はじめに
(1).検討の背景
保険事業のリスクの増大や競争促進により保険契約者保護及び保険制度の信頼性確
保の要請が一層強まることが見込まれる中で、平成8年4月に施行された新保険業法
に基づき、「保険契約者保護基金」が設立されている。これは、破綻保険会社の保険
契約を引き受ける救済保険会社に対して資金援助を行い、保険契約の移転等を円滑に
進めようとするものである。
更に、救済保険会社が出現しない場合等についても、保険契約者の保護について手
当てするとの観点がある。
こうした中、平成8年10月30日に開催された保険審議会第62回総会では、保
険審議会において支払保証制度について検討を行うこととされた。また、その進め方
については、事務局である大蔵省保険部において、「支払保証制度に関する研究会」
を開催し、論点整理を行い、その結果を保険審議会に報告することとされた。
(2).検討の経過
本研究会は、上述した背景のもと、平成8年12月4日に第1回会合が開催され、
検討すべき事項について討議を行った。そして、その後、7回にわたって検討事項に
沿って精力的に討議を重ねてきた。
本報告は、これまでの検討状況を保険審議会へ報告するためにとりまとめたもので
ある。これまで進めてきた検討の範囲で、第I章においては、支払保証制度に関する
基本的な論点について考え方を整理するとともに、第II章においては、更に検討を深
める必要がある論点を示している。なお、第I章で述べている内容についても、今後
の検討により改訂することもありうる。
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