特定目的会社による特定資産の流動化に関する
法律等の一部を改正する法律案


   理 由


 二十一世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、投資者から資金を集めて市場で専門家が管理・運用する集団投資の仕組みについて、資金調達者の選択肢を拡大し投資者に対する多様な商品の提供を可能とする観点から、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律及び証券投資信託及び証券投資法人に関する法律について幅広い資産を対象とするとともに適切な投資者保護のための枠組みを整備するための改正を行う等、所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 


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