金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律


 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
 附則第一条第一号の次に次の一号を加える。
 一の二  第一条中証券取引法第百六十二条第一項第一号の改正規定、同法第二百八条第一号の改正規定(同法第百六十二条第一項第一号に係る部分に限る )及び同法第二百八条の次に一条を加える改正規定(同法第百六十二条第一項第一号に係る部分に限る )金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百十八号)の施行の日

  附 則
 この法律は、交付の日から起算して十日を経過した日から施行する。


金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律
 (空売り規制部分)

  証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

第百六十二条 何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れて(これらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)その売付けをすること又は当該売付けの委託若しくは受託をすること。

 二 (略)

マル2 (略)

第二百八条 有価証券の発行者、証券会社若しくは登録金融機関の代表者若しくは役員、外国証券会社の国内における代表者(外国証券業者に関する法律第四条第一項に規定する国内における代表者をいう。)、証券業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、証券取引所の役員(仮理事を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人又は証券金融会社の代表者若しくは役員は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
 一  第四条第四項(第二十三条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百八条の三第一項若しくは第四項、第百二十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。

(以下略)

第二百八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  (略)

  第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 (以下略)

第百六十二条 何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 有価証券を有しないでその売付けをすること。
 
 

 二 (略)

マル2 (略)

第二百八条 有価証券の発行者、証券会社若しくは認可を受けた金融機関(第百七条の二第二項に規定する証券取引所により当該有価証券市場における取引資格を与えられた者に限る。)の代表者若しくは役員、外国証券会社の支店の代表者(外国証券業者に関する法律第四条第一項に規定する支店の代表者をいう。)、証券業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者又は証券取引所の役員(仮理事を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
 一  第四条第四項(第二十三条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十一条、第百二十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項、第百六十一条の二第一項又は第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき

(以下略)