第五十六条 法第百九十条第一項第二号に規定する政令で定める使用人は、法人が設立企画人として行う職務に従事する者とする。(登録証券投資法人との取引が禁止される者の範囲)
第五十七条 法第百九十五条第三号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 法第百九十五条第一号に規定する執行役員又は監督役員の親族二 法第百九十五条第二号に規定する運用会社の取締役若しくは監査役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人(証券投資信託委託業者等が行う投資証券の募集等又は募集の取扱い等に関し証券取引法を準用する場合の読替え)
第五十八条 法第百九十七条の規定において特定設立企画人等(同条に規定する特定設立企画人等をいう。以下この条において同じ。)又は特定証券投資信託委託業者等(同条に規定する特定証券投資信託委託業者等をいう。以下この条において同じ。)について証券取引法第三十三条、第四十一条、第四十二条第一項第一号、第五号、第六号及び第九号、第四十二条の二第一項、第三項及び第五項、第四十三条並びに第四十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える証券取引法 の規定 |
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三十三条 | 業務 | 募集等又は募集の取扱い等を行う投資証券に関する業 務 |
第四十一条 | 有価証券の売買等、 外国市場証券先物取 引又は有価証券店頭 デリバティブ取引 |
投資証券の募集等又は募集の取扱い等に係る取引 |
第四十二条第一項(第 二号から第四号まで、 第七号及び第八号を除 く。) |
第三十四条第二項第 一号 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第十八条 第一項 |
証券業 | 証券投資法人 | |
有価証券の売買その 他の取引又は有価証 券オプション取引若 しくは有価証券店頭 オプション取引 |
投資証券の募集等又は募集の取扱い等に係る取引 | |
有価証券の価格又は オプションの対価の 額 |
投資証券の価格 | |
有価証券の売買若し くはその受託等(媒 介、取次ぎ又は代理 の申込み(以下「委 託等」という。)を 受けることをいう。 以下同じ。)、有価 証券指数等先物取引 若しくは有価証券オ プション取引の受託 又は有価証券店頭デ リバティブ取引若し くはその受託等 |
投資証券の募集等又は募集の取扱い等に係る取引 | |
売買の別(有価証券 指数等先物取引、有 価証券オプション取 引又は有価証券店頭 デリバティブ取引に あつては、売買の別 に相当するものとし て総理府令・大蔵省 令で定める事項。次 号において同じ。) |
売買の別又はこれに相当する取引の別 | |
有価証券の売買等又 は有価証券店頭デリ バティブ取引 |
投資証券の募集等又は募集の取扱い等に係る取引 | |
この号、次条第一項 第一号及び第四十七 条第三項 |
この号及び次条第一項第一号 | |
売買の別、 | 売買の別又はこれに相当する取引の別、 | |
有価証券の売買その 他の取引又は有価証 券指数等先物取引等 (有価証券指数等先 物取引又はこれに係 る第二条第八項第二 号若しくは第三号に 掲げる行為をいう。 以下同じ。)、有価 証券オプション取引 等(有価証券オプシ ョン取引又はこれに 係る同項第二号若し くは第三号に掲げる 行為をいう。以下同 じ。)若しくは有価 証券店頭デリバティ ブ取引等 |
投資証券の募集等又は募集の取扱い等に係る取引 | |
第四十二条の二第一項 | 有価証券の売買その 他の取引(買戻価格 があらかじめ定めら れている買戻条件付 売買その他の政令で 定める取引を除く。 )又は有価証券指数 等先物取引、有価証 券オプション取引、 外国市場証券先物取 引若しくは有価証券 店頭デリバティブ取 引(以下この条にお いて「有価証券の売 買その他の取引等」 という。) |
投資証券の募集等又は募集の取扱い等に係る取引 |
有価証券又は有価証 券指数等先物取引、 オプション、外国市 場証券先物取引若し くは有価証券店頭デ リバティブ取引(以 下この条において「 有価証券等」という 。) |
投資証券 | |
有価証券の売買等、 外国市場証券先物取 引又は有価証券店頭 デリバティブ取引 |
投資証券の募集等又は募集の取扱い等に係る取引 | |
この条及び第六十五 条の二第六項 |
この条 | |
有価証券の売買その 他の取引等 |
投資証券の募集等又は募集の取扱い等に係る取引 | |
当該有価証券等 | 当該投資証券 | |
第四十二条の二第三項 | をいう。以下この条 及び第五十一条第二 項において同じ。) |
をいう。) |
第四十三条 | 業務 | 募集等又は募集の取扱い等を行う投資証券に関する業 務 |
有価証券の買付け若 しくは売付け若しく はその委託等、有価 証券指数等先物取引 、有価証券オプショ ン取引若しくは外国 市場証券先物取引の 委託又は有価証券店 頭デリバティブ取引 若しくはその委託等 |
投資証券の募集等又は募集の取扱い等に係る取引 | |
第四十五条 | 親法人等又は子法人 等と |
利害関係者(設立企画人たる法人の親会社(当該設立 企画人の発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は 資本の過半に当たる出資口数を有する株式会社又は有 限会社をいう。)若しくは子会社(当該設立企画人が 発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過 半に当たる出資口数を有する場合における当該株式を 発行し又は当該出資に係る払込み若しくは給付を受け た株式会社又は有限会社をいう。)又は証券投資信託 及び証券投資法人に関する法律第十五条第二項第一号 に規定する利害関係人等をいう。以下同じ。)と |
有価証券の売買その 他の取引又は有価証 券店頭デリバティブ 取引 |
投資証券の募集等又は募集の取扱い等に係る取引 | |
第二条第八項各号に 掲げる行為 |
投資証券の募集等又は募集の取扱い等に係る取引 | |
親法人等又は子法人 等が |
利害関係者が | |
証券業 | 証券投資法人 |
2 法第百九十七条の規定において特定設立企画人等又は特定証券投資信託委託業者等の顧客について証券取引法第四十二条の二第二項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える証券取引法 の規定 |
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四十二条の二第二項 | 有価証券の売買その 他の取引等 |
投資証券の募集等又は募集の取扱い等に係る取引 |
前項第一号 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百九十 七条において準用する証券取引法第四十二条の二第一 項第一号 |
|
前項第二号 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百九十 七条において準用する証券取引法第四十二条の二第一 項第二号 |
|
前項第三号 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百九十 七条において準用する証券取引法第四十二条の二第一 項第三号 |
|
第四十二条の二第四項 | 約束が事故 | 約束が事故(証券投資信託及び証券投資法人に関する 法律第百九十七条において準用する証券取引法第四十 二条の二第三項に規定する事故をいう。以下この項に おいて同じ。) |
(禁止される取引)
第五十九条 法第二百一条第二項第五号に規定する政令で定める取引は、投資顧問業に係る顧客若しくは投資一任契約(投資顧問業法第二条第四項に規定する投資一任契約をいう。)に係る顧客、信託財産に係る受益者又は他の証券投資法人の利益を図るため、特定の証券投資法人の利益を害することとなる取引とする。
(運用会社の利害関係人等の範囲)
第六十条 法第二百一条第三項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 当該運用会社が証券投資信託委託業者である場合 第十条各号のいずれかに該当する者
二 当該運用会社が認可投資顧問業者である場合 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令第十条各号のいずれかに該当する者
(運用に係る権限の一部を委託できる者の範囲)
第六十一条 法第二百二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 証券投資信託委託業者
二 認可投資顧問業者
三 外国の法令に準拠して設立され、かつ、外国において外国の法令の規定に基づき証券投資信託委託業に相当する業を営んでいる法人
四 外国の法令に準拠して設立され、かつ、外国において投資顧問業法第三条に規定する投資判断の一任による投資を行う業務を営業とする法人
(運用会社の責任に関する読替え)
第六十二条 法第二百四条第三項の規定において運用会社の責任について商法第二百六十六条第五項及び第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百六十七条第一項 | 株式 | 投資口 |
株主 | 投資主 | |
会社 | 証券投資法人 | |
第二百六十七条第二項 | 会社 | 証券投資法人 |
及び第三項 | 株主 | 投資主 |
第二百六十七条第五項 | 株主 | 投資主 |
第二百六十八条第二項 | 株主 | 投資主 |
及び第三項並びに第二 百六十八条ノ二第一項 及び第二項 |
会社 | 証券投資法人 |
第二百六十八条ノ二第 三項 |
株主 | 投資主 |
第二百六十八条ノ三第 一項 |
会社 | 証券投資法人 |
株主 | 投資主 |
(財務局長等への権限の委任)
第六十三条 法第三編第一章及び第二章(法第百九十七条を除く。)の規定による金融監督庁長官の権限は、証券投資法人の本店の所在地又は本店が置かれることとなる所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融監督庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 法第二百十三条の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問の権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、証券投資法人の資産の運用を行う運用会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(現に預託を受けている受益証券の収益金をもって新たに取得した受益証券に係る経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第八十六条の規定により同法第七条の規定による改正後の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可を受けたものとみなされる者が顧客から預託を受けている受益証券から生ずる収益金をもって施行の日から起算して一年を経過する日までの間に新たに取得した当該受益証券に係る証券投資信託の受益証券については、この政令の施行の際現に当該預託を受けているものとみなす。
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