連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準(案)

 



  連結キャッシュ・フロー計算書作成基準                                      



                                                                              

  第一  作成目的                                                                

                                                                                

      連結キャッシュ・フロー計算書は、企業集団の一会計期間におけるキャッシュ・

    フローの状況を報告するために作成するものである。                            

                                                                              

  第二  作成基準                                                              

                                                                              

    一  資金の範囲                                                            

                                                                              

        連結キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金及び現金同等

      物とする。                                                              

                                                                              

      1  現金とは、手許現金及び要求払預金をいう。(注1)                    

                                                                              

      2  現金同等物とは、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

        リスクしか負わない短期投資をいう。(注2)                            

                                                                              

    二  表示区分                                                              

                                                                              

      1  連結キャッシュ・フロー計算書には、「営業活動によるキャッシュ・フロ    

        ー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシ

        ュ・フロー」の区分を設けなければならない。                            

                                                                              

        (1)  「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、営業損益計算の対象

          となった取引のほか、投資活動及び財務活動以外の取引によるキャッシュ・

          フローを記載する。(注3)                                          

                                                                              

        (2)  「投資活動によるキャッシュ・フロー」には、固定資産の取得及び売却並

          びに現金同等物に含まれない短期投資の取得及び売却等によるキャッシュ・

          フローを記載する。(注4)                                          

                                                                              

        (3)  「財務活動によるキャッシュ・フロー」には、資金の調達及び返済による

          キャッシュ・フローを記載する。(注5)                              

                                                                              

      2  法人税等(住民税及び利益に関連する金額を課税標準とする事業税を含    

        む。)に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

        の区分に記載するものとする。ただし、「営業活動によるキャッシュ・フロ  

        ー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシ

        ュ・フロー」の区分に分けて計算することができる場合には、それぞれの区分

        に記載することができる。                                              

                                                                              

      3  利息及び配当金は、次のいずれかの方法により記載する。                

                                                                              

        (1)  受取利息、受取配当金及び支払利息については、「営業活動によるキャッ

          シュ・フロー」の区分に記載し、支払配当金については、「財務活動による

          キャッシュ・フロー」の区分に記載する方法(注6)                    

                                                                              

        (2)  受取利息及び受取配当金については、「投資活動によるキャッシュ・フロ

          ー」の区分に記載し、支払利息及び支払配当金については、「財務活動によ

          るキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法                          

                                                                              

    三  連結会社相互間のキャッシュ・フロー                                    

                                                                              

        連結キャッシュ・フロー計算書の作成に当たっては、連結会社相互間のキャッ

      シュ・フローは相殺消去しなければならない。                              

                                                                              

    四  在外子会社のキャッシュ・フロー                                        

                                                                              

        在外子会社における外貨によるキャッシュ・フローは、「外貨建取引等会計処

      理基準」における収益及び費用の換算方法に準じて換算する。                

                                                                              

  第三  表示方法(注7)                                                      

                                                                              

    一  「営業活動によるキャッシュ・フロー」の表示方法                        

                                                                              

        「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、次のいずれかの方法により表示し

      なければならない。                                                      

                                                                              

      1  主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額表示する方法(以下、「直接  

        法」という。)                                                        

                                                                              

      2  税金等調整前当期純利益に非資金項目、営業活動に係る資産及び負債の増減、

        「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フ

        ロー」の区分に含まれる損益項目を加減して表示する方法(以下、「間接法」

        という。)                                                            

                                                                              

    二  「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フ

      ロー」の表示方法                                                        

                                                                              

        「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フ

      ロー」は、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額表示しなければならない。

     (注8)                                                                

                                                                              

    三  現金及び現金同等物に係る換算差額の表示方法                            

                                                                              

        現金及び現金同等物に係る換算差額は、「現金及び現金同等物に係る換算差  

      額」として区分表示する。                                                

                                                                              

  第四  注記事項                                                              

                                                                              

        連結財務諸表には、連結キャッシュ・フロー計算書に関する次の事項を注記し

      なければならない。                                                      

                                                                              

      1  資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容並びにその期末残高の連結貸

        借対照表科目別の内訳                                                  

                                                                              

      2  資金の範囲を変更した場合には、その旨、その理由及び影響額            

                                                                              

      3  法人税等に係るキャッシュ・フローの一部が「営業活動によるキャッシュ・

        フロー」の区分以外の区分に表示されている場合において、その金額が区分表

        示されていないときは、法人税等に係るキャッシュ・フローの合計額        

                                                                              

      4  重要な非資金取引(注9)                                            

                                                                              





  キャッシュ・フロー計算書作成基準

                                                                              

    個別ベースのキャッシュ・フロー計算書は、連結キャッシュ・フロー計算書に準じ

  て作成するものとする。                                                      

                                                                              





  中間連結キャッシュ・フロー計算書作成基準                                  

                                                                              

    中間連結キャッシュ・フロー計算書は、連結キャッシュ・フロー計算書に準じて作

  成するものとする。ただし、中間会計期間に係るキャッシュ・フローの状況に関する

  利害関係者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。            

                                                                              





  中間キャッシュ・フロー計算書作成基準                                      

                                                                              

    中間キャッシュ・フロー計算書は、中間連結キャッシュ・フロー計算書に準じて作

  成するものとする。

[次に進む]