平成9年12月22日      

中間財務諸表作成基準注解新旧対照表(案)

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐  
│                  改   訂   案                          │                  現                      行                  │  
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│【中間財務諸表作成基準注解】                                  │                (  新  設  )                                │  
│                                                              │                                                              │  
│(注1)中間決算と年度決算との関係について                    │                                                              │  
│                                                              │                                                              │  
│        年度決算では、中間会計期間を含む事業年度全体を対象とし│                                                              │  
│      て改めて会計処理が行われ、中間決算数値の修正が行われる場│                                                              │  
│      合がある。                                              │                                                              │  
│        例えば、たな卸資産又は有価証券の評価基準として低価基準│                                                              │  
│      が採用されている場合において、中間会計期間の末日の時価が│                                                              │  
│      取得原価よりも下落したときは、中間決算において評価損が計│                                                              │  
│      上されるが、当該中間会計期間を含む事業年度の末日の時価が│                                                              │  
│      取得原価以上の価額に回復したときは、年度決算では、評価損│                                                              │  
│      は計上されないことになる。                              │                                                              │  
│                                                              │                                                              │  
│(注2)簡便な決算手続の適用について                          │                                                              │  
│                                                              │                                                              │  
│        中間財務諸表を作成するに当たっての簡便な決算手続の適用│                                                              │  
│      例としては、次のようなものがある。                      │                                                              │  
│      イ  中間決算時におけるたな卸高は、前事業年度に係る実地た│                                                              │  
│        な卸高を基礎として、合理的な方法により算定することがで│                                                              │  
│        きる。                                                │                                                              │  
│      ロ  固定資産の減価償却の方法として定率法を採用している場│                                                              │  
│        合には、事業年度における減価償却費の見積額を期間按分す│                                                              │  
│        る方法により減価償却費を計上することができる。        │                                                              │  
│      ハ  法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金に│                                                              │  
│        ついては、中間会計期間を含む事業年度の実効税率を合理的│                                                              │  
│        に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて│                                                              │  
│        計算することができる。                                │                                                              │  
│                                                              │                                                              │  
│(注3)営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記│                                                              │  
│      について                                                │                                                              │  
│                                                              │                                                              │  
│        中間連結財務諸表作成基準注解の(注2)の定めは、中間財│                                                              │  
│      務諸表の作成に当たっても適用される。                    │                                                              │  
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