「電子マネー及び電子決済の環境整備に向けた懇談会」設置要領


                                                                                
  金融制度調査会(以下「調査会」という。)は、次の要領により「電子マネー及び電子
決済の環境整備に向けた懇談会」(以下「懇談会」という。)を設けることとする。    
                                                                                
1.目  的                                                                      
    電子マネー及び電子決済の健全な発展は、高度情報通信社会における効率的な支払・
  決済の方法を提供し、利用者利便の向上に貢献するものであり、その発展・普及のため
  の環境の整備を行うことは21世紀に向けた金融システム改革の一環として取り組むべ
  き重要な課題の一つである。                                                    
    この懇談会は、電子マネー及び電子決済に関する懇談会の報告で提起された電子マネ
  ーの発行体に係る制度的枠組み、電子マネー・電子決済に係る公正な取引ルールの在り
  方等の諸課題について検討を行い、その結果を調査会に報告することにより、調査会の
  審議に資することを目的とする。                                                
                                                                                
2.構  成                                                                      
 (1)  懇談会の委員は15名程度とし、調査会の会長が法律又は金融関係の学識経験者、
    実務家等のうちから委嘱する。                                                
 (2)  委員会には、委員のほか、必要に応じ出席する特別委員5名程度を置き、金融に関
    して専門的知識のある者のうちから調査会の会長が委嘱する。                    
 (3)  調査会の会長は、懇談会の委員の中から懇談会の座長(以下「座長」という。)を
    指名する。                                                                  
 (4)  座長に事故ある場合には、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。  
 (5)  調査会の会長及び会長代理は、随時懇談会に出席し、意見を述べることができる。  
                                                                                
3.運営                                                                        
 (1)  懇談会は、座長が招集し、主宰する。                                        
 (2)  懇談会は、必要に応じ、関係各方面から学識経験者等の出席を求めて意見の聴取を
    行うことができる。                                                          
 (3)  懇談会における審議結果については、座長がこれをとりまとめて調査会に報告する。  
 (4)  この要領に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、座長がこれを定める。  
                                                                                
4.庶務                                                                        
    懇談会の庶務は、大蔵省銀行局において処理する。