(設立企画人の範囲)
第二十四条 法第六十六条第二項第三号に規定する政令で定める事務は、他人の資産の有価証券に対する投資としての運用に係る事務とする。
2 法第六十六条第二項第三号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 信託会社又は信託業務を営む銀行
二 法第六十六条第二項第一号若しくは第二号又は前号に掲げる者の役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、他人の資産を有価証券に対する投資として運用する事務に従事した期間が五年以上であるもの(設立企画人となる日において当該事務に現に従事していない者については、当該事務に従事しないこととなった日から三年を経過していない者に限る。次号において同じ。)
三 証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家又は同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書を大蔵大臣に提出している会社でその資本の額が百億円以上である会社(以下「適格機関投資家等」という。)の役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、当該適格機関投資家等の資産を有価証券に対する投資として運用する事務に従事した期間が五年以上であるもの
四 前三号に掲げるもののほか、他人の資産の有価証券に対する投資としての運用に係る事務について知識及び経験を有する者として総理府令・大蔵省令で定めるもの
(最低純資産額)
第二十五条 法第六十七条第四項に規定する政令で定める額は、五千万円とする。
(成立時の出資総額)
第二十六条 法第六十八条第二項に規定する政令で定める額は、一億円とする。
(払込取扱機関の範囲)
第二十七条 法第七十一条第三項に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 銀行
二 信託会社
三 農林中央金庫及び商工組合中央金庫
四 信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
五 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
六 証券会社
(設立の際の投資口の申込み等に関する読替え)
第二十八条 法第七十一条第六項の規定において設立企画人について商法第百七十五条第四項及び第百七十九条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百七十五条第四項 | 株式申込証 | 投資口申込証 |
第百七十九条第一項 | 株式引受人 | 証券投資法人ガ設立ノ際ニ発行スル投資口ノ引受ヲ為 シタル者 |
第百七十九条第二項 | 株式引受人 | 証券投資法人ガ設立ノ際ニ発行スル投資口ノ引受ヲ為 シタル者 |
株式ニ | 投資口ニ | |
株主 | 投資主 | |
第百七十九条第三項 | 株式引受人 | 証券投資法人ガ設立ノ際ニ発行スル投資口ノ引受ヲ為 シタル者 |
2 法第七十一条第六項の規定において証券投資法人が設立の際に発行する投資口について商法第百七十六条及び第百九十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百七十六条 | 発起人 | 設立企画人 |
第百九十一条 | 株式申込証 | 投資口申込証 |
3 法第七十一条第六項の規定において証券投資法人が設立の際に発行する投資口の発行価額の払込みについて商法第百七十七条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百七十七条第二項 | 株式申込証 | 投資口申込証 |
4 法第七十一条第六項の規定において同条第二項第五号の払込取扱機関について商法第百八十九条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百八十九条第一項 | 発起人又ハ取締役 | 設立企画人又ハ執行役員 |
第百八十九条第二項 | 会社 | 証券投資法人 |
5 法第七十一条第六項の規定において設立企画人並びに証券投資法人の成立当時の執行役員及び監督役員について商法第百九十二条第一項から第三項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百九十二条第一項及 び第二項 |
会社 | 証券投資法人 |
株式 | 投資口 | |
第百九十二条第三項 | 株式 | 投資口 |
(証券投資法人の設立等に関する読替え)
第二十九条 法第七十三条第四項の規定において証券投資法人の創立総会について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百八十条第二項 | 株式引受人 | 証券投資法人ガ設立ノ際ニ発行スル投資口ノ引受ヲ為 シタル者 |
株式ノ総数 | 投資口ノ総口数 | |
第百八十七条第一項 | 定款 | 規約 |
第二百三十二条第一項 | 各株主 | 各投資口ノ引受ヲ為シタル者 |
第二百三十三条 | 定款 | 規約 |
第二百三十七条ノ三 | 取締役及監査役 | 執行役員及監督役員 |
株主 | 投資口ノ引受ヲ為シタル者 | |
第二百三十七条ノ四第 一項 |
定款 | 規約 |
第二百三十八条 | 取締役ノ提出シタル 書類及監査役ノ報告 書 |
執行役員ノ提出シタル報告書 |
第二百三十九条第五項 | 取締役 | 執行役員 |
第二百三十九条第六項 | 株主 | 投資主 |
第二百四十四条第三項 | 取締役 | 執行役員 |
第二百四十四条第四項 において準用する第二 百六十三条第二項 |
株主 | 投資主 |
第二百四十七条第一項 | 株主、取締役又ハ監 査役 |
投資口ノ引受ヲ為シタル者、投資主、執行役員又ハ監 督役員 |
定款 | 規約 | |
株主ガ | 投資口ノ引受ヲ為シタル者ガ | |
第二百四十九条第一項 | 株主 | 投資主 |
取締役又ハ監査役 | 執行役員又ハ監督役員 | |
第二百五十一条 | 定款 | 規約 |
2 法第七十三条第四項の規定において証券投資法人が設立の際に発行する投資口の引受けをした者について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百三十九条第四項 | 総会 | 創立総会 |
第二百三十九条ノ二第 二項 |
株式 | 投資口 |
第二百四十一条 | 一株 | 投資口一口 |
(設立企画人等に関する読替え)
第三十条 法第七十五条の規定において設立企画人について商法の規定を準用する場合における同法の規定
(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百九十三条第一項、 第百九十四条及び第百 九十五条 |
会社 | 証券投資法人 |
第百九十六条において 準用する第二百六十七 条第一項 |
株式 | 投資口 |
株主 | 投資主 | |
会社 | 証券投資法人 | |
第百九十六条において 準用する第二百六十七 条第二項及び第三項 |
会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 | |
第百九十六条において 準用する第二百六十七 条第五項 |
株主 | 投資主 |
第百九十六条において 準用する第二百六十八 条第二項及び第三項並 びに第二百六十八条ノ 二第一項及び第二項 |
株主 | 投資主 |
会社 | 証券投資法人 | |
第百九十六条において 準用する第二百六十八 条ノ二第三項 |
株主 | 投資主 |
第百九十六条において 準用する第二百六十八 条ノ三第一項 |
会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 |
2 法第七十五条の規定において証券投資法人が設立の際に発行する投資口を募集する場合について商法第百九十八条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百九十八条 | 株式申込証 | 投資口申込証 |
(投資口の質入れに関する読替え)
第三十一条 法第七十八条第六項の規定において投資口の質入れについて商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百七条 | 株券 | 投資証券 |
第二百八条 | 消却、併合、分割、 転換 |
払戻、併合、分割 |
株主 | 投資主 | |
第二百九条第一項 | 会社 | 証券投資法人 |
株主名簿 | 投資主名簿 | |
株券 | 投資証券 | |
利益若ハ利息ノ配当 | 金銭ノ分配 | |
第二百九条第三項 | 会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 | |
株券及端株券 | 投資証券 |
(投資主名簿に関する読替え)
第三十二条 法第八十二条第二項の規定において投資主名簿について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えについては、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百二十四条第一項 | 会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 | |
第二百二十四条第三項 | 株式申込人、株式引 受人 |
投資口ノ申込ヲ為シタル者、投資口ノ引受ヲ為シタル 者 |
第二百二十四条ノ二第 一項及び第二項 |
会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 | |
第二百二十四条ノ三第 一項 |
会社 | 証券投資法人 |
配当 | 金銭ノ分配 | |
株主 | 投資主 | |
第二百二十四条ノ三第 三項 |
株主 | 投資主 |
第二百二十四条ノ三第 四項 |
会社 | 証券投資法人 |
定款 | 規約 |
(投資証券に関する読替え)
第三十三条 法第八十三条第五項の規定において証券投資法人(規約をもって法第八十四条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について商法第二百二十六条ノ二第一項及び第二項並びに第四項及び第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについては、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百二十六条ノ二第 一項 |
株主 | 投資主 |
定款 | 規約 | |
第二百二十六条ノ二第 二項 |
株主名簿 | 投資主名簿 |
株主ニ | 投資主ニ | |
第二百二十六条ノ二第 四項及び第五項 |
株主 | 投資主 |
(投資口の併合に関する読替え)
第三十四条 法第八十五条第二項の規定において同条第一項の場合について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えについては、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百十四条第二項 | 株券 | 投資証券 |
第二百十五条第一項 | 株券及端株券 | 投資証券 |
並ニ | 及 | |
株主及株主名簿 | 投資主及投資主名簿 | |
第二百十五条第三項及 び第四項 |
株券 | 投資証券 |
第二百十六条第一項 | 旧株券又ハ旧端株券 | 旧投資証券 |
新株券又ハ新端株券 | 新投資証券 |
(投資口の併合における端数の処理に関する読替え)
第三十五条 法第八十六条第四項の規定において同条第一項及び第二項の場合について商法第二百十七条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百十七条第三項 | 株券又ハ端株券 | 投資証券 |
(書面による議決権の行使に関する読替え)
第三十六条 法第九十二条第四項の規定において同条第二項の規定により提出された書面について商法第二百三十九条第五項及び第六項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百三十九条第五項 | 取締役 | 執行役員 |
第二百三十九条第六項 | 株主 | 投資主 |
(投資主総会に関する読替え)
第三十七条 法第九十四条第一項の規定において投資主総会について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百三十二条ノ二第 一項 |
取締役 | 執行役員 |
第二百三十二条ノ二第 二項 |
株主 | 投資主 |
取締役 | 執行役員 | |
定款 | 規約 | |
第二百三十三条 | 定款 | 規約 |
第二百三十七条第一項 | 取締役 | 執行役員 |
第二百三十七条第二項 | 株主 | 投資主 |
第二百三十七条第三項 | 会社 | 証券投資法人 |
第二百三十七条ノ二第 三項 |
取締役 | 執行役員 |
第二百三十七条ノ二第 三項において準用する 第百八十四条第二項 |
取締役及監査役 | 執行役員及監督役員 |
第二百三十七条ノ三 | 取締役及監査役 | 執行役員及監督役員 |
株主 | 投資主 | |
第二百三十七条ノ四第 一項 |
定款 | 規約 |
第二百三十八条 | 取締役ノ提出シタル 書類及監査役ノ報告 書 |
執行役員ノ提出シタル書類及監督役員ノ報告書 |
第二百三十九条第一項 | 定款 | 規約 |
発行済株式ノ総数 | 発行済投資口ノ総口数 | |
株式 | 投資口 | |
株主 | 投資主 | |
第二百三十九条第二項 及び第四項 |
株主 | 投資主 |
会社 | 証券投資法人 | |
第二百三十九条第五項 | 取締役 | 執行役員 |
第二百三十九条第六項 | 株主 | 投資主 |
第二百三十九条ノ二第 一項 |
株主 | 投資主 |
会社 | 証券投資法人 | |
第二百三十九条ノ二第 二項 |
株主 | 投資主 |
株式 | 投資口 | |
会社 | 証券投資法人 | |
第二百四十一条第一項 | 各株主 | 各投資主 |
一株 | 投資口一口 | |
第二百四十一条第二項 | 会社 | 証券投資法人 |
株式 | 投資口 | |
第二百四十一条第三項 | 会社、親会社及子会 社又ハ子会社 |
証券投資法人、親法人(証券投資信託及び証券投資法 人に関する法律第八十一条第一項ニ規定スル親法人ヲ 謂フ此ノ項ニ於テ同ジ)及子法人(同項ニ規定スル子 法人ヲ謂フ此ノ項ニ於テ同ジ)又ハ子法人 |
会社又ハ親会社ノ株 式 |
証券投資法人又ハ親法人ノ投資口 | |
第二百四十四条第三項 | 取締役 | 執行役員 |
第二百四十四条第四項 において準用する第二 百六十三条第二項 |
株主及会社 | 投資主及証券投資法人 |
第二百四十七条第一項 | 株主 | 投資主 |
取締役又ハ監査役 | 執行役員又ハ監督役員 | |
定款 | 規約 | |
第二百四十七条第二項 において準用する第百 五条第四項及び第百九 条第二項 |
会社 | 証券投資法人 |
第二百四十九条第一項 | 株主 | 投資主 |
会社 | 証券投資法人 | |
取締役又ハ監査役 | 執行役員又ハ監督役員 | |
第二百五十一条 | 定款 | 規約 |
(執行役員等に関する読替え)
第三十八条 法第九十九条第一項の規定において執行役員について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第七十八条第一項 | 会社 | 証券投資法人 |
第七十八条第二項 | 合名会社 | 証券投資法人 |
第二百五十四条第三項 | 会社 | 証券投資法人 |
第二百五十四条ノ三 | 定款 | 規約 |
会社 | 証券投資法人 | |
第二百五十七条第一項 | 株主総会 | 投資主総会 |
会社 | 証券投資法人 | |
第二百五十七条第三項 | 定款 | 規約 |
株主総会 | 投資主総会 | |
第二百五十八条第一項 | 定款 | 規約 |
第二百五十八条第二項 | 本店及支店 | 本店 |
第二百六十三条第一項 | 株主名簿若ハ社債原 簿若ハ其ノ複本又ハ 端株原簿 |
投資主名簿又ハ其ノ複本 |
第二百六十三条第二項 | 株主及会社 | 投資主及証券投資法人 |
2 法第九十九条第一項の規定において法第百六十六条第三項において準用する商法第六十七条ノ二に規定する執行役員の職務を代行する者について同法第七十条ノ二の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第七十条ノ二 | 会社 | 証券投資法人 |
(監督役員に関する読替え)
第三十九条 法第百四条の規定において監督役員について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百七十四条ノ三第 一項 |
親会社 | 親法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律 第八十一条第一項ニ規定スル親法人ヲ謂フ次項ニ於テ 同ジ) |
子会社 | 子法人(同項ニ規定スル子法人ヲ謂フ此ノ条ニ於テ同 ジ) |
|
第二百七十四条ノ三第 二項 |
親会社 | 親法人 |
子会社 | 子法人 | |
第二百七十四条ノ三第 三項 |
子会社 | 子法人 |
第二百七十五条 | 取締役 | 執行役員 |
株主総会 | 投資主総会 | |
定款 | 規約 | |
第二百七十五条ノ二第 一項 |
取締役 | 執行役員 |
会社 | 証券投資法人 | |
定款 | 規約 | |
第二百七十五条ノ二第 二項 |
取締役 | 執行役員 |