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日時:平成10年4月27日(月) 10時00分〜12時00分 場所:大蔵省国際会議室 議題:基準案の検討等について 内容:意見書(案)についての説明を行った後、意見交換を行った。 |
主な意見 |
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金融資産のオフバランス化について、米国基準では譲受人の自由な処分権が要件となっているが、元利金等のキャッシュフローを受け取ることに制約がなければ認めてもいいのではないか。 |
○ |
金融資産のオフバランス化について、譲渡人に買戻し権がある場合には、譲渡資産を支配していることにならないか。また、譲渡人が負っている遡求義務と買戻し義務とは区別して考えるべきである。 |
○ |
ローン・パーティシペーションは、譲渡人から法的に保全されていないため、オフバランス処理が認められないのではないか。 |
○ |
譲受人が特別目的会社の場合のオフバランスの考え方を明確にすべきである。 |
○ |
金利スワップを一体処理するのは、その対象が原価評価される場合にあてはなるのではないか。 |