中間財務諸表作成基準注解新旧対照表

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│         改           訂         │         現           行         │ 
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│中間財務諸表作成基準注解                   │        ( 新 設 )                │ 
│                               │                               │ 
│(注1)中間決算と年度決算との関係について          │                               │ 
│                               │                               │ 
│    年度決算では、中間会計期間を含む事業年度全体を対象とし│                               │ 
│   て改めて会計処理が行われるため、中間決算の基礎となった金│                               │ 
│   額とは異なる金額が計上される場合がある。        │                               │ 
│    例えば、たな卸資産又は有価証券の評価基準として低価基準│                               │ 
│   が採用されている場合において、中間会計期間の末日の時価が│                               │ 
│   取得原価よりも下落したときは、中間決算において評価損が計│                               │ 
│   上されるが、当該中間会計期間を含む事業年度の末日の時価が│                               │ 
│   取得原価以上の価額に回復したときは、年度決算では、評価損│                               │ 
│   は計上されない。外貨建長期金銭債権債務について計上した為│                               │ 
│   替差損や時価が著しく下落した場合のたな卸資産等についての│                               │ 
│   評価損についても、同様に取り扱われる。         │                               │ 
│                               │                               │ 
│ (注2)簡便な決算手続の適用について            │                               │ 
│                               │                               │ 
│    中間財務諸表を作成するに当たっての簡便な決算手続の適用│                               │ 
│   例としては、次のようなものがある。           │                               │ 
│   イ 中間決算時におけるたな卸高は、前事業年度に係る実地た│                               │ 
│    な卸高を基礎として、合理的な方法により算定することがで│                               │ 
│    きる。                        │                               │ 
│   ロ 減価償却の方法として定率法を採用している場合には、事│                               │ 
│    業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により減価│                               │ 
│    償却費を計上することができる。            │                               │ 
│   ハ 退職給与引当金繰入額は、事業年度の合理的な繰入見積額│                               │ 
│    を期間按分する方法により計上することができる。    │                               │ 
│                               │                               │ 
│                               │                               │ 
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