企 業 会 計 審 議 会

第1回第二部会議事要旨

 

1.日    時:平成9年11月17日(金)  10時00分〜12時00分                           
               
2.場    所:本庁舎3階  第一特別会議室                                      
             
3.議    題:中間連結財務諸表等の監査基準の検討                              
                  
4.議事内容:「中間連結財務諸表監査に係る論点及び具体的考え方(案)」及び「連
              結キャッシュ・フロー計算書導入に係る論点及び具体的考え方(案)」
              について事務局より説明の後、自由討議を行った。                  
                  
5.主な意見                                                                  
                                                                              
    審議において出された主な意見は、次のとおり。                              
                                                                              
  ○  リスクアプローチが中間監査にも適用されるとなると、監査手続省略の判断基準
    は一般の監査と同じになるのではないか。現行の中間財務諸表監査基準では単に省
    略できるとなっているため、中間監査を非常に厳しくすることにならないか。    
                                                                              
  ○  中間監査は、実務上、監査手続の省略を前提に行われているため、監査手続の省
    略に当たり監査人が必要と認める監査手続は省略できないという点は重要ではない  
    か。                                                                        
                                                                              
  ○  タイムリーディスクロージャーの観点から作成が求められている中間財務諸表は
    中間的な報告であるため、リスクアプローチといえども年度ほどの厳密性がなくて
    もよいのではないか。                                                      
                                                                              
  ○  中間監査において監査手続の省略が認められるとしても、中間監査の実施により
    重要な虚偽記載を看過しないという点は、前よりも強調する必要があるのではない  
    か。                                                                      
                                                                              
  ○  実査や確認を実施した方が効率的な場合があるため、省略できる監査手続は明示
    しない方がよいのではないか。                                              
                                                                              
  ○  中間監査の内容が変わるというのであれば、有用性とは違った表現を検討しては
    どうか。                                                                  
                                                                              
  ○  中間個別監査については適正意見を出せるレベルになっていると思うが、中間連
    結監査については中間個別監査を導入したときと同様、経済的・時間的負担という
    現実的な問題があるため、中間監査においては適正意見とは違った有用意見があっ
    てもよいのではないか。                                                    
                                                                              
                                                                        以  上

 

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大蔵省証券局企業財務課 中宇根
TEL 03-3581-4111