(資金の貸付け及び債務の保証)

九十八条 機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。


 機構は、前項の規定により協定承継銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

 (損失の補てん)

九十九条 機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議決を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

 (報告の徴求)

百条 機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

 (再承継金融機関等に対する資金援助)

百一条 再承継を行う金融機関で承継銀行でない者(以下この条において「再承継金融機関」という。)又は再承継を行う銀行持株会社等(以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。)は、機構が、再承継を援助するため、資金援助(第五十九条第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2 前項の「再承継」とは、次に掲げるものをいう。

 一 承継銀行と合併する金融機関が存続する合併

 二 承継銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併

 三  承継銀行がその営業の全部(当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に譲渡するもの

 四

 承継銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの


 第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。

 一

 前項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に承継銀行の資産であつたものに限る。)

 二

 前項第二号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に承継銀行の資産であつたものに限る。)

 三

 前項第三号に掲げる営業の譲渡 同号の他の金融機関の資産で当該営業の譲渡により譲り受けたもの

 四

 前項第四号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた銀行の資産


 第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。


 第五十九条第三項、第六項及び第七項並びに第六十一条第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条第三項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、第六十一条中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と読み替えるものとする。


 内閣総理大臣は、前項において準用する第六十一条第二項の申請が行われない場合においても、承継銀行が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該承継銀行及び他の金融機関又は当該承継銀行及び銀行持株会社等に対し、書面により、再承継(第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該再承継が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。


 第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「第百一条第一項」と、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百一条第六項」と、同条第四項中「第四項から第七項まで」とあるのは「第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継銀行」と、第六十四条第三項及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、第六十四条の二第一項、第二項及び第四項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第二項、第六十五条及び第六十八条中「合併等」とあるのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第七章 金融危機への対応

 (金融危機に対応するための措置の必要性の認定)

百二条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章において「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。

 一

 金融機関(次号に掲げる金融機関を除く。) 当該金融機関の自己資本の充実のために行う機構による株式等の引受け等(以下この章において「第一号措置」という。)

 二

 破綻金融機関又はその財産をもつて債務を完済することができない金融機関 当該金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第二号措置」という。)

 三

 破綻金融機関に該当する銀行等であつて、その財産をもつて債務を完済することができないもの 第百十一条から第百十九条までの規定に定める措置(以下この章において「第三号措置」という。)


 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。


 第三号措置に係る認定は、第二号措置によつては第一項の支障を回避することができないと認める場合でなければ、行うことができない。


 内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る金融機関が第百五条第一項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。


 内閣総理大臣は、認定を行つたときは、その旨及び当該認定が第一号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る金融機関及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。


 内閣総理大臣は、認定を行つたときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。

 (第一号措置に係る認定の取消し)

百三条 内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定を行つた後、第百五条第三項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る金融機関が前条第一項第二号に掲げる金融機関に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。


 前条第二項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

 (自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

百四条 第一号措置に係る認定に係る金融機関は、次条第一項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第百二条第四項に規定する期限内に、第一号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。


 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の金融機関から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該金融機関に係る認定を取り消すものとする。


 第百二条第二項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。


 内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定に係る金融機関が第百二条第四項に規定する期限内に次条第一項の申込みを行わなかつた場合において、当該金融機関が当該期限内に第一項に規定する計画を提出しなかつたときは、当該認定を取り消すものとする。


 内閣総理大臣は、第一項の規定により金融機関が提出した計画を適当と認めないときは、当該認定を取り消すものとする。


 内閣総理大臣は、前二項の規定により第一号措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。


 第百二条第二項、第五項及び第六項の規定は、第四項又は第五項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。


 内閣総理大臣は、第四項又は第五項の規定により第一号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第百二条第一項の規定にかかわらず、会議の議を経て、当該金融機関に対し、第二号措置に係る認定を行うことができる。


 第百二条第二項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定による第二号措置に係る認定について準用する。

 (株式等の引受け等の決定)

百五条 機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関から第百二条第四項の規定により定められた期限内に第一号措置に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。次項、第三項、第六項及び第七項、第百七条第二項、第百八条、第百九条並びに第百十条第一項において同じ。)に対し、当該金融機関と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。


 前項の申込みを行つた金融機関は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。


 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第一項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をするものとする。

 一

 第一項の申込みに係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

 二

 前項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、当該金融機関の次に掲げる方策の実行が見込まれること。

  イ 経営の合理化のための方策

  ロ 経営責任の明確化のための方策

  ハ 株主責任の明確化のための方策

 前項第一号に規定する「取得株式等」とは、機構が第一号措置により取得した株式等(当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換が可能とされるものである場合にその転換により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債が株式への転換が可能とされるものである場合にその転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式を含む。)をいう。


 第三項第一号に規定する「取得貸付債権」とは、機構が第一号措置により取得した貸付債権をいう。


 内閣総理大臣は、第三項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。


 内閣総理大臣は、第一項の決定を行つたときは、その旨を当該金融機関及び機構に通知しなければならない。


 内閣総理大臣は、第一項の申込みに係る第一号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、当該申込みをした金融機関が受けた第一号措置に係る認定を取り消すものとする。


 第百二条第二項、第五項及び第六項並びに前条第六項及び第八項の規定は前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて、同条第九項の規定はこの項において準用する同条第八項の規定による第二号措置に係る認定について、それぞれ準用する。

 (資本の減少を行う場合の特例)

百六条 内閣総理大臣は、前条第一項の申込みが株式の引受けに係るものである場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る同条第三項の決定において、資本の減少を当該株式の引受けの条件とすることができる。


 第八十九条の規定は、前項の規定により資本の減少を当該株式の引受けの条件とする前条第三項の決定がされた場合における当該資本の減少について準用する。


 第一項の規定により資本の減少を当該株式の引受けの条件とする前条第三項の決定がされた場合において、当該決定を受けた銀行等は、当該条件とされた資本の減少についての株主総会の決議を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会の議事録を提出し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。


 内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、同項の条件とされた資本の減少についての株主総会の決議を得られなかつたときは、当該銀行等について第一号措置に係る認定及び前条第三項の決定を取り消すものとする。


 第百二条第五項及び第六項並びに第百四条第六項及び第八項の規定は前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて、同条第九項(第百二条第二項に係る部分を除く。)の規定はこの項において準用する第百四条第八項の規定による第二号措置に係る認定について、前条第七項の規定は前項の規定により同条第三項の決定を取り消したときについて、それぞれ準用する。

 (機構による株式等の引受け等)

百七条 機構は、第百五条第三項の規定による決定がされたときは、当該決定に従い、株式等の引受け等を行うものとする。


 機構は、前項の規定に基づき株式等の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

 (計画の公表等)

百八条 内閣総理大臣は、第百五条第三項の規定による決定をしたときは、同条第二項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した金融機関の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。


 内閣総理大臣は、機構が取得株式等(第百五条第四項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(同条第五項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は利益をもつてする消却、償還若しくは返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関に対し、同条第二項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

 (取得株式等又は取得貸付債権の処分)

百九条 機構は、取得株式等若しくは取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。


 機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

 (管理を命ずる処分及び資金援助の特例)

百十条 内閣総理大臣は、第百二条第一項又は第百四条第八項(第百五条第九項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による第二号措置に係る認定が行われた場合には、第七十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る金融機関に対し、管理を命ずる処分をするものとする。


 前項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該処分を受けた金融機関(破綻金融機関を除く。)は、破綻金融機関とみなす。


 第六十四条第二項の規定は、第一項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、当該資金援助が当該金融機関の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。

 (特別危機管理銀行の株式の取得の決定)

百十一条 内閣総理大臣は、第三号措置に係る認定と同時に、機構が当該認定に係る銀行等の株式を取得することの決定(次項において「特別危機管理開始決定」という。)をするものとする。


 内閣総理大臣は、特別危機管理開始決定をしたときは、その旨を機構及び当該特別危機管理開始決定を受けた銀行等(以下「特別危機管理銀行」という。)に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

 (株式の取得等)

百十二条 前条第二項の規定による公告があつた場合には、特別危機管理銀行の株式は、当該公告があつた時(以下この章において「公告時」という。)に、機構が取得する。


 前項の規定により機構が取得した株式に係る株券(端株券を含む。)は、公告時において無効とする。


 第一項の規定による株式の取得については、商法第二百五条第一項及び第二百六条第一項の規定は、適用しない。


 第一項の規定により機構が取得した株式を目的とする質権その他の担保権は、公告時において消滅する。

 (特別危機管理銀行の財務の公表)

百十三条 内閣総理大臣は、第百十一条第二項の公告をしたときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、公告時における特別危機管理銀行の資産及び負債の状況を公表するものとする。

 (特別危機管理銀行の役員の選任及び解任の特例)

百十四条 機構は、商法第二百五十四条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別危機管理銀行の取締役及び監査役を選任することができる。この場合において、特別危機管理銀行の取締役又は監査役の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。


 機構は、商法第二百五十七条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、特別危機管理銀行の取締役又は監査役を解任することができる。

 (報告又は資料の提出等)

百十五条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別危機管理銀行に対し、その業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。

 (特別危機管理銀行の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)

百十六条 特別危機管理銀行は、その取締役若しくは監査役又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。


 特別危機管理銀行の取締役及び監査役は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

 (債権者保護手続の特例)

百十七条 第八十九条の規定は、特別危機管理銀行が資本減少の決議をした場合について準用する。

 (特別危機管理銀行に係る資金援助の特例)

百十八条 特別危機管理銀行を破綻金融機関とする合併等(第五十九条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げるものに限る。第五項において同じ。)を行う救済金融機関又は救済銀行持株会社等は、同条第一項の規定にかかわらず、当該特別危機管理銀行と連名で、機構が当該特別危機管理銀行に対して資金援助(同項第一号に掲げるものに限る。第三項から第五項までにおいて同じ。)を行うことを機構に申し込むことができる。


 第五十九条第六項及び第七項並びに第六十一条第一項の規定は前項の規定による申込みについて、同条第二項、第三項及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項から第三項まで及び第八項中「破綻金融機関」とあるのは、「特別危機管理銀行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


 内閣総理大臣は、前項において準用する第六十一条第二項の申請が行われない場合においても、特別危機管理銀行が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特別危機管理銀行及び他の金融機関又は当該特別危機管理銀行及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(第五十九条第二項第一号及び第四号に掲げるものに限るものとし、当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。


 第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項及び第五項を除く。)の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第二項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十八条の規定は第一項の資金援助について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「第百十八条第一項」と、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百十八条第三項」と、同条第四項中「第四項から第七項まで」とあるのは「第六項及び第七項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


 委員会は、第一項に規定する申込みに係る資金援助について前項において準用する第六十四条第一項の議決を行う場合において、当該資金援助が特別危機管理銀行の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。


百十九条 第百十条第三項の規定は、第五十九条第一項の規定による申込みに係る特別危機管理銀行を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について準用する。

 (第三号措置の終了)

百二十条 内閣総理大臣は、できる限り早期に、機構又は特別危機管理銀行に次に掲げる措置を講じさせることにより、第三号措置を終えるものとする。

 一

 当該特別危機管理銀行と合併する金融機関が存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る。)

 二

 当該特別危機管理銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)

 三 当該特別危機管理銀行の営業の譲渡

 四  当該特別危機管理銀行の株式の譲渡(当該譲渡により当該特別危機管理銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)


 特別危機管理銀行は、前項第一号から第三号までに掲げる措置を講ずるときは、内閣総理大臣にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。


 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。


 機構は、第一項第四号に掲げる措置を講じたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

 (危機対応勘定)

百二十一条 機構は、第百十条第三項(第百十九条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第五項の規定による決議に係る資金援助を行うときは、第四十条の二第二号に掲げる業務(以下「危機対応業務」という。)に係る勘定(以下「危機対応勘定」という。)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れるものとする。


 前項の規定による危機対応勘定から一般勘定への繰入れは、危機対応業務とみなす。

 (負担金の納付等)

百二十二条 金融機関は、次条第四項(第百二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金を納付しなければならない。


 前項の公告がされたときは、金融機関は、当該公告において定められた期間に含まれる各営業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、負担金を納付するものとする。


 第一項の負担金の額は、各金融機関につき、当該負担金を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の末日における負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額を十二で除し、これに当該負担金を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、次条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。


 第五十条第二項及び第五十二条の規定は、第一項の負担金について準用する。

 (負担金に係る決定)

百二十三条 機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

 一

 第百二十一条第一項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額

 二

 取得株式等又は取得貸付債権につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額

 三

 取得株式等又は取得貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額

 四 収納した負担金の金額

 五 その他政令で定める事項

 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において前条第一項の規定により金融機関が納付すべき負担金(以下「負担金」という。)に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。


 負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金で賄われるように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。

 一 第一項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項

 二 金融機関の財務の状況

 内閣総理大臣及び財務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。


 内閣総理大臣及び財務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めるため必要があると認めるときは、機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。

 (負担率等の変更)

百二十四条 機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助その他の事由(前条第一項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。


 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報告に係る負担金の過不足を調整するために必要な限度で、前条第二項の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。


 前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。

 (政府の補助)

百二十五条 政府は、負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。


 機構は、負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。


 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

 (借入金及び債券等)

百二十六条 機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は債券の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。


 第四十二条第四項及び第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れ又は債券の発行をする場合について準用する。


 第一項の規定により発行される債券については、これを第四十二条第一項の規定により発行される債券とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。

 附則第六条の二を附則第六条の二の三とし、附則第六条の次に次の二条を加える。

 (保険金の額の特例)

六条の二 平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までに発生した保険事故(附則第十六条第五項に規定する特別資金援助を行う旨の決定又は附則第十七条第四項に規定する預金等債権の特別買取りをする旨の決定があつた場合における当該決定に係る保険事故を除く。)に限り、保険金の額は、第五十四条の規定にかかわらず、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、次の各号に掲げる預金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するもの(同条第四項の仮払金の支払又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。

 一

 預金等のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この項において「特定預金」という。) 当該特定預金に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)

 二

 特定預金以外の預金等(以下この条において「その他預金等」という。) 当該その他預金等に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)


 前項第二号に規定する元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が保険基準額を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、その他預金等につき、第五十四条第二項各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。


 保険事故に係る預金者等が当該保険事故について第五十三条第四項の仮払金の支払を受けている場合又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる預金等の区分ごとに、前二項の規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び同条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。

 (保険料の額の特例)

六条の二の二 平成十三年四月一日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の末日における預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この条において「特定預金」という。)の額の合計額及び特定預金以外の預金等(以下この条において「その他預金等」という。)の額の合計額をそれぞれ十二で除し、これに平成十三年四月一日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。


 平成十四年四月一日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)における特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ十二で除し、これに平成十四年四月一日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。

 附則第七条第一項中「、破綻金融機関」を「、破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行又は特別危機管理銀行をいう。以下同じ。)」に、「又は破綻金融機関」を「若しくは破綻金融機関等」に改め、「営業」の下に「又は引き受けた預金等に係る債務」を加え、「並びに破綻金融機関又は特例資産譲受人等から」を「並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて」に改め、「(第二条第一項第一号に掲げる銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同項第五号中「破綻金融機関若しくは特例資産譲受人等から」を削る。

 附則第八条第一項第一号中「協定の締結の日から平成十三年三月三十一日までの間に破綻金融機関との合併又はその営業の全部若しくは一部の譲受け」を「営業の譲受け等」に改め、「第六十二条第一項」の下に「、第百一条第六項又は第百十八条第三項」を加え、「合併又は営業の全部若しくは一部の譲受け(以下「営業の譲受け等」という。)」を「営業の譲受け等」に、「又はその営業の全部若しくは一部を譲り受けて」を「その営業を譲り受け、又はその預金等に係る債務を引き受けて」に、「破綻金融機関の営業」を「破綻金融機関等の営業又は預金等に係る債務」に改め、同項第二号中「協定の締結の日から平成十三年三月三十一日までの間に」及び「破綻金融機関の資産又は特例資産譲受人等の」を削り、同項第二号の二を次のように改め、同項第八号の二を削る。

 二 の二 協定銀行は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。

 附則第八条の二第一項中「債権処理会社」を「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(次項第一号において「債権処理会社」という。)」に改める。

 附則第十条第一項を次のように改める。

 機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。

 一

 第六十四条第一項(第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合

 二

 第百二十九条第三項の規定により協定承継銀行又は特別危機管理銀行の資産の買取りを行う旨の決定をする場合

 三

 附則第六条の三第二項の規定により特例資産譲受人等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合

 附則第十条第四項を次のように改める。

 機構が協定銀行との間で前項の委託(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第六十四条第四項(第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)及び第百二十九条第五項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関、合併等若しくは第百一条第二項に規定する再承継により破綻金融機関若しくは承継銀行の資産を取得した者、協定承継銀行又は特別危機管理銀行であつて、当該資産を保有している金融機関をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。

 附則第十条第五項中「委託」の下に「(第一項第三号に掲げる場合に係るものに限る。)」を加え、「(附則第六条の三第一項の規定による特例資産譲受人等の資産の買取りを行う場合に限る。)」を削り、「同条第五項」を「附則第六条の三第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 前項の規定により協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関又は合併等若しくは第百一条第二項に規定する再承継により破綻金融機関若しくは承継銀行の資産を取得した者に限る。)との間で前項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十四条第四項(第百一条第七項において準用する場合を含む。)の規定により機構が当該資産保有金融機関との間で締結したものとみなして、第六十五条(第百一条第七項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

 附則第十条の二を次のように改める。

 (損失の補てん)

十条の二 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補てんを行うことができる。

 附則第十一条第一項中「破綻金融機関の資産若しくは特例資産譲受人等の」を削る。

 附則第十五条第二項を削る。

 附則第十六条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、「支払」の下に「(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 第百十条第三項(第百十九条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による報告があつた場合における当該報告に係る資金援助については適用しない。

 附則第十七条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「第八十一条の二第一項」を「第七十条第一項」に改め、同条第二項中「第八十一条の三第二項」を「第七十一条第二項」に改め、同条第三項中「第八十一条の三第三項」を「第七十一条第三項」に改め、同条第四項中「第八十一条の二第一項」を「第七十条第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第七十一条第一項」に改める。

 附則第十八条第一項第三号中「業務」の下に「(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同条第二項中「(特例業務勘定及び政令で定める特別の勘定以外の勘定をいう。以下同じ。)」を削り、「支払」の下に「(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)」を加える。

 附則第十九条第一項中「平成十二年度」を「平成十三年度」に改め、同条第四項中「第五十条第二項(」の下に「第百二十二条第四項及び」を加え、「同条第一項」を「第五十条第一項若しくは第百二十二条第一項」に改め、「協定銀行の保険料」の下に「、負担金」を加える。

 附則第二十条第一項中「第三項」を「第二項」に改め、同条第二項中「第四十二条第二項」を「第四十二条第四項」に改め、同条第三項中「第四十二条第三項」を「第四十二条第一項」に、「同条第四項から第八項まで」を「同条第五項から第九項まで」に改める。

 附則第二十一条第一項中「平成十三年度末」を「平成十四年度末」に改め、同条第二項中「金銭の収納」の下に「(附則第十八条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)」を加える。

 附則第二十二条第一項中「破綻金融機関の営業」を「破綻金融機関等の営業」に改め、「破綻金融機関の資産若しくは特例資産譲受人等の」を削り、同条第二項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関等」に、「同法第六十二条の三及び」を「同条及び同法」に改める。

 附則第二十三条第一項第四号を削り、同項第三号中「業務並びに」を「業務(附則第七条第一項に規定する機構の業務にあつては、附則第十八条第一項第三号に掲げるものに限る。)並びに」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第四十二条第一項の」を「第四十二条の」に、「同項」を「同条第一項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二  第四十条の二の規定の適用については、特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは同条第一号に掲げる業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第四十条の二第一号に掲げる業務とみなす。

 附則第二十三条第二項及び第三項中「及び第四章」を「、第四章及び第六章から第八章まで」に改め、「、第四章」の下に「、第六章から第八章まで」を加え、「第九十一条」を「第百五十一条」に改め、「、同条第一号中「認可」とあるのは「認可又は承認」と」を削り、「「第三十四条及び」を「、「第三十四条及び」に改め、同条第四項第一号中「及び第四章」を「、第四章及び第六章から第八章まで」に改め、「、第四章」の下に「、第六章から第八章まで」を加え、同項第二号中「第九十一条」を「第百五十一条」に改め、同号を同項第七号とし、同項第一号の次に次の五号を加える。

 二  第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務及び附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものに限る。)に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。

 三

 第四十二条の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものに限る。次号において同じ。)は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。

 四

 第五十一条第二項の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。

 五

 協定銀行が承継銀行と合併する場合における第九十六条第一項の適用については、同項第一号中「当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは、「当該承継銀行の合併」とする。

 六

 協定銀行が特別危機管理銀行と合併する場合における第百二十条第一項の適用については、同項第一号中「存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「存続する合併」と、同項第二号中「設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「設立する合併」とする。

 附則第二十三条第五項中「第九十一条」を「第百五十一条」に改め、同条に次の一項を加える。

 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第五十四条第一項から第三項まで」とあるのは、「附則第六条の二」とする。

 一

 附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関の預金等に係る債務を他の金融機関が引き受ける場合 第二条第十一項

 二

 附則第六条の二第一項の保険事故に係る第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつた場合 第五十八条第一項

 三

 附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関が営業の一部を他の金融機関に譲渡する場合 第五十九条第二項

 四

 機構が附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関(第百二十七条第一項各号に掲げる金融機関に限る。)から預金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合 第百二十七条第一項

 (信託業法の一部改正)

第七 条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

第十条第一項の次に次の二項を加える。

信託会社ガ信託財産トシテ所有スル登録社債等(社債等登録法第三条第一項ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル社債並同法第十四条ノ規定ニ於テ準用スル同法第三条第一項ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル地方債、債券、公債及社債ヲ謂フ以下本項ニ於テ同ジ)ニ付キ同法第五条ノ移転ノ登録ヲ内閣府令、法務省令ノ定ムル所ニ依リ信託財産タル旨ヲ明示シテ為シタルトキハ同条並信託法第三条第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ信託ノ登録ト看做ス此ノ場合ニ於テ信託会社ガ信託ノ本旨ニ反シテ当該登録社債等ヲ処分シタルトキハ受益者ハ同法第三十一条但書ノ規定ニ拘ラズ処分ノ相手方及転得者ニ於テ其ノ処分ガ信託ノ本旨ニ反スルコトヲ知リタルトキ又ハ重大ナル過失ニ因リテ之ヲ知ラザリシトキニ限リ同条ノ規定ニ依ル取消ヲ為スコトヲ得

信託会社ガ信託財産トシテ所有スル登録国債(国債ニ関スル法律第二条第二項ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル国債ヲ謂フ以下本項ニ於テ同ジ)ニ付キ同法第三条ノ移転ノ登録ヲ内閣府令、財務省令ノ定ムル所ニ依リ信託財産タル旨ヲ明示シテ為シタルトキハ信託法第三条第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ信託ノ登録ト看做ス此ノ場合ニ於テ信託会社ガ信託ノ本旨ニ反シテ当該登録国債ヲ処分シタルトキハ受益者ハ同法第三十一条但書ノ規定ニ拘ラズ処分ノ相手方及転得者ニ於テ其ノ処分ガ信託ノ本旨ニ反スルコトヲ知リタルトキ又ハ重大ナル過失ニ因リテ之ヲ知ラザリシトキニ限リ同条ノ規定ニ依ル取消ヲ為スコトヲ得

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

八条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第六条の二第四項中「第六条の二第四項」を「第六条の二第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4

 信用協同組合等の整理については、商法第三百八十一条から第三百八十五条まで(整理の開始、登記、破産手続等の中止及び失効、競売手続の中止並びに時効の停止)、第三百八十六条(第一項第二号を除く。)(整理実行のために裁判所のする処分)、第三百八十七条から第三百九十一条まで(処分に関する登記又は登録、検査命令、検査役の報告事項、検査役の権限及び整理委員)、第三百九十四条から第四百条まで(損害賠償請求権の査定、監督命令、管理命令、整理終結の決定、整理終結等に伴う登記又は登録)、第四百二条(破産手続の開始)及び第四百三条(破産法の規定の準用)の規定並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ二十四から第百三十五条ノ三十八まで、第百三十五条ノ四十一、第百三十五条ノ四十二及び第百三十五条ノ四十七から第百三十五条ノ六十二までの規定(会社の整理に関する事件)を準用する。この場合において、商法第三百八十一条第一項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主又ハ資本ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」とあるのは「総組合員若ハ総会員ノ百分ノ三以上ノ組合員若ハ会員ニシテ六月前ヨリ引続キ組合員若ハ会員デアル者又ハ登記ヲ為シタル出資ノ総額ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」と、同法第三百八十九条第二号中「第百九十二条第一項第二項第四項、第百九十二条ノ二、第百九十三条第一項、第二百六十六条、第二百七十七条、第二百八十条ノ十三又ハ第二百八十条ノ十三ノ二」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十八条の二第一項(同法第四十二条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同法第三百九十八条第二項中「第二百四十七条、第二百八十条ノ十五、第三百六十三条、第三百七十二条、第三百八十条、第四百十五条及第四百二十八条ノ規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第五十四条ニ於テ準用スル第二百四十七条、同法第五十七条第三項(同法第五十七条ノ三第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル第三百八十条、同法第六十六条ニ於テ準用スル第四百十五条及同法第三十二条ニ於テ準用スル第四百二十八条ノ規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


 第十二条第一項第五号中「第六条の二第四項」を「第六条の二第五項」に改め、同項第九号を次のように改める。


 九

 この法律において準用する商法又は準用商法特例法の規定に定める検査又は調査を妨げたとき。

 第十二条第一項第十二号中「第四項」を「第五項」に改め、同項第十三号の次に次の二号を加える。

  十

三の二 第六条の二第四項において準用する商法第三百八十六条の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。

  十

三の三 第六条の二第四項において準用する商法第三百九十八条第一項の規定により裁判所が選任した管理人に事務の引渡しをしないとき。

 (信用金庫法の一部改正)

九条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十二条」を「第六十一条」に、「第八章 解散及び清算(第六十三条・第六十四条)」を「第八章 整理、解散及び清算(第六十二条−第六十四条)」に改める。

 第八章の章名を削る。

 第六十一条の次に次の章名を付する。

   第八章 整理、解散及び清算

 第六十二条を次のように改める。

 (整理)

六十二条 金庫の整理については、商法第三百八十一条から第三百八十五条まで(整理の開始、登記、破産手続等の中止及び失効、競売手続の中止並びに時効の停止)、第三百八十六条(第一項第二号を除く。)(整理実行のために裁判所のする処分)、第三百八十七条から第三百九十一条まで(処分に関する登記又は登録、検査命令、検査役の報告事項、検査役の権限及び整理委員)、第三百九十四条から第四百条まで(損害賠償請求権の査定、監督命令、管理命令、整理終結の決定、整理終結等に伴う登記又は登録)、第四百二条(破産手続の開始)及び第四百三条(破産法の規定の準用)の規定並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ二十四から第百三十五条ノ三十八まで、第百三十五条ノ四十一、第百三十五条ノ四十二及び第百三十五条ノ四十七から第百三十五条ノ六十二までの規定(会社の整理に関する事件)を準用する。この場合において、商法第三百八十一条第一項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主又ハ資本ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」とあるのは「総会員ノ百分ノ三以上ノ会員ニシテ六月前ヨリ引続キ会員デアル者又ハ登記ヲ為シタル出資ノ総額ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」と、同法第三百八十九条第二号中「第百九十二条第一項第二項第四項、第百九十二条ノ二、第百九十三条第一項、第二百六十六条、第二百七十七条、第二百八十条ノ十三又ハ第二百八十条ノ十三ノ二」とあるのは「信用金庫法第三十五条第一項(同法第三十九条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同法第三百九十八条第二項中「第二百四十七条、第二百八十条ノ十五、第三百六十三条、第三百七十二条、第三百八十条、第四百十五条及第四百二十八条ノ規定」とあるのは「信用金庫法第四十九条ニ於テ準用スル第二百四十七条、同法第五十二条第三項(同法第五十八条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル第三百八十条、同法第六十一条ニ於テ準用スル第四百十五条及同法第二十八条ニ於テ準用スル第四百二十八条ノ規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第九十一条第一項第十号の四を次のように改める。


 十

の四 この法律において準用する商法又は準用商法特例法の規定に定める検査又は調査を妨げたとき。

 第九十一条第一項第二十号の次に次の二号を加える。

 二 十の二 第六十二条において準用する商法第三百八十六条の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。

 二

十の三 第六十二条において準用する商法第三百九十八条第一項の規定により裁判所が選任した管理人に事務の引渡しをしないとき。

[続きがあります]