金融制度調査会(以下「調査会」という。)は、次の要領により「電子マネー及び電子 決済の環境整備に向けた懇談会」(以下「懇談会」という。)を設けることとする。 1.目 的 電子マネー及び電子決済の健全な発展は、高度情報通信社会における効率的な支払・ 決済の方法を提供し、利用者利便の向上に貢献するものであり、その発展・普及のため の環境の整備を行うことは21世紀に向けた金融システム改革の一環として取り組むべ き重要な課題の一つである。 この懇談会は、電子マネー及び電子決済に関する懇談会の報告で提起された電子マネ ーの発行体に係る制度的枠組み、電子マネー・電子決済に係る公正な取引ルールの在り 方等の諸課題について検討を行い、その結果を調査会に報告することにより、調査会の 審議に資することを目的とする。 2.構 成 (1) 懇談会の委員は15名程度とし、調査会の会長が法律又は金融関係の学識経験者、 実務家等のうちから委嘱する。 (2) 委員会には、委員のほか、必要に応じ出席する特別委員5名程度を置き、金融に関 して専門的知識のある者のうちから調査会の会長が委嘱する。 (3) 調査会の会長は、懇談会の委員の中から懇談会の座長(以下「座長」という。)を 指名する。 (4) 座長に事故ある場合には、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 (5) 調査会の会長及び会長代理は、随時懇談会に出席し、意見を述べることができる。 3.運営 (1) 懇談会は、座長が招集し、主宰する。 (2) 懇談会は、必要に応じ、関係各方面から学識経験者等の出席を求めて意見の聴取を 行うことができる。 (3) 懇談会における審議結果については、座長がこれをとりまとめて調査会に報告する。 (4) この要領に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、座長がこれを定める。 4.庶務 懇談会の庶務は、大蔵省銀行局において処理する。