第一部 連結ベースのディスクロージャーの充実等について

 

                                                                              
  一  基本的考え方                                                            
                                                                              
    1.証券取引法に基づくディスクロージャー制度においては、これまで個別情報を
      中心としており、連結情報は個別情報に対して副次的なものとして位置づけられ
      てきた。しかし、多角化・国際化した企業に対する投資判断を的確に行ううえで、
      企業集団に係る情報が一層重視されてきているため、連結情報を中心とするディ
      スクロージャー制度への転換を図るとともに、その一環として、セグメント情報
      を一層充実することが必要である。                                        
        なお、国際的には、従来より連結中心のディスクロージャーが行われていると
      ころである。                                                            
                                                                              
    2.他方、連結情報を充実させることによってその有用性が乏しくなると考えられ
      る個別情報については、可能な範囲で簡素化するなど、ディスクロージャーの効
      率化を図ることが適当である。                                            
                                                                              
  二  連結情報の充実                                                          
                                                                              
    1.連結情報重視のディスクロージャーを推進するため、有価証券報告書及び有価
      証券届出書における記載順序を、従来の個別・連結の順序から連結・個別の順序
      へ変更するとともに、次のような具体的な措置を講ずることが適当である。    
                                                                              
     (1)  現在、個別ベースで記載されている「営業の状況」や「設備の状況」等につ
        いて、連結ベースで記載する。                                          
     (2)  企業集団の概況(主な事業内容等についての記載)・業績(売上高及び損益
        情報についての分析的な記載)等について、事業の種類別等のセグメントごと
        にディスクローズするなど、セグメント情報を充実する。                  
          なお、事業の種類が単一である等の理由により、事業の種類別セグメント情
        報をディスクローズしていない会社については、主な部門別の売上高等をディ
        スクローズする。                                                      
     (3)  現在記載されている連結子会社の状況のほか、連結子会社以外の主要な関係
        会社の状況についてもディスクローズすることにより、企業集団等の構成状況
        に関する情報を充実する。                                              
                                                                              
    2.オフバランス情報、リスク情報等については、企業集団全体としてのディスク
      ロージャーが求められていることから、偶発債務及び重要な後発事象等、経営に
      重大な影響を及ぼすおそれのある情報については、連結ベースでディスクローズ
      することが適当である。                                                  
                                                                              
    3.現在、資金収支の状況については、連結ベースのディスクロージャーが求めら
      れていないが、連結情報重視の観点から、連結ベ-スでのキャッシュ・フロ-計
      算書を導入することが適当である。                                        
                                                                              
    4.現在、連結財務諸表は決算日ごとに作成されているが、連結情報重視の観点か
      ら、その提供頻度を高め、半期報告書に中間連結財務諸表を導入することが適当
      である。                                                                
                                                                              
    5.現在、証券取引法に基づく臨時報告書は、有価証券報告書の提出会社に一定の
      重要な事象が発生した場合に提出することとされているが、その連結子会社等に
      重要な事象が発生した場合においても、適時、適切なディスクロージャーを求め
      るべく、連結ベースでの臨時報告書の提出事由を設定するよう措置を講ずること
      が適当である。                                                          
                                                                              
    6.持株会社については、その業績は特に傘下の子会社の業績に左右されることに
      なるため、企業集団に係る情報及びセグメント別の情報が一段と重要となる。こ
      のため、主要な子会社の損益情報等、開示事項について更に検討を加え、必要な
      措置を講ずることが適当である。                                          
                                                                              
    7.連結子会社がない会社においては、連結財務諸表が作成されないため、関連会
      社に多額の損益が生じている場合であっても、その情報がディスクローズされな
      い。このため、連結財務諸表を作成していない会社については、個別財務諸表に
      おいて、関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等を注記するよう措置を講
      ずることが適当である。                                                  
                                                                              
  三  ディスクロージャーの効率化                                              
                                                                              
    1.従来、個別情報を中心としたディスクロージャーが行われてきたことに鑑み、
      適切な個別情報のディスクロージャーについて、なお配慮することが必要である。
      しかし、連結情報を充実させることに伴い、その有用性が乏しくなると考えられ
      る個別情報等については、可能な範囲で簡素化し、ディスクロージャーの効率化
      を図ることが適当である。                                                
        当面、次のような具体的な措置を講ずることが適当である。                
     (1)  有用性が乏しいと判断される個別情報、例えば、製品別の生産能力や生産実
        績等について、記載を簡素化する。                                      
     (2)  附属明細表のうち、連結財務諸表の作成に当たり相殺消去される事項に係る
        関係会社有価証券明細表、関係会社出資金明細表等を廃止する。その他の附属
        明細表についても、商法上の附属明細書の記載内容との調整を行い、記載を簡
        素化する。                                                            
                                                                              
     (3)  連結キャッシュ・フロー計算書の導入に伴い、個別ベースでの資金収支表を
        廃止する。                                                            
     (4)  関連当事者との取引について、公認会計士又は監査法人による監査の対象と
        することを前提として、重要性基準の見直し等を行う。                    
                                                                              
    2.連結情報を中心とするディスクロージャー及び企業分析等の進展状況を踏まえ、
      今後、個別情報の一層の簡素化について更に検討していくことが適当である。  
                                                                              
    3.現行の連結財務諸表の表示科目は、国際的にみてもかなり細分化されており、
      投資情報として一覧性に欠けるとの指摘がある。また、連結子会社数の増加に伴
      い、現行の科目区分によって連結作業を行うことは、実務的にも困難になってき
      ている。                                                                
        これらの点を考慮し、投資情報としての有用性を損なわない範囲で、表示科目
      を統合することが適当である。                                            
                                                                              
  四  連結情報に係る公認会計士等の監査の充実                                  
                                                                              
      連結キャッシュ・フロー計算書及び中間連結財務諸表のほか、関連当事者との取
    引など、投資判断に重要な影響を及ぼす連結情報については、公認会計士又は監査
    法人による監査の対象とすることが適当である。

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