第四十条 法第百八条第一項の規定において役員会について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百五十九条ノ二 | 各取締役及各監査役 | 各執行役員及各監督役員 |
定款 | 規約 | |
第二百五十九条ノ三 | 取締役及監査役 | 執行役員及監督役員 |
第二百六十条ノ二第一 項 |
定款 | 規約 |
第二百六十条ノ四第二 項 |
取締役及監査役 | 執行役員及監督役員 |
第二百六十条ノ四第三 項 |
取締役 | 執行役員 |
第二百六十条ノ四第四 項 |
株主 | 投資主 |
会社 | 証券投資法人 | |
取締役又ハ監査役 | 執行役員又ハ監督役員 |
(執行役員及び監督役員の責任等に関する読替え)
第四十一条 法第百十条の規定において執行役員及び監督役員について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百六十八条第二項 及び第三項並びに第二 百六十八条ノ二第一項 及び第二項 |
株主 | 投資主 |
会社 | 証券投資法人 | |
第二百六十八条ノ二第 三項 |
株主 | 投資主 |
第二百六十八条ノ三第 一項 |
会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 |
2 法第百十条の規定において法第百九条第一項の規定による執行役員又は監督役員の責任について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百六十七条第一項 | 株式 | 投資口 |
株主 | 投資主 | |
会社 | 証券投資法人 | |
第二百六十七条第二項 及び第三項 |
会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 | |
第二百六十七条第五項 | 株主 | 投資主 |
3 法第百十条の規定において証券投資法人について商法第二百七十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百七十二条 | 取締役 | 執行役員 |
定款 | 規約 | |
株式 | 投資口 | |
株主 | 投資主 |
4 法第百十条の規定において監督役員について商法第二百七十五条ノ四の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百七十五条ノ四 | 会社 | 証券投資法人 |
取締役 | 執行役員 |
(一般事務受託者に関する読替え)
第四十二条 法第百十三条第三項の規定において同条第一項及び第二項の規定による一般事務受託者の責任について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百六十七条第一項 | 株式 | 投資口 |
株主 | 投資主 | |
会社 | 証券投資法人 | |
第二百六十七条第二項 及び第三項 |
会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 | |
第二百六十七条第五項 | 株主 | 投資主 |
2 法第百十三条第三項の規定において一般事務受託者について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百六十八条第二項 | 株主 | 投資主 |
及び第三項並びに第二 百六十八条ノ二第一項 及び第二項 |
会社 | 証券投資法人 |
第二百六十八条ノ二第 三項 |
株主 | 投資主 |
第二百六十八条ノ三第 一項 |
会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 |
(会計監査人に関する読替え)
第四十三条 法第百十九条の規定において証券投資法人の会計監査人について株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する商法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える株式会社の 監査等に関する商法の 特例に関する法律の規 定 |
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第六条第一項、第六条 の二第二項及び第三項 並びに第六条の三 |
株主総会 | 投資主総会 |
第六条の四第一項 | 定款 | 規約 |
第七条第三項 | 子会社 | 子法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律 第八十一条第一項に規定する子法人をいう。) |
第七条第三項において 準用する商法第二百七 十四条ノ三第二項 |
親会社 | 親法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律 第八十一条第一項ニ規定スル親法人ヲ謂フ) |
第十七条第二項 | 定時総会 | 投資主総会 |
(証券投資法人が成立後に発行する投資口等に関する読替え)
第四十四条 法第百二十三条第一項の規定において証券投資法人が成立後に発行する投資口について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百七十六条 | 発起人 | 執行役員 |
第二百八十条ノ十七第 二項 |
株券及端株券 | 投資証券 |
株主及株主名簿 | 投資主及投資主名簿 | |
第二百八十条ノ十八第 一項及び第二項 |
株主 | 投資主 |
第二百八十条ノ十八第 三項において準用する 第二百九条第一項 |
株主名簿 | 投資主名簿 |
株券 | 投資証券 |
2 法第百二十三条第一項の規定において執行役員について商法第百七十五条第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百七十五条第四項 | 株式申込証 | 投資口申込証 |
3 法第百二十三条第一項の規定において証券投資法人が成立後に発行する投資口の発行価額の払込みについて商法第百七十七条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百七十七条第二項 | 株式申込証 | 投資口申込証 |
4 法第百二十三条第一項の規定において証券投資法人が成立後に発行する投資口の引受けをした者について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百八十条ノ九第一 項 |
株主 | 投資主 |
第二百八十条ノ十一第 一項 |
取締役 | 執行役員 |
第二百八十条ノ十一第 二項において準用する 第二百六十七条第一項 |
株式 | 投資口 |
株主 | 投資主 | |
第二百八十条ノ十一第 二項において準用する 第二百六十七条第二項 、第三項及び第五項、 第二百六十八条第二項 及び第三項、第二百六 十八条ノ二並びに第二 百六十八条ノ三第一項 |
株主 | 投資主 |
第二百八十条ノ十二 | 株主 | 投資主 |
5 法第百二十三条第一項の規定において証券投資法人が成立後に発行する投資口の発行の無効について商法第二百八十条ノ十五第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百八十条ノ十五第 二項 |
株主、取締役又ハ監 査役 |
投資主、執行役員又ハ監督役員 |
(基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額)
第四十五条 法第百二十四条第一項第三号に規定する政令で定める額は、五千万円とする。
(違法に払戻しを受けた者の責任に関する読替え)
第四十六条 法第百二十七条第二項の規定において同条第一項の支払を求める訴えについて商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百六十七条第一項 | 株式 | 投資口 |
株主 | 投資主 | |
会社 | 証券投資法人 | |
第二百六十七条第二項 及び第三項 |
会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 | |
第二百六十七条第五項 | 株主 | 投資主 |
第二百六十八条第二項 及び第三項並びに第二 百六十八条ノ二第一項 及び第二項 |
株主 | 投資主 |
会社 | 証券投資法人 | |
第二百六十八条ノ二第 三項 |
株主 | 投資主 |
第二百六十八条ノ三第 一項 |
会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 |
(計算に関する読替え)
第四十七条 法第百三十九条第一項の規定において証券投資法人について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百九十三条 | 利益又ハ利息ノ配当 | 金銭ノ分配 |
各株主 | 各投資主 | |
株式ノ数 | 投資口ノ口数 | |
第二百九十四条第一項 | 定款 | 規約 |
発行済株式ノ総数 | 発行済投資口ノ総口数 | |
株式 | 投資口 | |
株主 | 投資主 | |
第二百九十四条ノ二第 一項及び第二項 |
株主 | 投資主 |
第二百九十四条ノ二第 | 株式 | 投資口 |
四項において準用する 第二百六十七条第一項 |
株主 | 投資主 |
第二百九十四条ノ二第 四項において準用する 第二百六十七条第二項 、第三項及び第五項、 第二百六十八条第二項 及び第三項、第二百六 十八条ノ二並びに第二 百六十八条ノ三第一項 |
株主 | 投資主 |
(投資口の払戻しに係る規約の変更に関する読替え)
第四十八条 法第百四十一条の規定において規約を変更して投資口の払戻しの請求に応じないこととする場合について商法第三百四十九条の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百四十九条第一項 | 株主総会 | 投資主総会 |
会社 | 証券投資法人 | |
株主 | 投資主 | |
株式 | 投資口 | |
第三百四十九条第二項 において準用する第二 百四十五条ノ三第一項 |
株式ノ額面無額面ノ 別、種類及数 |
投資口ノ口数 |
第三百四十九条第二項 において準用する第二 百四十五条ノ三第五項 |
株券 | 投資証券 |
(解散に関する読替え)
第四十九条 法第百四十四条の規定において証券投資法人について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第五十八条第一項 | 株主 | 投資主 |
定款 | 規約 | |
第五十八条第二項及び 第五十九条第一項 |
株主 | 投資主 |
第四百六条ノ二第一項 | 発行済株式ノ総数 | 発行済投資口ノ総口数 |
株式 | 投資口 | |
株主 | 投資主 |
2 法第百四十四条の規定において執行役員について商法第四百七条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四百七条 | 会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 | |
通知ヲ発シ且端株券 ヲ発行シタル場合ニ 於テハ之ヲ公告スル |
通知ヲ発スル |
(合併に関する読替え)
第五十条 法第百五十条第一項の規定において証券投資法人について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第五十六条第三項 | ヲ代表スベキ社員又 ハ取締役 |
ノ執行役員 |
定款 | 規約 | |
第四百八条第一項 | 株主総会 | 投資主総会 |
第四百八条ノ二第一項 | 取締役 | 執行役員 |
株主 | 投資主 | |
株式 | 投資口 | |
第四百八条ノ二第二項 | 株主 | 投資主 |
第四百八条ノ三第一項 | 株主総会 | 投資主総会 |
株主ハ | 投資主ハ | |
株式 | 投資口 | |
第四百八条ノ三第二項 において準用する第二 百四十五条ノ三第一項 |
株式ノ額面無額面ノ 別、種類及数 |
投資口ノ口数 |
第四百八条ノ三第二項 において準用する第二 百四十五条ノ三第五項 |
株券 | 投資証券 |
2 法第百五十条第一項の規定において投資口を併合しない場合において合併によって消滅する証券投資法人の投資口を目的とする質権について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百八条 | 株主 | 投資主 |
第二百九条第三項 | 株主 | 投資主 |
株券及端株券 | 投資証券 | |
第四百十四条ノ二第一 項 |
会社 | 証券投資法人 |
第四百十四条ノ二第二 項において準用する第 四百八条ノ二第二項 |
株主 | 投資主 |
(清算に関する読替え)
第五十一条 法第百六十三条第一項の規定において証券投資法人の清算について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する民法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百二十四条第一項並 びに同条第三項におい て準用する民法第八十 一条第一項及び第二項 |
清算人 | 清算執行人 |
第百三十一条 | 清算人 | 清算執行人 |
社員 | 投資主 | |
第四百二十二条第一項 及び第四百二十三条 |
清算人 | 清算執行人 |
第四百二十四条第二項 | 株主 | 投資主 |
第四百二十五条 | 株主 | 投資主 |
株式ノ数 | 投資口ノ口数 | |
第四百二十六条 | 清算人 | 清算執行人 |
株主総会 | 投資主総会 | |
第四百二十九条 | 清算人 | 清算執行人 |
2 法第百六十三条第一項の規定において清算執行人について法の規定(当該規定において準用する商法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第九十七条第三項 | 役員会 | 清算人会 |
第百三十八条第三項 | 執行役員 | 清算執行人 |
第九十四条第一項にお いて準用する商法第二 百三十八条 |
監督役員 | 清算監督人 |
3 法第百六十三条第一項の規定において清算監督人について法の規定(当該規定において準用する商法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第九十条第二項 | 執行役員 | 清算執行人 |
第百一条第四号 | 執行役員 | 執行役員及び清算執行人 |
第百一条第六号 | 又は執行役員 | 、執行役員又は清算執行人 |
第百二条及び第百三条 並びに第百四条におい て準用する商法第二百 七十五条及び第二百七 十五条ノ二 |
執行役員 | 清算執行人 |
第百十条第一項におい て準用する商法第二百 七十五条ノ四 |
執行役員 | 清算執行人 |
第百十条 | 第百六十三条第一項ニ於テ準用スル同法第百十条 |
4 法第百六十三条第一項の規定において清算人会について法の規定を準用する場合における法の規定(当該規定において準用する商法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百六条第一項及び第 二項 |
執行役員 | 清算執行人 |
役員会招集権者 | 清算人会招集権者 | |
第百六条第三項 | 監督役員 | 清算監督人 |
執行役員 | 清算執行人 | |
役員会招集権者 | 清算人会招集権者 | |
第百六条第四項 | 役員会 | 清算人会 |
執行役員又ハ監督役 員 |
清算執行人又ハ清算監督人 | |
第百七条 | 執行役員 | 清算執行人 |
第百八条第一項 | 執行役員及監督役員 | 清算執行人及清算監督人 |
第百八条第一項におい て準用する商法第二百 五十九条ノ二 |
各執行役員及各監督 役員 |
各清算執行人及各清算監督人 |
第百八条第一項におい て準用する商法第二百 五十九条ノ三及び第二 百六十条ノ四第二項 |
執行役員及監督役員 | 清算執行人及清算監督人 |
第百八条第一項におい て準用する商法第二百 六十条ノ四第三項 |
執行役員 | 清算執行人 |
第百八条第一項におい て準用する商法第二百 六十条ノ四第四項 |
執行役員又ハ監督役 員 |
清算執行人又ハ清算監督人 |
第百八条第二項 | 執行役員 | 清算執行人 |
5 法第百六十三条第一項の規定において清算執行人及び清算監督人について法の規定(当該規定において準用する商法の規定において準用する法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百九条第二項及び第 百十条において準用す る商法第二百六十六条 ノ三第三項において準 用する第百九条第二項 |
役員会 | 清算人会 |
6 法第百六十三条第一項の規定において証券投資法人の設立の無効について商法第四百二十八条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四百二十八条第二項 | 株主、取締役又ハ監 査役 |
投資主、執行役員又ハ監督役員 |
7 法第百六十三条第一項の規定において法第百七十三条第三項において準用する商法第六十七条ノ二に規定する清算執行人の職務を代行する者について同法第七十条ノ二の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第七十条ノ二 | 会社 | 証券投資法人 |