実施時期等

                                                                              

  一  当審議会としては、引き続き、連結キャッシュ・フロー計算書及び中間連結財務

    諸表の作成基準等について審議することとする。                              

                                                                              

  二  我が国の連結財務諸表制度の評価を高めていくためには、同制度の改革を可及的

    すみやかに進めていくことが必要である。                                    

      ただし、見直しの対象が多岐にわたっており、今後、企業側の受入準備、関係各

    方面の準備作業が必要であり、これらを考慮して、平成10年4月1日以後開始す

    る事業年度から段階的に実施されるよう措置することが適当である。            

      具体的には、連結ベースでの偶発債務の注記、連結財務諸表の表示科目の統合等

    については平成10年4月1日以後開始する事業年度から実施し、平成11年4月

    1日以後開始する事業年度から本格的に実施されるよう措置することが適当である。

    なお、税効果会計や連結財務諸表を作成していない会社の持分法損益の注記等の実

    施に当たっては、準備期間について十分配慮することが必要である。            

                                                                              

  三  子会社及び関連会社の範囲、税効果会計、親子会社間の会計処理の統一並びに資

    本連結の手続に関する基準を適用する場合の具体的な指針等については、今後、関

    係省令により手当てするとともに、日本公認会計士協会が関係者と協議のうえ適切

    に措置することが必要と考える。

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