(労働金庫法の一部改正)

十条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十六条」を「第六十五条」に、「第八章 解散及び清算(第六十七条・第六十八条)」を「第八章 整理、解散及び清算(第六十六条−第六十八条)」に改める。

  第八章の章名を削る。

  第六十五条の次に次の章名を付する。

    第八章 整理、解散及び清算

  第六十六条を次のように改める。

 (整理)

六十六条 金庫の整理については、商法第三百八十一条から第三百八十五条まで(整理の開始、登記、破産手続等の中止及び失効、競売手続の中止並びに時効の停止)、第三百八十六条(第一項第二号を除く。)(整理実行のために裁判所のする処分)、第三百八十七条から第三百九十一条まで(処分に関する登記又は登録、検査命令、検査役の報告事項、検査役の権限及び整理委員)、第三百九十四条から第四百条まで(損害賠償請求権の査定、監督命令、管理命令、整理終結の決定、整理終結等に伴う登記又は登録)、第四百二条(破産手続の開始)及び第四百三条(破産法の規定の準用)の規定並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ二十四から第百三十五条ノ三十八まで、第百三十五条ノ四十一、第百三十五条ノ四十二及び第百三十五条ノ四十七から第百三十五条ノ六十二までの規定(会社の整理に関する事件)を準用する。この場合において、商法第三百八十一条第一項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主又ハ資本ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」とあるのは「総会員(個人会員ヲ除ク)ノ百分ノ三以上ノ会員ニシテ六月前ヨリ引続キ会員デアル者又ハ登記ヲ為シタル出資ノ総額ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」と、同法第三百八十九条第二号中「第百九十二条第一項第二項第四項、第百九十二条ノ二、第百九十三条第一項、第二百六十六条、第二百七十七条、第二百八十条ノ十三又ハ第二百八十条ノ十三ノ二」とあるのは「労働金庫法第三十七条第一項(同法第四十二条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同法第三百九十八条第二項中「第二百四十七条、第二百八十条ノ十五、第三百六十三条、第三百七十二条、第三百八十条、第四百十五条及第四百二十八条ノ規定」とあるのは「労働金庫法第五十四条ニ於テ準用スル第二百四十七条、同法第五十七条第三項(同法第六十二条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル第三百八十条、同法第六十五条ニ於テ準用スル第四百十五条及同法第二十八条ニ於テ準用スル第四百二十八条ノ規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第百一条第一項第十号の二を次のように改める。

 十 の二 この法律において準用する商法又は準用商法特例法の規定に定める検査又は調査を妨げたとき。

 第百一条第一項第十九号の次に次の二号を加える。

 十 九の二 第六十六条において準用する商法第三百八十六条の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。

 十

九の三 第六十六条において準用する商法第三百九十八条第一項の規定により裁判所が選任した管理人に事務の引渡しをしないとき。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

十一条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。







  目次中











第二節 預金保険機構の権限(第百六十五条−第百七十七条)

第三節 投資者保護基金の権限(第百七十七条の二−第百七十七条の十四)」









 第二節

 第三節

第四章の二

 第一節

 第二節

 第三節


 預金保険機構の権限(第百六十五条−第百七十七条の二)

 投資者保護基金の権限(第百七十七条の二の二−第百七十七条の十四)

  金融機関等の再生手続の特例

 監督庁による再生手続開始の申立て等(第百七十八条−第百七十八条の七)

 預金保険機構の権限(第百七十八条の八−第百七十八条の二十四)

 投資者保護基金の権限(第百七十八条の二十五−第百七十八条の四十)


















に、「第百七十八条」を「

 第百七十八条の四十一」に改める。

  第一条中「更生手続」の下に「、再生手続」を加える。

  第二条第五項を次のように改める。

 この法律において「預金等債権」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等(政令で定めるものを除く。)に係る債権をいう。

 第二十四条第一項中「(同条第四項を除く。)」を削り、「「更生手続開始の登記」とあるのは「更生計画認可の登記」と、「整理開始又は特別清算開始の登記」とあるのは「破産の登記又は再生手続開始の登記」と、同条第三項中「更生手続開始決定取消の登記」とあるのは「更生計画認可の取消しの登記」」を「「整理開始又は特別清算開始」とあるのは「整理開始」」に改める。

 第二十六条中「(第四項を除く。)」を削る。

 第二十七条中「「更生計画認可」」を「「更生手続開始によつて効力を失つた整理の手続におけるその手続開始の命令、更生計画認可」」に改める。

 第三十一条中「「再生手続、整理手続、」を「「整理手続、」に、「「再生手続」」を「「整理手続」」に改め、「、再生手続」を削り、「又は再生手続」を「又は整理手続」に改める。

 第四十五条中「中止し、」及び「は、その効力を失う」を削り、「中止する」を「整理手続」に改める。

 第四十八条第一項第二号中「若しくは更生手続開始」を「、更生手続開始若しくは整理開始」に改め、同条第二項中「、更生手続開始」を削り、「若しくは更生手続開始」を「若しくは整理開始」に改める。

 第四十九条第一項中「若しくは更生手続開始」を「、更生手続開始若しくは整理開始」に改める。

 第八十三条中「、更生手続開始」を削り、「若しくは更生手続開始」を「若しくは整理開始」に改める。

 第百六十一条第二項中「内閣総理大臣(労働金庫については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。第百七十八条第二項において同じ。)」を「監督庁」に改める。

 第百六十七条第五項中「(昭和四十六年法律第三十四号)」を削り、「第四項」を「第三項」に、「第八十一条の二」を「第七十条」に改める。

 第四章第三節中第百七十七条の二を第百七十七条の二の二とし、同章第二節中第百七十七条の次に次の一条を加える。

 (預金等の払戻しの許可)

百七十七条の二 更生手続開始の決定があった金融機関に対し預金保険法第百二十七条第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社更生法第百十二条(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、裁判所は、管財人の申立てにより、預金保険法第百二十七条第一項の預金等の払戻しを許可することができる。


 裁判所は、前項の許可と同時に、払戻しを行う預金等の種別、払戻しの限度額及び払戻しをする期間(当該期間の末日は、裁判所の定めた届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。


 裁判所は、前項の規定により、払戻しを行う預金等の種別、払戻しの限度額及び払戻しをする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

 第百七十八条第二項中「内閣総理大臣」を「監督庁」に改め、同条を第百七十八条の四十一とする。

 第四章の次に次の一章を加える。

   第四章の二 金融機関等の再生手続の特例

    第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等

 (再生手続開始の申立て等)

百七十八条 監督庁は、金融機関に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。


 第百六十一条第二項の規定は、監督庁が前項の規定によりする金融機関の再生手続開始の申立てについて準用する。


 第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをするときは、民事再生法第二十三条第一項の規定は、適用しない。

 (監督庁への通知)

百七十八条の二 金融機関について再生手続開始の申立てがあったとき(前条第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所は、監督庁にその旨を通知しなければならない。

 (他の手続の中止命令等の申立て等)

百七十八条の三 金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第三十条第一項(これらの規定を同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申立てをすることができる。


 前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十六条第一項の規定による中止の命令、同条第二項の規定による決定及び同条第三項の規定による取消しの命令、同法第二十七条第一項の規定による禁止の命令、同条第三項の規定による決定及び同条第四項の規定による取消しの命令、同法第二十九条第一項の申立てについての裁判、同法第三十条第一項の規定による保全処分及び同条第二項の規定による決定並びに同法第七十九条第一項の処分及び同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。


 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

 (担保権の実行としての競売手続の中止命令の申立て)

百七十八条の四 金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第三十一条第一項に規定する申立てをすることができる。

 (管理命令の申立て等)

百七十八条の五 金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第六十四条第一項に規定する申立てをすることができる。


 前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第六十四条第一項の処分及び同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

 (再生手続開始申立棄却に対する抗告)

百七十八条の六 監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、第百七十八条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する裁判に対して、同法第三十六条第一項の即時抗告をすることができる。

 (事業の譲渡に関する信用金庫法等の特例)

百七十八条の七 民事再生法第四十三条の規定は、協同組織金融機関について準用する。この場合において、同条第一項中「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関」と、「営業の全部又は重要な一部の譲渡」とあるのは「事業の全部又は一部の譲渡」と、「商法第二百四十五条第一項」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条及び第五十八条第一項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十三条及び第五十七条の三第一項並びに労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十三条及び第六十二条第一項」と、「株主総会の決議」とあるのは「総会又は総代会の議決」と、同条第二項及び第六項中「株主」とあるのは「会員又は組合員」と、同条第四項中「株主」とあるのは「会員若しくは組合員」と、「株主名簿」とあるのは「会員名簿若しくは組合員名簿」と読み替えるものとする。

    第二節 預金保険機構の権限

 (届出期間を定める場合の特例)

百七十八条の八 裁判所は、金融機関について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第三十四条の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。

 (送達の特例)

百七十八条の九 金融機関について民事再生法第二十八条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である預金者等に対しては、同法第二十八条第一項の規定による送達は、することを要しない。


 前項に規定する場合においては、機構に対して、民事再生法第二十八条第一項の決定の主文を記載した書面を送達しなければならない。


百七十八条の十 金融機関について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である預金者等に対しては、民事再生法第三十五条第二項の規定による送達は、することを要しない。


 前項に規定する場合においては、機構に対して、民事再生法第三十五条第一項に規定する事項を記載した書面を送達しなければならない。


 金融機関の再生手続において、第百七十八条の十二第一項の規定による預金者表の提出があるまでに、民事再生法第三十四条の規定により定めた期間に変更を生じた場合又は再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、再生債権者である預金者等であって同法第九十四条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十五条第三項において準用する同条第二項又は同法第三十七条の規定による送達は、することを要しない。


 前項に規定する場合においては、機構に対して、民事再生法第三十四条により定めた期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を記載した書面を送達しなければならない。

 (預金者表の作成及び縦覧等)

百七十八条の十一 機構は、前条第二項の規定による送達を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、民事再生法第九十九条第二項に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。


 機構は、預金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。


 前項の規定による預金者表の縦覧の開始の日は、裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。


 機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。


 機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、預金保険法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により取得し、又は同法第七十条の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。

 (預金者表の提出)

百七十八条の十二 機構は、裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。


 前条第四項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。


 前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、再生計画案について決議をするための債権者集会を招集する旨の決定又は再生計画案を書面による決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。


 機構は、第一項の規定による預金者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、民事再生法第九十四条第一項に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。


 金融機関の再生手続についての民事再生法第十七条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」とする。

 (預金者表提出の効果)

百七十八条の十三 民事再生法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに同法第九十四条第一項の規定により届け出たものを除く。)については裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第百七十八条の十一第四項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については同法第九十五条第一項の規定による届出の追完があったものとみなす。

 (預金者等の参加)

百七十八条の十四 前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる預金等債権(機構が民事再生法第九十六条の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら再生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、再生債権の確定に関する査定又は訴訟に関する行為については、この限りでない。


 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、再生手続が終了するまでの間、することができる。


 参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。


 参加の届出をした預金者等は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該預金者等に係る預金等債権の全部をもって自ら再生手続に参加するものとする。

 (預金保険機構の権限)

百七十八条の十五 機構は、第百七十八条の十三の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる預金等債権に係る債権者(参加の届出をした預金者等を除く。以下この節において「機構代理預金者」という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査期間内において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る再生債権の確定に関する査定又は訴訟に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る再生債権の確定に関する査定の申立てを取り下げ、若しくは機構代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において、民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。

 (預金保険機構の義務)

百七十八条の十六 機構は、機構代理預金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。


 機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

 (届出に係る事項の変更)

百七十八条の十七 機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。


 第百七十八条の十二第三項の規定は、前項の変更について準用する。


 第一項の規定による変更は、民事再生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第九十五条第五項の規定による変更とみなす。

 (特別調査期間の費用)

百七十八条の十八 機構代理債権に係る民事再生法第百三条第一項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第百三十三条の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

 (異議の通知)

百七十八条の十九 再生債権の調査において、機構代理債権の内容について再生債務者等(民事再生法第二条第二号に規定する再生債務者等をいう。第百七十八条の二十四第一項において同じ。)が認めず、又は届出再生債権者(同法第百二条第一項に規定する届出再生債権者をいう。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。


 再生債権の調査において、機構が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。

 (債権者集会)

百七十八条の二十 裁判所は、金融機関の再生手続における債権者集会の期日には、裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間の満了前においても、機構を呼び出さなければならない。

 (債権者委員会)

百七十八条の二十一 機構が第百七十八条の十二第一項の規定による預金者表の提出をする前における民事再生法第百十八条第一項の規定の適用については、同項中「再生債権者をもって」とあるのは、「再生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」とする。


 第百七十八条の十六の規定は、機構が民事再生法第百十八条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第百七十八条の十六中「機構代理預金者」とあるのは、「預金等債権に係る債権者」と読み替えるものとする。

 (議決権の行使のための通知及び公告)

百七十八条の二十二 機構は、民事再生法第百七十一条第一項(同法第百八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第二百一条第二項の債権者集会において機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該債権者集会の第一期日の二週間前までに、賛成しようとする再生計画の内容を機構代理預金者に通知するとともに公告しなければならない。


 機構は、民事再生法第百七十二条第一項(同法第百八十七条第二項において準用する場合を含む。)の書面による決議において機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、同法第百七十二条第二項に規定する回答期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案の内容を機構代理預金者に通知するとともに公告しなければならない。


 機構は、機構代理預金者のために民事再生法第二百条第一項又は同法第二百六条第一項の再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その二週間前までに、当該再生計画案の内容を機構代理預金者に通知するとともに公告しなければならない。

 (預金保険機構がする通知等)

百七十八条の二十三 第百七十八条の十九第一項及び前条の規定による通知は、書類を通常の取扱いによる郵便に付してすることができる。


 前項の規定により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した場合においては、その郵便物が通常到達すべきであった時に、通知があったものとみなす。


 民事再生法第十条第一項及び第二項の規定は、第百七十八条の十一第二項及び前条の規定による公告について準用する。

 (預金等の払戻しの許可)

百七十八条の二十四 再生手続開始の決定があった金融機関に対し預金保険法第百二十七条第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、民事再生法第八十五条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、預金保険法第百二十七条第一項の預金等の払戻しを許可することができる。


 裁判所は、前項の許可と同時に、払戻しを行う預金等の種別、払戻しの限度額及び払戻しをする期間(当該期間の末日は、裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。


 裁判所は、前項の規定により、払戻しを行う預金等の種別、払戻しの限度額及び払戻しをする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

   第三節 投資者保護基金の権限

 (届出期間を定める場合の特例)

百七十八条の二十五 裁判所は、証券会社について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第三十四条の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、基金の意見を聴かなければならない。

 (送達の特例)

百七十八条の二十六 証券会社について民事再生法第二十八条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である顧客に対しては、同法第二十八条第一項の規定による送達は、することを要しない。


 前項に規定する場合においては、基金に対して、民事再生法第二十八条第一項の決定の主文を記載した書面を送達しなければならない。


百七十八条の二十七 証券会社について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である顧客に対しては、民事再生法第三十五条第二項の規定による送達は、することを要しない。


 前項に規定する場合においては、基金に対して、民事再生法第三十五条第一項に規定する事項を記載した書面を送達しなければならない。


 証券会社の再生手続において、第百七十八条の二十九第一項の規定による顧客表の提出があるまでに、民事再生法第三十四条の規定により定めた期間に変更を生じた場合又は再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、再生債権者である顧客であって同法第九十四条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十五条第三項において準用する同条第二項又は同法第三十七条の規定による送達は、することを要しない。


 前項に規定する場合においては、基金に対して、民事再生法第三十四条により定めた期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を記載した書面を送達しなければならない。

 (顧客表の作成及び縦覧等)

百七十八条の二十八 基金は、前条第二項の規定による送達を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、民事再生法第九十九条第二項に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。


 基金は、顧客表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。


 前項の規定による顧客表の縦覧の開始の日は、裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。


 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。


 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、証券取引法第七十九条の五十七第四項の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。

 (顧客表の提出)

百七十八条の二十九 基金は、裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。


 前条第四項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。


 前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、再生計画案について決議をするための債権者集会を招集する旨の決定又は再生計画案を書面による決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。


 基金は、第一項の規定による顧客表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、民事再生法第九十四条第一項に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。


 証券会社の再生手続についての民事再生法第十七条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」とする。

 (顧客表提出の効果)

百七十八条の三十 民事再生法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに同法第九十四条第一項の規定により届け出たものを除く。)については裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第百七十八条の二十八第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については同法第九十五条第一項の規定による届出の追完があったものとみなす。

 (顧客の参加)

百七十八条の三十一 前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる顧客債権(基金が民事再生法第九十六条の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら再生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、再生債権の確定に関する査定又は訴訟に関する行為については、この限りでない。


 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、再生手続が終了するまでの間、することができる。


 参加の届出があったときは、裁判所は、これを基金に通知しなければならない。


 参加の届出をした顧客は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該顧客に係る顧客債権の全部をもって自ら再生手続に参加するものとする。

 (投資者保護基金の権限)

百七十八条の三十二 基金は、第百七十八条の三十の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる顧客債権に係る債権者(参加の届出をした顧客を除く。以下この節において「基金代理顧客」という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において「基金代理債権」という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査期間内において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る再生債権の確定に関する査定又は訴訟に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る再生債権の確定に関する査定の申立てを取り下げ、若しくは基金代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において、民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。

 (投資者保護基金の義務)

百七十八条の三十三 基金は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。


 基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

 (届出に係る事項の変更)

百七十八条の三十四 基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。


 第百七十八条の二十九第三項の規定は、前項の変更について準用する。


 第一項の規定による変更は、民事再生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第九十五条第五項の規定による変更とみなす。

 (特別調査期間の費用)

百七十八条の三十五 基金代理債権に係る民事再生法第百三条第一項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第百三十三条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

 (異議の通知)

百七十八条の三十六 再生債権の調査において、基金代理債権の内容について再生債務者等(民事再生法第二条第二号に規定する再生債務者等をいう。)が認めず、又は届出再生債権者(同法第百二条第一項に規定する届出再生債権者をいう。)が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。


 再生債権の調査において、基金が基金代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。

 (債権者集会)

百七十八条の三十七 裁判所は、証券会社の再生手続における債権者集会の期日には、裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間の満了前においても、基金を呼び出さなければならない。

 (債権者委員会)

百七十八条の三十八 基金が第百七十八条の二十九第一項の規定による顧客表の提出をする前における民事再生法第百十八条第一項の規定の適用については、同項中「再生債権者をもって」とあるのは、「再生債権者(投資者保護基金を含む。)をもって」とする。


 第百七十八条の三十三の規定は、基金が民事再生法第百十八条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第百七十八条の三十三中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客債権に係る債権者」と読み替えるものとする。

 (議決権の行使のための通知及び公告)

百七十八条の三十九 基金は、民事再生法第百七十一条第一項(同法第百八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第二百一条第二項の債権者集会において基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、当該債権者集会の第一期日の二週間前までに、賛成しようとする再生計画の内容を基金代理顧客に通知するとともに公告しなければならない。


 基金は、民事再生法第百七十二条第一項(同法第百八十七条第二項において準用する場合を含む。)の書面による決議において基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、同法第百七十二条第二項に規定する回答期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案の内容を基金代理顧客に通知するとともに公告しなければならない。


 基金は、基金代理顧客のために民事再生法第二百条第一項又は同法第二百六条第一項の再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その二週間前までに、当該再生計画案の内容を基金代理顧客に通知するとともに公告しなければならない。

 (投資者保護基金がする通知等)

百七十八条の四十 第百七十八条の三十六第一項及び前条の規定による通知は、書類を通常の取扱いによる郵便に付してすることができる。


 前項の規定により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した場合においては、その郵便物が通常到達すべきであった時に、通知があったものとみなす。


 民事再生法第十条第一項及び第二項の規定は、第百七十八条の二十八第二項及び前条の規定による公告について準用する。

 第百八十一条中「第百七十八条第一項」を「第百七十八条の四十一第一項」に改める。

 第百八十四条第五項中「第四項」を「第三項」に、「第八十一条の二」を「第七十条」に改める。

  附 則

 (施行期日)

一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条第一項の規定 公布の日

 二  第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日

 三

 附則第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第五十三条の改正規定に限る。) 平成十二年七月一日

 四

 附則第十条第一項、第十四条及び第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定を除く。) 平成十三年一月六日

 (経過措置)

二条 前条第二号の政令で定める日(以下「政令で定める施行日」という。)前に第一条の規定による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している連合会(新預金保険法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる者をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他これに準ずるものとして政令で定める連合会については、新預金保険法の規定は適用しない。


 前項の連合会のうち、政令で定める施行日以後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融再生委員会及び大蔵大臣(労働金庫連合会にあっては、金融再生委員会及び大蔵大臣並びに労働大臣)が指定するものについては、その指定をした日から、新預金保険法の規定を適用する。


三条 連合会は、新預金保険法第五十条第一項の規定にかかわらず、政令で定める施行日から起算して一月以内に、政令で定める施行日を含む事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。


 前項の保険料の額については、新預金保険法第五十一条第一項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「預金保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第   号)第一条の規定の施行の日」と、「月数」とあるのは「月数のうち同日を含む月以後の月数」とする。


四条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、政令で定める施行日前に、第一条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧預金保険法」という。)附則第七条第一項に規定する協定銀行(次項において「協定銀行」という。)との間で新預金保険法附則第七条第一項の規定の例による協定(以下「新協定」という。)を、政令で定める施行日以後その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、旧預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定(次項において「旧協定」という。)は、政令で定める施行日以後その効力を失うものとする。


 前項の場合において、政令で定める施行日前に旧協定の定めにより協定銀行が行った旧預金保険法附則 第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託とみなす。


五条 第六条の規定による改正後の預金保険法(次条並びに附則第七条、第九条及び第十条において「新々預金保険法」という。)第四十条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。


六条 新々預金保険法第五十四条及び新々預金保険法附則第六条の二の規定は、施行日以後に発生する新々預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条及び附則第九条において「保険事故」という。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。


七条 新々預金保険法第三章第四節の規定は、施行日以後に新々預金保険法第六十四条第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法第六十四条第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。


八条 施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法第六十八条第一項に規定する緊急性の認定が行われた場合における当該認定に係る合併又は営業譲渡等については、なお従前の例による。


九条 新々預金保険法第四章の規定及び新々預金保険法附則第十七条の規定は、施行日以後に発生した保険事故に係る預金等債権(新々預金保険法第七十条第一項に規定する預金等債権をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る預金等債権については、なお従前の例による。


十条 機構は、施行日前に、第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行(次項において「協定銀行」という。)との間で新々預金保険法附則第七条第一項の規定の例による協定(次項において「新々協定」という。)を、施行日以後その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定は、施行日以後その効力を失うものとする。


 前項の場合において、施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定の定めにより協定銀行が行った第六条の規定による改正前の預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託は、協定銀行と機構との間で新々協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新々協定の定めにより協定銀行が行った新々預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託とみなす。


 新々預金保険法附則第八条第一項第二号の二及び第十条の二の規定は、施行日以後に生じた新々預金保険法附則第八条第一項第二号の二に規定する利益及び新々預金保険法附則第十条の二に規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該利益及び損失については、なお従前の例による。


十一条 信託会社が第七条の規定の施行の際現に信託財産として所有する同条の規定による改正後の信託業法(以下この条において「新信託業法」という。)第十条第二項に規定する登録社債等(次に掲げる要件のいずれをも満たすものに限る。)については、施行日において当該信託会社が当該登録社債等につき信託の登録を受けたものとみなして、信託法(大正十一年法律第六十二号)第三条第一項の規定を適用する。この場合において、信託会社が信託の本旨に反して当該信託財産を処分したときは、受益者は、同法第三十一条ただし書の規定にかかわらず、処分の相手方及び転得者においてその処分が信託の本旨に反することを知っていたとき又は重大な過失によってこれを知らなかったときに限り同条の規定による取消しをすることができる。

 一

 当該登録社債等につき、施行日前に、当該信託会社が、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)第五条の移転の登録を、新信託業法第十条第二項に規定する内閣府令、法務省令の定めるところと同一の方法により信託財産である旨を明示して行っていたこと。

 二

 当該登録社債等につき、前号の移転の登録をした時から施行日の前日までの間に他の登録(社債等登録法第五条の担保権の登録その他の内閣府令、法務省令で定める登録を除く。)がなされていないこと。

 三

 この法律の施行の際、内閣府令、法務省令で定めるところにより当該登録社債等が信託財産であることが明示されていること。


 信託会社が第七条の規定の施行の際現に信託財産として所有する新信託業法第十条第三項に規定する登録国債(次に掲げる要件のいずれをも満たすものに限る。)については、施行日において当該信託会社が当該登録国債につき信託の登録を受けたものとみなして、信託法第三条第一項の規定を適用する。この場合において、信託会社が信託の本旨に反して当該信託財産を処分したときは、受益者は、同法第三十一条ただし書の規定にかかわらず、処分の相手方及び転得者においてその処分が信託の本旨に反することを知っていたとき又は重大な過失によってこれを知らなかったときに限り同条の規定による取消しをすることができる。

 一

 当該登録国債につき、施行日前に、当該信託会社が、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第三条の移転の登録を、新信託業法第十条第三項に規定する内閣府令、財務省令の定めるところと同一の方法により信託財産である旨を明示して行っていたこと。

 二

 当該登録国債につき、前号の移転の登録をした時から施行日の前日までの間に他の登録(国債に関する法律第三条の質権の登録その他の内閣府令、財務省令で定める登録を除く。)がなされていないこと。

 三

 この法律の施行の際、内閣府令、財務省令で定めるところにより当該登録国債が信託財産であることが明示されていること。


十二条 第十一条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四章の二の規定は、施行日前に金融機関(同条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この条において「旧更生特例法」という。)第二条第三項に規定する金融機関をいう。)又は証券会社(旧更生特例法第二条第四項に規定する証券会社をいう。)について再生手続の申立てがあった事件については、適用しない。

 (地方自治法の一部改正)

十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 別表第一地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の項の次に次のように加える。

協同組織金融機関の優先
出資に関する法律(平成
五年法律第四十四号)

この法律(第四十五条の二第五項を除く。)の規定により都道府県が
処理することとされている事務

十四条 地方自治法の一部を次のように改正する。

 別表第一協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の項中「第四十五条の二第五項」を「第四十五条の二第三項」に改める。

 (証券取引法の一部改正)

十五条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 第七十九条の四十九第六号中「及び第五章」を「から第五章まで」に改める。

 第七十九条の五十三第四項中「第百七十八条第一項」を「第百七十八条の四十一第一項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条第一項第十四号イ及びト中「第八十一条の二第一項」を「第七十条第一項」に、「第八十一条の五第一項」を「第七十三条第一項」に、「第八十一条の二第二項ただし書」を「第七十条第二項ただし書」に、「第八十一条の五第二項」を「第七十三条第二項」に改める。

 (特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)

十七条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 第九条第三項中「第三十四条に規定する業務に係る勘定」を「第四十一条に規定する一般勘定」に、「同条第三号」を「同法第三十四条第三号」に改める。

  第十二条第七号の二を削る。

 第十二条の二第一項中「協定銀行」の下に「(預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。次項において同じ。)」を加える。

 第三十一条中「第五十一条第二項中「業務」の下に「(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」を、「含むものとし、」の下に「第四十条の二第二号に掲げる業務及び」を加え、「第九十一条第一号」を「第百五十一条第一号」に改める。

 (債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)

十八条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第一号ロからニまでを削り、同号ホを同号ロとし、同号ヘを同号ハとし、同号トを同号ニとし、同号チを同号ホとし、同号リを同号ヘとし、同号ヌを同号トとし、同号ルを同号チとし、同号ヲ中「イからルまで」を「イからチまで」に改め、同号ヲを同号リとする。


(金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部改正)


十九条 金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「、信用金庫連合会、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、労働金庫連合会」を削る。

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)

二十条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を次のように改正する。

 第二十条中「第三百九十八条」の下に「(これらの規定を信用金庫法第六十二条、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の二第四項及び労働金庫法第六十六条において準用する場合を含む。)」を加える。

 第五十三条第三項中「破綻金融機関との」を「破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行又は特別危機管理銀行をいう。以下同じ。)との」に、「又は破綻金融機関」を「若しくは破綻金融機関等」に改め、「営業」の下に「又は引き受けた預金等に係る債務」を加え、「並びに破綻金融機関又は特例資産譲受人等から」を「並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて」に改め、「(第二条第一項第一号に掲げる銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削る。

 第五十四条第二項中「、同項第八号の二中「前号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十四条第二項において準用する前号」と」を削る。

 第五十八条中「附則第十五条第一項」を「附則第十五条」に改め、「、同条第二項中「附則第八条第一項第八号の二」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十四条第二項において準用する附則第八条第一項第八号の二」と」を削る。

 第六十五条第四項中「第四十二条第三項」を「第四十二条第一項」に、「同条第四項から第八項まで」を「同条第五項から第九項まで」に改める。

 第七十一条中「「業務」」を「「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」」に改め、「業務(」の下に「第四十条の二第二号に掲げる業務及び」を加え、「第九十一条第一号」を「第百五十一条第一号」に改め、「、「認可を受けなければならない」とあるのは「認可を受け、又は承認を得なければならない」と、「認可を受けなかつた」とあるのは「認可を受けず、又は承認を得なかつた」と」を削る。

 第七十二条第六項後段を削る。

 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)

二十一条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「承認に係る株式等の引受け等」の下に「(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等に係るものを除く。)」を加える。

 第十六条第四項中「第四十二条第三項」を「第四十二条第一項」に、「同条第四項から第八項まで」を「同条第五項から第九項まで」に改める。

 第十九条中「「業務」」を「「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」」に改め、「業務(」の下に「第四十条の二第二号に掲げる業務及び」を加え、「第九十一条第一号」を「第百五十一条第一号」に改め、「、「認可を受けなければならない」とあるのは「認可を受け、又はその承認を得なければならない」と、「認可を受けなかつた」とあるのは「認可を受けず、又はその承認を得なかつた」と」を削る。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

二十二条 中央省庁等改革関係法施行法の一部を次のように改正する。

 第五十三条のうち協同組織金融機関の優先出資に関する法律の改正規定中「第四十五条の二(見出しを含む。)中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める」を「第四十五条の二及び第四十五条の三中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める」に改める。

 第百四十九条のうち預金保険法の改正規定中「附則第八条、第九条から第十一条まで、第十六条及び第十七条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める」を「附則第六条の三、第六条の四、第八条、第九条から第十一条まで、第十六条及び第十七条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める」に、「附則第十九条の四第五項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める」を「附則第十九条の四第六項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める」に改め、同条の次に次の改正規定を加える。

 (預金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

百四十九条の二 預金保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第   号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条第二項中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 第百五十八条のうち、協同組織金融機関の優先出資に関する法律の改正規定中「第四十五条の二中「金融再生委員会の」を「内閣総理大臣の」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める」を「第四十五条の二第一項中「金融再生委員会の」を「内閣総理大臣の」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同項を同条第三項とする」に改め、同法の改正規定に次のように加える。

 第四十五条の三中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 第四十五条の四中「第四十五条の二第五項」を「第四十五条の二第三項」に改める。

 第百六十八条のうち、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の改正規定中「本則(第二条第三項、第八条及び第二十一条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・労働省令・農林水産省令」を「内閣府令・厚生労働省令・農林水産省令」に改める」を「本則(第二条第三項、第八条、第八条の二及び第二十一条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・労働省令・農林水産省令」を「内閣府令・厚生労働省令・農林水産省令」に改める」に改め、同法第八条の改正規定の次に次のように加える。

 第八条の二第一項各号列記以外の部分中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改め、同項第三号中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改め、同項第三号中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

 (罰則の適用に関する経過措置)

二十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

二十四条 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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