改 訂 |
現 行 |
監査基準 第一 一般基準 一 企業が発表する財務諸表の監査は、監査人として適当な専門的能 力と実務経験を有し、かつ、当該企業に対して独立の立場にある者 によって行われなければならない。 二 監査人は、事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当た って、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。 三 監査人は、監査の実施及び報告書の作成に当たって、職業的専門 家としての正当な注意を払わなければならない。 四 監査人は、業務上知り得た事項を正当な理由なく漏えいし、又は 窃用してはならない。 第二 実施基準 一 監査人は、十分な監査証拠を入手して、財務諸表に対する自己の 意見を形成するに足る合理的な基礎を得なければならない。 二 監査人は、適切な監査計画に基づいて、組織的に監査を実施しな ければならない。 三 監査人は、内部統制の状況を把握し、監査対象の重要性、監査上 の危険性その他の諸要素を十分に考慮して、適用すべき監査手続、 その実施時期及び試査の範囲を決定しなければならない。 第三 報告基準 一 監査人は、財務諸表に添付して公表される監査報告書に、実施し た監査の概要及び財務諸表に対する意見を明瞭に記載しなければな らない。 二 財務諸表に対する意見の表明は、財務諸表が企業の財政状態、経 営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているかどう かについてなされなければならない。 三 監査人は、自己の意見を形成するに足る合理的な基礎が得られな いときは、財務諸表に対する意見の表明を差控えなければならな い。 四 監査人は、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないよ うにするため特に必要と認められる重要な事項を監査報告書に記載 するものとする。 監査実施準則 一 監査人は、財務諸表の監査に当たり、監査基準に準拠して通常実 施すべき監査手続を実施しなければならない。 通常実施すべき監査手続は、監査人が、公正な監査慣行を踏まえ て、十分な監査証拠を入手し、財務諸表に対する意見表明の合理的 な基礎を得るために必要と認めて実施する監査手続である。 二 監査人は、十分な監査証拠を入手するため、取引記録の信頼性、 資産及び負債の実在性、網羅性、評価の妥当性、費用及び収益の期 間帰属の適正性、表示の妥当性等の監査要点に適合した監査手続を 選択適用しなければならない。 三 監査人が選択適用すべき監査手続には、実査、立会、確認、質問、 視察、閲覧、証憑突合、帳簿突合、計算突合、勘定分析、分析的手 続等がある。 監査手続の適用は、原則として試査による。 四 監査人は、あらかじめ企業の実情に適した監査計画を設定しなけ ればならない。 監査計画は、監査の実施の過程において、事情に応じて適時に修 正されなければならない。 五 監査人は、監査計画の設定に当たり、財務諸表の重要な虚偽記載 を看過することなく、かつ、監査を効率的に実施する観点から、内 部統制の状況を把握するとともにその有効性を評価し、監査上の危 険性を十分に考慮しなければならない。 内部統制の有効性を評価するに当たっては、内部統制組織の整備 と運用の状況のみならず、それに影響を与える経営環境の把握と評 価を行わなければならない。 監査上の危険性を評価するに当たっては、監査対象項目に内在す る虚偽記載の発生の可能性に留意するのみならず、経営環境を把握 し、それが虚偽記載の発生をもたらす可能性を考慮しなければなら ない。 六 監査人は、適切な方針の下に指揮命令の系統及び職務の分担が明 らかな組織によって監査を実施するとともに、適当な審査機能を備 えなければならない。 七 監査人は、他の監査人の監査の結果又は監査報告書を利用するか どうか、また、これを利用する場合におけるその程度及び方法につ いては、当該他の監査人によって監査された財務諸表又は財務諸表 項目の重要性及び他の監査人の信頼性の程度その他を勘案して、監 査人自らの判断により、これを決定しなければならない。 監査人は、他の監査人の監査の結果又は監査報告書を利用するに 当たっては、必要に応じて当該他の監査人に対してその実施した監 査手続とその結果について質問等を行い、又は監査手続の追加を要 請する等の措置を講じなければならない。 八 監査人は、監査の実施とその管理を行うため及び次期以降の監査 の合理的な実施を図るための資料として監査調書を作成しなければ ならない。監査調書は、また、監査人が職業的専門家としての正当 な注意をもって監査を実施し、監査報告書を作成したことを立証す るための資料となる。したがって、監査調書は、完全性、秩序性、 明瞭性その他の諸要件を具備しなければならない。 監査人は、監査終了後も相当の期間監査調書を整理保存し、依頼 人の許可なくして、その全部又は一部を他人に示してはならない。 九 監査人は、経営者による確認書を入手しなければならない。確認 書には少なくとも次に掲げる事項が記載されなければならない。 (1) 財務諸表の作成責任が経営者にある旨 (2) 監査の実施に必要なすべての資料を監査人に提供した旨 (3) 重要な偶発事象及び後発事象 監査人は、確認書を入手したことを理由として、通常実施すべき 監査手続を省略してはならない。 監査報告準則 一 監査報告書の記載方式 監査人は、監査報告書に実施した監査の概要及び財務諸表に対す る意見を簡潔明瞭に記載し、作成の日付を付して署名押印しなけれ ばならない。 二 監査の概要 実施した監査の概要については、次に掲げる事項を記載しなけれ ばならない。 (1) 監査の対象となった財務諸表の範囲 (2) 監査が「監査基準」に準拠して行われた旨 (3) 通常実施すべき監査手続が実施されたかどうか、通常実施すべ き監査手続のうち重要な監査手続が実施できなかったときは、そ の旨及びその理由 三 財務諸表に対する意見の表明 1 財務諸表が企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー の状況を適正に表示していると認められるときは、その旨を記載 しなければならない。 2 財務諸表が企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー の状況を適正に表示していないと認められるときは、その旨及び その理由を記載しなければならない。 3 財務諸表に対する1又は2の意見の表明に当たっては、次に掲 げる事項を記載しなければならない。 (1) 企業の採用する会計方針が、一般に公正妥当と認められる会 計基準に準拠しているかどうか、準拠していないと認められる ときは、その旨、その理由及びその事項が財務諸表に与えてい る影響 (2) 企業が前年度と同一の会計方針を適用しているかどうか、前 年度と同一の会計方針を適用していないと認められるときは、 その旨、その変更が正当な理由に基づくものであるかどうか、 その理由及びその変更が財務諸表に与えている影響 (3) 財務諸表の表示方法が、一般に公正妥当と認められる財務諸 表の表示方法に関する基準に準拠しているかどうか、準拠して いないと認められるときは、その旨及び準拠したときにおける 表示の内容 四 財務諸表に対する意見の表明の差控 重要な監査手続を実施できなかったこと等の理由により財務諸表 に対する意見を形成するに足る合理的な基礎が得られないときは、 財務諸表に対する意見の表明を差控える旨及びその理由を記載しな ければならない。 五 特記事項 重要な偶発事象、後発事象等で企業の状況に関する利害関係者の 判断を誤らせないようにするため特に必要と認められる事項は、監 査報告書に特記事項として記載するものとする。 (削除) |
監査基準 第一 一般基準 一 企業が発表する財務諸表の監査は、監査人として適当な専門的能 力と実務経験を有し、かつ、当該企業に対して独立の立場にある者 によつて行われなければならない。 二 監査人は、事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当た つて、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。 三 監査人は、監査の実施及び報告書の作成に当たつて、職業的専門 家としての正当な注意を払わなければならない。 四 (同左) 第二 実施基準 (同左) 第三 報告基準 一 (同左) 二 財務諸表に対する意見の表明は、財務諸表が企業の財政状態及び 経営成績を適正に表示しているかどうかについてなされなければな らない。 三 (同左) 四 (同左) 監査実施準則 一 (同左) 二 (同左) 三 (同左) 四 (同左) 五 監査人は、監査計画の設定に当たり、財務諸表の重要な虚偽記載 を看過することなく、かつ、監査を効率的に実施する観点から、内 部統制の状況を把握するとともにその有効性を評価し、監査上の危 険性を十分に考慮しなければならない。 内部統制の有効性を評価するに当たつては、内部統制組織の整備 と運用の状況のみならず、それに影響を与える経営環境の把握と評 価を行わなければならない。 監査上の危険性を評価するに当たつては、監査対象項目に内在す る虚偽記載の発生の可能性に留意するのみならず、経営環境を把握 し、それが虚偽記載の発生をもたらす可能性を考慮しなければなら ない。 六 監査人は、適切な方針の下に指揮命令の系統及び職務の分担が明 らかな組織によつて監査を実施するとともに、適当な審査機能を備 えなければならない。 七 監査人は、他の監査人の監査の結果又は監査報告書を利用するか どうか、また、これを利用する場合におけるその程度及び方法につ いては、当該他の監査人によつて監査された財務諸表又は財務諸表 項目の重要性及び他の監査人の信頼性の程度その他を勘案して、監 査人自らの判断により、これを決定しなければならない。 監査人は、他の監査人の監査の結果又は監査報告書を利用するに 当たつては、必要に応じて当該他の監査人に対してその実施した監 査手続とその結果について質問等を行い、又は監査手続の追加を要 請する等の措置を講じなければならない。 八 監査人は、監査の実施とその管理を行うため及び次期以降の監査 の合理的な実施を図るための資料として監査調書を作成しなければ ならない。監査調書は、また、監査人が職業的専門家としての正当 な注意をもつて監査を実施し、監査報告書を作成したことを立証す るための資料となる。したがつて、監査調書は、完全性、秩序性、 明瞭性その他の諸要件を具備しなければならない。 監査人は、監査終了後も相当の期間監査調書を整理保存し、依頼 人の許可なくして、その全部又は一部を他人に示してはならない。 九 監査人は、経営者による確認書を入手しなければならない。確認 書には少なくとも次に掲げる事項が記載されなければならない。 1 財務諸表の作成責任が経営者にある旨 2 監査の実施に必要なすべての資料を監査人に提供した旨 3 重要な偶発事象及び後発事象 監査人は、確認書を入手したことを理由として、通常実施すべき 監査手続を省略してはならない。 監査報告準則 一 監査報告書の記載方式 (同左) 二 監査の概要 実施した監査の概要については、次に掲げる事項を記載しなけれ ばならない。 (一)監査の対象となつた財務諸表の範囲 (二)監査が「監査基準」に準拠して行われた旨 (三)通常実施すべき監査手続が実施されたかどうか、通常実施すべ き監査手続のうち重要な監査手続が実施できなかつたときは、そ の旨及びその理由 三 財務諸表に対する意見の表明 (一)財務諸表が企業の財政状態及び経営成績を適正に表示している と認められるときは、その旨を記載しなければならない。 (二)財務諸表が企業の財政状態及び経営成績を適正に表示していな いと認められるときは、その旨及びその理由を記載しなければな らない。 (三)財務諸表に対する(一)又は(二)の意見の表明に当たつては、 次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 企業の採用する会計方針が、一般に公正妥当と認められる会 計基準に準拠しているかどうか、準拠していないと認められる ときは、その旨、その理由及びその事項が財務諸表に与えてい る影響 2 企業が前年度と同一の会計方針を適用しているかどうか、前 年度と同一の会計方針を適用していないと認められるときは、 その旨、その変更が正当な理由に基づくものであるかどうか、 その理由及びその変更が財務諸表に与えている影響 3 財務諸表の表示方法が、一般に公正妥当と認められる財務諸 表の表示方法に関する基準に準拠しているかどうか、準拠して いないと認められるときは、その旨及び準拠したときにおける 表示の内容 四 財務諸表に対する意見の表明の差控 重要な監査手続を実施できなかつたこと等の理由により財務諸表 に対する意見を形成するに足る合理的な基礎が得られないときは、 財務諸表に対する意見の表明を差控える旨及びその理由を記載しな ければならない。 五 特記事項 (同左) 六 連結財務諸表に係る監査報告書の作成 連結財務諸表に係る監査報告書の作成は、一ないし五に定めたと ころに準じて行うものとする。 |