保険審議会報告書「保険業の在り方の見直しについて」の概要



                                                                                      


                                                                                      


    国民が求める保険ニーズの多様化・高度化に応えるととも、効率的な保険サービスを提供し


  ていくため、金融システム改革の一環として、(1)利用者の立場、 2国民経済的見地、 3国際性


  の3つの視点に立って、保険業及び保険監督行政について、以下の見直しを行う。          


                                                                                      


  ┌───────────┬───────────────────┬────────┐


  │      事      項      │          措    置    内    容        │  スケジュール  │


  ├───────────┼───────────────────┼────────┤


  │(1)  算定会の改革      │  算定会料率の遵守義務を廃止する。算定│1998年7月までに│


  │                      │会は遵守義務のない参考純率の算出等を行│実施            │


  │                      │うほか、データ・バンク機能を果たす。  │                │


  │                      │                                      │                │


  │(2)  業態間の参入促進  │  保険会社と金融他業態との間の参入につ│2001年までに実現│


  │                      │いて実現を図る。                      │                │


  │                      │  保険会社による銀行・信託・証券業務へ│                │


  │                      │の参入、証券会社による保険業への参入等│                │


  │                      │については、時期を早めて実施。        │                │


  │                      │                                      │                │


  │(3)  持株会社制度の導入│  持株会社形態の利用を可能とするととも│改正独占禁止法の│


  │                      │に、保険契約者等の保護、保険会社の経営│施行をにらんで、│


  │                      │の健全性確保のための効果的な監督の枠組│所要の法整備を速│


  │                      │みを構築する。                        │やかに行い、実施│


  │                      │                                      │                │


  │(4)  銀行等による保険販│  銀行等による保険販売については、子会│2001年を目処に実│


  │  売等                │社又は兄弟会社の保険商品に限定したうえ│施              │


  │                      │で、住宅ローン関連の長期火災保険及び信│                │


  │                      │用生命保険の販売を認める。その際、影響│                │


  │                      │力を行使した販売の禁止等の実効性ある弊│                │


  │                      │害防止措置を講じ、その遵守のために必要│                │


  │                      │な監督を行うとともに、必要に応じ措置を│                │


  │                      │見直し、常に実効性を確保する。        │                │


  │                      │                                      │                │


  │(5)  トレーディング勘定│  保険会社のトレーディング勘定につい  │取引の実態等を見│


  │  への時価評価の適用  │て、健全性確保の観点から、時価評価を適│ながら、できるだ│


  │                      │用する。                              │け早期に実現    │


  └───────────┴───────────────────┴────────┘


                                                                                      


                                                                                      



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