預金保険法等の一部を改正する法律案


   理 由


 最近における金融環境の変化に対応し、我が国の金融の機能の一層の安定化及び破綻金融機関の的確な処理を図るため、破綻金融機関に係る合併等に対する資金援助の適用範囲を拡大し、かつ、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継及び金融危機に対応するための措置等の制度を創設するとともに、金融機関について民事再生手続の特例等を設けるほか、特例業務基金に充てるための交付国債の増額及び資金援助の特例の延長等を行い、さらに協同組織金融機関の経営基盤の強化を図るための所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 


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