[保険業法関連]

根拠条項 条文(抜粋) 政省令制定に当たっての基本的方向性
第8条第1項

[取締役の兼職制限等が課される特定関係者の範囲等]

 保険会社の取締役及び監査役は、特定関係者(当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社を除く。)(1)その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者をいう。)に該当する銀行(2)その他の政令で定める金融機関又証券会社の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねてはならない。 ・ 「特定関係者」の範囲として、

 (1) 支配力基準による保険会社の子会社

 (2) 影響力基準による保険会社の関連会社

 (3) 支配力基準による保険会社にとっての親会社
  (持株会社を除く)

 (4) 上記(3)の親会社が連結ベースのディスクロージ
  ャーで対象とする子会社及び関連会社を規定する。

 (注)支配力基準及び影響力基準による企業会計上
   の子会社及び関連会社の範囲については、企業
   会計審議会において検討中。

(2) 上記の特殊の関係のある者に該当する金融機関と
 して、保険業への参入が認められる銀行、長期信用
 銀行、銀行業を営む外国の者、信用金庫連合会、労
 働金庫連合会及び信用協同組合連合会を定める。
第97条の2第2項

[同一人と特殊の関係にある者等]

 保険会社の同一人(当該同一人と総理府令・大蔵省令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。)に対する総理府令・大蔵省令で定める資産の運用の額は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。 ・ 運用先合算対象者の範囲を確定するため、特殊の
 関係にある者として、商法上の親子関係(親・子・
 兄弟)に準ずる関係者の集合体を規定する。(同一
 人には個人・公益法人等、法人格を有する会社以外
 の者も該当することに注意)

・ 保険の自己グループ(保険子会社グループ、保険
 持株会社グループ)内の運用については、運用先側
 合算を適用せず、それぞれの会社に対する単体での
 規制のみを適用する。

・ 省令で定める資産として、従来より規定している
 資産のうち、(1)同一人が発行する社債又は株式を担
 保とする貸付金、(2)同一人が引受を行った信託財産
 のうち信託会社が分別管理する有価証券は除くこと
 とし、新たに(1)同一人に対する債務保証、(2)当該同
 一人に対するデリバティブ取引に係る運用を追加す
 る。

・ 省令で定めるところにより計算した額は、総資産
 (特別勘定、積立勘定は除いた一般勘定のみ)の額
 に今回定める率(単体運用先への場合、運用先合算
 対象者への場合について、それぞれ百分の○○、百
 分の○○と定める。)を乗じた額とする。

※ 外国保険会社等の場合においても、同様の規制と
 する。

※ 積立勘定を設けている場合には、一般勘定とは別
 に上記の規制を行う。

※ 特別勘定における規制は廃止する。

第97条の2第3項

[保険会社と特殊の関係にある者]

 保険会社が子会社その他の当該保険会社と総理府令・大蔵省令で定める特殊の関係のある会社(以下この章及び次章において「子会社等」という。)を有する場合には、当該保険会社は及び当該子会社等の同一人に対する総理府令・大蔵省令で定める資産の運用の額は、合算して総理府・大蔵省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。 ・ 運用元合算対象の範囲について、

 (1) 支配力基準による保険会社の子会社

 (2) 影響力基準による保険会社の関連会社

 (注)支配力基準及び影響力基準による企業会計上
   の子会社及び関連会社の範囲については、企業
   会計審議会において検討中。

・ 当該子会社及び持分法適用会社から同一人への運
 用を合算した額について規制する。

・ 省令で定める資産の運用の額として、第97条の
 2第2項と同じものを規定する。

・ 省令で定めるところにより計算した額は、当該保
 険会社の総資産(特別勘定、積立勘定は除いた一般
 勘定のみ)の額及び当該子会社等の自己資本の額を
 合計したものに今回定める率(単体受信者への場合、
 運用先合算対象者への場合について、それぞれ百分
 の○○、百分の○○と定める。)を乗じた額とする。

第100条の2

[業務運営に関する措置]

 保険会社は、その業務に関し、……、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。 ・ 保険金その他の給付金の金額が変動する保険契約
 について、特別勘定に属する財産の評価方法、運用
 実績、リスクの内容などの説明等を求める。

・ 外国通貨をもって保険金、返戻金、その他の給付
 金の額を表示する保険契約について、本邦通貨に換
 算した保険金額が、換算時点における外国為替相場
 により増減する場合があるものであることその他当
 該商品に関する説明を求める。

・ 上記のほか、保険契約の契約条項について、重要
 な事項の説明を求める。

・ 保険との誤認のおそれのある商品について、(a)保
 険契約でないこと、(b)契約者保護機構の保護の対象
 でないこと、(c)元本保証がないこと、(d)契約の主
 体その他の誤認防止の参考となる事項についての説
 明義務を課す。これらの商品を取り扱う場合には、
 窓口の特定及び元本保証のない旨の掲示を求める。

・ 証券投資委託業者への店舗貸しによる投信販売に
 ついて、取扱い場所の明確な区分、顧客の誤解を招
 くおそれのある掲示の禁止等を規定する。

・ 保険会社の業務全般について、業務の内容に応じ、
 顧客の知識・経験・財産の状況を踏まえた、顧客へ
 の重要事項(商品又は取引の内容及びリスク等)の
 説明等の措置に係る社内規則等の整備、当該社内規
 則に基づく業務運営を確保するための体制の整備
 (職員への研修等)を求める。


[続きがあります]