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。


 内閣総理大臣は、機構に対し、第一項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

 第六十四条第一項中「第四項」の下に「、第五十九条の二第一項」を加え、同条に次の一項を加える。

 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る金融機関又は銀行持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付し、又は当該合併等により当該貸付債権を有することとなる者をして機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。

 第六十四条の次に次の一条を加える。

 (優先株式等の引受け等に係る資金援助)

六十四条の二 第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)は、第五十九条第一項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。


 委員会は、前条第一項の規定により行う議決が優先株式等の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先株式等の引受け等が当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先株式等の引受け等を行う旨の決議をすることができる。


 機構は、第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該申込みをした者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合には、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の承認を受けなければならない。


 機構は、前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(当該優先株式等が優先株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該優先株式が他の種類の株式への転換が可能とされるものである場合にその転換により発行された他の種類の株式及び当該優先株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債が株式への転換が可能とされるものである場合にその転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式を含む。以下この項において「取得優先株式等」という。)又は同条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権(以下この項において「取得貸付債権」という。)の全部につきその処分をし、又は利益をもつてする消却、償還若しくは返済を受けるまでの間、当該取得優先株式等又は取得貸付債権に係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等に対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

 第六十五条中「。次条第一項、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項及び第六項、第七十条第一項、第七十三条第六項、第七十四条第四項及び第十一項並びに第七十九条第一項及び第三項において同じ。」を削り、「前条第四項」を「第六十四条第四項」に改める。

 第六十六条第一項中「営業譲渡等」の下に「、付保預金移転」を、「株主総会等の決議」及び「株式移転についての決議」の下に「又は議決」を、「内閣総理大臣」の下に「(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)」を加え、同条第二項中「第二条第一項第一号及び第二号に掲げる金融機関(以下「銀行等」という。)」を「銀行等」に改め、「(昭和四十三年法律第八十六号)」を削り、同条第三項を次のように改める。

 第一項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、次に掲げる場合には、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。

 一

 第一項の適格性の認定等を受けた者が銀行等又は銀行持株会社等であつて、商法第四百十三条ノ三第一項(金融機関の合併及び転換に関する法律第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会の承認を得ないで合併を行おうとしたものである場合又は商法第三百五十八条第一項の規定により株主総会の承認を得ないで株式交換を行おうとしたものである場合において、当該銀行等又は銀行持株会社等が同法第四百十三条ノ三第八項(金融機関の合併及び転換に関する法律第十二条の二第一項において準用する場合を含む。)又は商法第三百五十八条第八項に規定する場合に該当することとなつたとき。

 二

 第一項の適格性の認定等を受けた金融機関が第八十七条又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第四十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十八条の七において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等(前項に規定する株主総会等をいう。)の決議又は議決に代わる裁判所の許可を得て営業譲渡等を行おうとしたものである場合において、当該金融機関が当該許可を得られなかつたとき。

 第六十七条第一項中「営業の全部又は一部の譲受け」を「営業の譲受け又は付保預金移転」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」の下に「(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)」を加え、「営業の全部又は一部の譲受け」を「営業の譲受け又は付保預金移転」に改める。

 第三章第四節第二款を削る。

 第六十七条の二を第六十八条とし、同条の次に次の一条を加える。


[続きがあります]