業者が金融商品を販売する際には、金融商品がもっているリスク等の重要事項について、顧客に説明する義務が生じます。

業者が説明義務を怠り、そのために顧客が損害を被った場合には、業者が損害賠償責任を負わなければなりません。



また、業者が金融商品を販売するための勧誘をする際には、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければなりません。
『金融商品の販売等に関する法律』は、平成13年4月1日から施行されます。

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