証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行令
内閣は、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 証券投資信託制度(第二条―第二十三条)
第三章 証券投資法人制度(第二十四条―第六十二条)
第四章 雑則(第六十三条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条 この政令において、「証券投資信託」、「有価証券」、「証券投資信託委託業」、「証券投資信託委託業者」、「証券投資法人」、「登録証券投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「運用会社」、「一般事務受託者」又は「外国証券投資信託」とは、それぞれ証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する証券投資信託、有価証券、証券投資信託委託業、証券投資信託委託業者、証券投資法人、登録証券投資法人、投資口、投資証券、投資主、運用会社、一般事務受託者又は外国証券投資信託をいう。
2 この政令において「信託財産」とは、法第十四条に規定する信託財産をいう。
(指図に係る権限の全部又は一部を委託できる者の範囲)
第二条 法第二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 証券投資信託委託業者
二 認可投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号。以下「投資顧問業法」という。)第二十四条第一項の認可を受けた同法第二条第三項に規定する投資顧問業者をいう。以下同じ。)
三 外国の法令に準拠して設立され、かつ、外国において外国の法令の規定に基づき証券投資信託委託業に相当する業を営んでいる法人
四 外国の法令に準拠して設立され、かつ、外国において投資顧問業法第三条に規定する投資判断の一任による投資を行う業務を営業とする法人
(法第八条第一項第三号等に規定する政令で定める使用人)
第三条 法第八条第一項第三号及び第九条第二項第六号(同号ホ、ト、チ及びヌを除く。)に規定する政令で定める使用人は、法第六条の認可を受けようとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 信託財産の運用の指図を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として総理府令・大蔵省令で定める者
二 証券投資信託委託業に関し法第八条第一項第二号の支店その他の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として総理府令・大蔵省令で定める者
(最低資本の額)
第四条 法第九条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
2 法第八条第一項第一号の資本の額を本邦通貨に換算する場合には、認可申請の時における外国為替相場
(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
(法第九条第二項第六号ホに規定する政令で定める使用人)
第五条 法第九条第二項第六号ホに規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第三条各号に掲げる者
二 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百三十三号)第三条各号に掲げる者
(法第九条第二項第六号トに規定する政令で定める使用人)
第六条 法第九条第二項第六号トに規定する政令で定める使用人は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令第三条各号のいずれかに該当する者とする。
(法第九条第二項第六号チに規定する政令で定める使用人)
第七条 法第九条第二項第六号チに規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 信託財産の運用の指図を行う部門及びこれに相当する部門を統括する者その他これに準ずる者として総理府令・大蔵省令で定める者
二 証券投資信託委託業に相当する業に関し法第八条第一項第二号の支店その他の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として総理府令・大蔵省令で定める者
三 投資顧問業(投資顧問業法第二条第二項に規定する投資顧問業をいう。第五十九条において同じ。)に関し投資顧問業法第五条第一項第四号の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として総理府令・大蔵省令で定める者
四 顧客に対する投資顧問契約(投資顧問業法第二条第一項に規定する投資顧問契約をいう。次号において同じ。)に基づく助言の業務の用に供する目的で有価証券の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者
五 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者
(法第九条第二項第六号ヌに規定する政令で定める使用人)
第八条 法第九条第二項第六号ヌに規定する政令で定める使用人は、前条第三号から第五号までのいずれかに該当する者とする。
(信託財産相互間において禁止される取引)
第九条 法第十五条第一項第二号に規定する政令で定める取引は、他の信託財産に係る受益者の利益を図るため特定の信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引(総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。)とする。
(証券投資信託委託業者の利害関係人等の範囲)
第十条 法第十五条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 証券投資信託委託業者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者
イ 次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもって所有している当該証券投資信託委託業者の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)の数又は出資(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)の額の合計が、当該証券投資信託委託業者の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超えていること。
(1) 当該者
(2) 当該者が法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)である場合におけるその役員(取締役及び監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条において同じ。)及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している株主又は出資者をいう。以下この条において同じ。)
(3) (1)又は(2)に掲げる者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下この条及び第五十七条において同じ。)
(4) (2)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人等をいい、これに準ずる者として総理府令・大蔵省令で定めるものを含む。次号において同じ。)及びその役員
(5) (1)から(4)までに掲げる者が、法人等の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人等及びその役員
(6) (5)に掲げる法人等の関係子法人等(法人等が他の法人等の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人等をいい、これに準ずる者として総理府令・大蔵省令で定めるものを含む。次号において同じ。)及びその役員
ロ イの(1)から(6)までに掲げる者並びにイの(1)に掲げる当該者の役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。以下この条において同じ。)、使用人及び使用人であった者(使用人でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。以下この条において同じ。)が、当該証券投資信託委託業者の取締役(これに類する役職にある者を含む。以下この条において同じ。)又はその代表権を有する取締役の過半数を占めていること。
二 証券投資信託委託業者によってその経営が支配されているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する法人等
イ 次に掲げる者が自己又は他人の名義をもって所有している当該法人等の株式の数又は出資の額の合計が、当該法人等の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超えていること。
(1) 当該証券投資信託委託業者
(2) 当該証券投資信託委託業者の役員及び主要株主
(3) (2)に掲げる者の親族
(4) 当該証券投資信託委託業者の主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等及びその役員
(5) (1)から(4)までに掲げる者が、法人等の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人等及びその役員
(6) (5)に掲げる法人等の関係子法人等及びその役員
ロ イの(1)から(6)までに掲げる者並びに当該証券投資信託委託業者の役員であった者、使用人及び使用人であった者が、当該法人等の取締役又はその代表権を有する取締役の過半数を占めていること。
三 証券投資信託委託業者が発行する証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等(法第三十四条第一項に規定する募集の取扱い等をいう。以下同じ。)を行う者のうち、当該募集の取扱い等を行う受益証券に係る証券投資信託の信託の元本の合計額として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額が当該証券投資信託委託業者が設定する証券投資信託の信託の元本の合計額として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超える者
四 前三号に掲げる者に準ずる者として総理府令・大蔵省令で定める要件に該当する者
(法第二十一条第一項第一号に規定する政令で定める使用人)
第十一条 法第二十一条第一項第一号に規定する政令で定める使用人は、その証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社を含む。以下同じ。)のために証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十四条第一項各号(外国証券業者に関する法律第三十二条において準用する場合を含む。)に掲げる行為を行う使用人とする。
(法第二十二条第一項に規定する政令で定める者)
第十二条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める者は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二十六条に規定する優先出資社員とする。
(法第二十二条第一項に規定する政令で定める権利)
第十三条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一 法第百二十三条第一項において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十五第一項の規定に基づく権利その他これに準ずる投資主の権利で総理府令・大蔵省令で定めるもの
二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第六条及び第十四条において準用する商法第二百八十条ノ十五第一項の規定に基づく権利その他これに準ずる優先出資者の権利で総理府令・大蔵省令で定めるもの
三 資産流動化法第四十九条において準用する商法第二百八十条ノ十五第一項の規定に基づく権利その他これに準ずる優先出資社員の権利で総理府令・大蔵省令で定めるもの
(法第二十二条第二項に規定する政令で定める権利)
第十四条 法第二十二条第二項に規定する政令で定める権利は、資産流動化法第二条第三項に規定する優先出資とする。
(法第二十二条第二項に規定する政令で定める規定)
第十五条 法第二十二条第二項に規定する政令で定める規定は、資産流動化法第六十二条とする。
(信託約款の内容を記載した書面の交付をしないことができる場合)
第十六条 法第二十六条第二項(法第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 受益証券の取得の申込みの勧誘が私募(証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。次条において同じ。)により行われる場合
二 受益証券を取得しようとする者が、現に当該受益証券に係る証券投資信託(法第五十九条において準用する場合にあっては、外国証券投資信託)の受益証券を所有している場合
(証券投資信託委託業者が行う受益証券の募集等の範囲)
第十七条 法第二十七条に規定する政令で定める行為は、証券投資信託委託業者が募集(証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)又は私募を行った証券投資信託の受益証券の転売を目的としない買取りその他これに類する行為とする。
(証券投資信託委託業者が行う受益証券の募集等に関し証券取引法を準用する場合の読替え)
第十八条 法第二十七条の規定において証券投資信託委託業者が自ら設定する証券投資信託の受益証券の募集等(同条に規定する募集等をいう。以下同じ。)を行う場合における当該証券投資信託委託業者又はその役員若しくは使用人について証券取引法第三十三条、第四十二条第一項第一号、第五号、第六号及び第九号並びに第四十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える証券取引法 の規定 |
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三十三条 | 証券会社並びにその 役員及び使用人 |
証券投資信託委託業者並びにその役員及び使用人 |
業務 | 受益証券の募集等の業務 | |
第四十二条第一項(第 二号から第四号まで、 第七号及び第八号を除 く。) |
第三十四条第二項第 一号 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第十八条 第一項 |
証券業 | 証券投資信託委託業 | |
有価証券の売買その 他の取引又は有価証 券オプション取引若 しくは有価証券店頭 オプション取引 |
受益証券の募集等に係る取引 | |
有価証券の価格又は オプションの対価の 額 |
受益証券の価格 | |
有価証券の売買若し くはその受託等(媒 介、取次ぎ又は代理 の申込み(以下「委 託等」という。)を 受けることをいう。 以下同じ。)、有価 証券指数等先物取引 若しくは有価証券オ プション取引の受託 又は有価証券店頭デ リバティブ取引若し くはその受託等 |
受益証券の募集等に係る取引 | |
売買の別(有価証券 指数等先物取引、有 価証券オプション取 引又は有価証券店頭 デリバティブ取引に あつては、売買の別 に相当するものとし て総理府令・大蔵省 令で定める事項。次 号において同じ。) |
売買の別又はこれに相当する取引の別 | |
有価証券の売買等又 は有価証券店頭デリ バティブ取引 |
受益証券の募集等に係る取引 | |
この号、次条第一項 第一号及び第四十七 条第三項 |
この号 | |
売買の別、 | 売買の別又はこれに相当する取引の別、 | |
有価証券の売買その 他の取引又は有価証 券指数等先物取引等 (有価証券指数等先 物取引又はこれに係 る第二条第八項第二 号若しくは第三号に 掲げる行為をいう。 以下同じ。)、有価 証券オプション取引 等(有価証券オプシ ョン取引又はこれに 係る同項第二号若し くは第三号に掲げる 行為をいう。以下同 じ。)若しくは有価 証券店頭デリバティ ブ取引等 |
受益証券の募集等に係る取引 | |
第四十五条 | 親法人等又は子法人 等と |
利害関係人等(証券投資信託及び証券投資法人に関す る法律第十五条第二項第一号に規定する利害関係人等 をいう。以下同じ。)と |
有価証券の売買その 他の取引又は有価証 券店頭デリバティブ 取引 |
受益証券の募集等に係る取引 | |
第二条第八項各号に 掲げる行為 |
受益証券の募集等に係る取引 | |
親法人等又は子法人 等が |
利害関係人等が | |
証券業 | 証券投資信託委託業 |
2 法第二十七条の規定において証券投資信託委託業者が自ら設定する証券投資信託の受益証券の募集等を行う場合における当該証券投資信託委託業者について証券取引法第四十一条、第四十二条の二第一項、第三項及び第五項並びに第四十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える証券取引法 の規定 |
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四十一条 | 有価証券の売買等、 外国市場証券先物取 引又は有価証券店頭 デリバティブ取引 |
当該受益証券の募集等に係る取引 |
第四十二条の二第一項 | 有価証券の売買その 他の取引(買戻価格 があらかじめ定めら れている買戻条件付 売買その他の政令で 定める取引を除く。 )又は有価証券指数 等先物取引、有価証 券オプション取引、 外国市場証券先物取 引若しくは有価証券 店頭デリバティブ取 引(以下この条にお いて「有価証券の売 買その他の取引等」 という。) |
受益証券の募集等に係る取引 |
有価証券又は有価証 券指数等先物取引、 オプション、外国市 場証券先物取引若し くは有価証券店頭デ リバティブ取引(以 下この条において「 有価証券等」という 。) |
受益証券 | |
信託会社等 | 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法 律(昭和三十八年法律第四十三号)第一条第一項の認 可を受けた金融機関 |
|
有価証券の売買等、 外国市場証券先物取 引又は有価証券店頭 デリバティブ取引 |
受益証券の募集等に係る取引 | |
この条及び第六十五 条の二第六項 |
この条 | |
有価証券の売買その 他の取引等 |
受益証券の募集等に係る取引 | |
有価証券等 | 受益証券 | |
第四十二条の二第三項 | をいう。以下この条 及び第五十一条第二 項において同じ。) |
をいう。) |
第四十三条 | 業務 | 受益証券の募集等の業務 |
有価証券の買付け若 しくは売付け若しく はその委託等、有価 証券指数等先物取引 、有価証券オプショ ン取引若しくは外国 市場証券先物取引の 委託又は有価証券店 頭デリバティブ取引 若しくはその委託等 |
受益証券の募集等に係る取引 |
3 法第二十七条の規定において証券投資信託委託業者が自ら設定する証券投資信託の受益証券の募集等を行う場合における当該証券投資信託委託業者の顧客について証券取引法第四十二条の二第二項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える証券取引法 の規定 |
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四十二条の二第二項 | 有価証券の売買その 他の取引等 |
受益証券の募集等に係る取引 |
前項第一号 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二十七 条において準用する証券取引法第四十二条の二第一項 第一号 |
|
前項第二号 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二十七 条において準用する証券取引法第四十二条の二第一項 第二号 |
|
前項第三号 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二十七 条において準用する証券取引法第四十二条の二第一項 第三号 |
|
第四十二条の二第四項 | 約束が事故 | 約束が事故(証券投資信託及び証券投資法人に関する 法律第二十七条において準用する証券取引法第四十二 条の二第三項に規定する事故をいう。以下この項にお いて同じ。) |
(受益証券等の預託の受入れの禁止の適用除外)
第十九条 法第二十八条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 証券投資信託委託業者が自ら募集等を行った証券投資信託の受益証券に係る顧客の応募代金若しくは売却代金又は当該受益証券に係る証券投資信託の解約金若しくは収益金若しくは償還金の預託を受ける場合
二 証券投資信託委託業者が募集の取扱い等を行った証券投資法人の投資証券に係る顧客の応募代金若しくは売却代金又は当該投資証券に係る証券投資法人の投資口の払戻金若しくは分配金若しくは残余財産の分配金の預託を受ける場合
(法第三十四条第一項に規定する政令で定める行為)
第二十条 法第三十四条第一項に規定する政令で定める行為は、募集等、証券取引法第二条第八項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる行為その他これらに類する行為とする。
(外国法人である証券投資信託委託業者の営業報告書の提出期限に関する特例)
第二十一条 法第四十六条第二項の規定による外国の法令に準拠して設立された法人である証券投資信託委託業者が証券投資信託委託業を営む場合における当該法人(以下「外国法人である証券投資信託委託業者」という。)に対する法第三十七条第一項の規定の適用については、「営業報告書」とあるのは「国内における営業所に係る営業報告書」と、「三月」とあるのは「六月(外国法人である証券投資信託委託業者が、その本国の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行により、営業報告書をその営業年度経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けた期間)」とする。
(外国法人である証券投資信託委託業者に関する読替え)
第二十二条 法第四十六条第二項の規定による外国法人である証券投資信託委託業者に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第九条第一項 | 認可申請者 | 認可申請者及びその国内における営業所 |
その者の当該業務 | 当該認可申請者及びその国内における営業所の業務 | |
第十一条第一項 | 本店、支店その他の 営業所 |
国内における営業所 |
第十三条 | 常務に従事する取締 役 |
商法第四百七十九条第一項に規定する代表者及び国内 の営業所に駐在する取締役 |
第十五条第一項 | 取締役 | 商法第四百七十九条第一項に規定する代表者若しくは 国内の営業所に駐在する取締役 |
第十九条第一項 | 他の業務 | 国内において他の業務 |
第二十八条 | 顧客から | 国内において営んでいる業務に係る顧客から |
第四十二条第一項 | その取締役若しくは 監査役 |
その商法第四百七十九条第一項に規定する代表者若し くは国内の営業所に駐在する取締役 |
当該取締役若しくは 監査役 |
当該商法第四百七十九条第一項に規定する代表者若し くは国内の営業所に駐在する取締役 |
|
取締役又は監査役の 解任 |
商法第四百七十九条第一項に規定する代表者の解任又 は国内の営業所に駐在する取締役の解職 |
|
取締役若しくは監査 役が |
商法第四百七十九条第一項に規定する代表者若しくは 国内の営業所に駐在する取締役が |
|
第四十二条第三項 | 取締役若しくは監査 役 |
商法第四百七十九条第一項に規定する代表者若しくは 国内の営業所に駐在する取締役 |
2 外国法人である証券投資信託委託業者に対する第三条第二号の規定の適用については、同号中「支店その他の営業所」とあるのは、「国内における営業所」とする。
(外国証券投資信託に関する読替え)
第二十三条 法第五十九条の規定において外国証券投資信託の受益証券の発行者について法第二十六条第二項及び第二十九条から第三十三条までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二十六条第二項 | 信託契約に係る | 国内において行われる募集の取扱い等に係る外国証券 投資信託の |
信託約款 | 信託約款又はこれに類する書類 | |
第二十九条 | 信託約款 | 国内において行われた募集の取扱い等に係る外国証券 投資信託の信託約款又はこれに類する書類の内容 |
第三十条第一項 | 信託約款を | 国内において行われた募集の取扱い等に係る外国証券 投資信託の信託約款又はこれに類する書類の内容を |
当該信託約款に係る | 国内において行われた募集の取扱い等に係る当該外国 証券投資信託の |
|
第三十条第二項 | 当該信託約款に係る | 国内において行われた募集の取扱い等に係る当該外国 証券投資信託の |
第三十一条 | 信託契約 | 国内において行われた募集の取扱い等に係る外国証券 投資信託の契約 |
第三十二条第一項 | 信託契約を | 国内において行われた募集の取扱い等に係る外国証券 投資信託の契約を |
当該信託契約に係る | 国内において行われた募集の取扱い等に係る当該外国 証券投資信託の |
|
第三十三条 | その運用の指図を行 う |
当該外国証券投資信託の |
当該信託財産に係る | 国内において行われた募集の取扱い等に係る当該外国 証券投資信託の |