(参考資料)
減損会計に関する国際会計基準と米国基準の主な相違点
項 目 |
国際会計基準
(IAS第36号) |
米国基準(SFAS第121号) |
継続使用する資産 |
処分予定の資産
(注1) |
対象資産 |
全ての資産
(棚卸資産、工事契約から生じる資産、繰延税金資産、従業員給付から生じる資産、金融資産を除く) |
長期性資産
識別可能無形資産これらに関連するのれん(注2) |
長期性資産
識別可能無形資産 |
(金融商品、繰延税金資産などを除く) |
回収可能性を検討しなければならない資産 |
減損の兆候がある資産 |
減損の兆候がある資産 |
全ての処分予定の資産 |
減損の認識 |
回収可能価額が帳簿価額より低いとき |
見積将来キャッシュ・フロー(割引前・支払利息控除前)が帳簿価額より低いとき |
公正価値(売却費用控除後)が帳簿価額より低いとき |
減損損失の測定 |
帳簿価額が回収可能価額を超える金額 |
帳簿価額が公正価値を超える金額 |
帳簿価額が公正価値(売却費用控除後)を超える金額 |
回収可能価額 |
資産の正味売却価格と使用価値(見積将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い金額 |
− |
公正価値 |
− |
活発な市場における公表市場価格に基づく価額。公表市場価格がない場合には最善の情報に基づいて見積る。見積りに当たっては、類似資産の価格及び評価技法の結果(見積将来キャッシュ・フローの現在価値など)を考慮する。 |
減損損失の戻し入れ |
一定の要件の下で戻し入れを行う。 |
不可 |
公正価値(売却費用控除後)の見積りが変更された場合に戻し入れが行われることがある。 |
(注1)APB意見書第30号による事業セグメント処分損益の算定に係る資産を除く。
(注2)減損した資産に関連しないのれんはAPB意見書第17号に基づき評価される。 |