[保険業法関連](続)

根拠条項 条文(抜粋) 政省令制定に当たっての基本的方向性
第100条の3

[アームズ・レングス・ルールが適用される特定関係者の範囲]

 保険会社は、その特定関係者(当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社(当該保険会社を除く。)その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき総理府令・大蔵省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 ・ 「特定関係者」の範囲として、

 (1) 支配力基準による保険会社の子会社

 (2) 影響力基準による保険会社の関連会社

 (3) 支配力基準による保険会社にとっての親会社

 (4) 上記(3)の親会社が連結ベースのディスクロージ
  ャーで対象とする子会社及び関連会社を規定する。

 (注)支配力基準及び影響力基準による企業会計上
   の子会社及び関連会社の範囲については、企業
   会計審議会において検討中。

・ なお、法律第194条の外国保険会社等の特殊関
 係者も同様に規定する。

第100条の3ただし書

[アームズ・レングス・ルールが適用されないやむを得ない理由]

 当該取引又は行為をすることにつき総理府令・大蔵省令で定めるやむを得ない理由 ・やむを得ない理由として、

 (1) 破綻保険会社等との取引において、緩和された
  条件で取引を行わないと、当該保険会社等の営業
  が立ち行かない場合

 (2) 外国法制等の関係で、支店形態での進出が認め
  られておらず、やむを得ず現地法人形態で進出し
  た場合であって、支店で進出したのであれば行っ
  たであろう条件と同様の条件で取引を行わなけれ
  ば現地法人の経営が立ち行かない場合

 (3) その他必要があると金融監督庁長官及び大蔵大
  臣が定める場合を規定する。

第106条第1項第5号

[証券専門会社の業務の範囲]

 証券会社のうち、証券業のほか、証券取引法第34条第1項各号に掲げる業務その他の総理府令・大蔵省令で定める業務を専ら営むもの ・ 従属業務及び金融関連業務(除く銀行関連専門業
 務)とする。
第106条第1項第11号

[新たな事業分野を開拓する会社の範囲]

 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社 ・ 資本規模や従業員数からみて会社の規模が十分に
 小さいこと、設立から10年以内に子会社でなくな
 ること等を条件としたベンチャービジネス企業を定
 める。
第106条第1項第12号

[川下持株会社が営むことができる業務の範囲]

 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの ・ 傘下子会社の経営管理並びにこれに附帯する業務
 及び保険子会社が営むことのできる業務範囲を規定
 する(ただし、銀行、長期信用銀行、外国銀行、保
 険会社、外国保険会社のうちいずれかを子会社とし
 て保有する場合には、銀行持株会社又は保険持株会
 社が営むことができる業務の範囲と同様とする。)。
第106条第2項第1号

[従属業務の範囲]

 保険会社又は前項第3号から第8号までに掲げる会社の業務に従属する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの ・ 保険会社等(保険会社、銀行、証券専門会社、保
 険業を営む外国の会社、銀行業を営む外国の会社、
 証券業を営む外国の会社)にとって他業ではあるが、
 保険会社等の所有不動産の管理、計算業務、担保管
 理業等、保険会社等の業務効率化のために必要で、
 事実上保険会社等の業務の一部門と同視しうる業務
 等を規定する。
第106条第2項第2号

[金融関連業務の範囲]

 保険業、銀行業、又は証券業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの ・ クレジットカード業務、信用保証業務、ファクタ
 リング業務、リース業務、ベンチャーキャピタル業
 務、投資顧問業務、保険募集業務、保険事故調査業
 務、貸金業等、保険会社等の業務に付随し、又は関
 連する業務を規定する。
第106条第2項第3号

[銀行専門関連業務の範囲]

 専ら銀行業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの ・ 銀行の業務の代理業務等、金融関連業務のうち、
 専ら銀行業のみに付随し、又は関連する業務を規定
 する。
第106条第2項第4号

[証券専門関連業務の範囲]

 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの ・ 投資事業組合契約の締結又はその媒介等に係る業
 務やIR業務等、金融関連業務のうち、専ら証券業
 のみに付随し、又は関連する業務を規定する。
第106条第2項第5号

[及び第6号銀行子会社及び証券子会社の範囲]

 当該保険会社の子会社である銀行又は証券専門会社の子会社のうち総理府令・大蔵省令で定めるもの ・ 銀行・証券子会社の範囲に川下持株会社を加える。
第111条第1項

[説明書類に記載する事項等第]

199条による準用

[外国保険会社等における説明書類に記載する事項]

 保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として総理府令・大蔵省令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 (省令で定めるもの)

・保険契約者保護や保険の健全性維持の観点から必要
 不可欠である事項(例:財務諸表、ソルベンシー・
 マージン比率、リスク管理債権額、リスク管理体制、
 有価証券の時価情報、法令遵守体制等)を開示義務
 化の対象とする。

 (注)その他の事項についても、自主的な開示拡充
   を求める。

・ 保険持株会社についてもほぼ同様の規定を整備す
 る。

・ 外国保険会社については、国内の支店の主要な業
 務の内容及び財務諸表、当該外国保険会社に係る外
 国保険会社全体についての営業の状況等、国内会社
 に対する事項に準じた取扱いとし、財務諸表(主要
 箇所を和訳したもの)及び年次報告書等(英文その
 他も可)の縦覧を求める。

(省令で定める場所)

・ 営業所・代理店等の保険募集の拠点を規定する。

第111条第2項

[連結ベースの説明書類に記載する事項]

 保険会社が子会社等を有する場合には、・・・当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として総理府令・大蔵省令で定めるものを当該保険会社及び当該子会社等につき連結して記載し、当該保険会社の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として総理府令・大蔵省令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 (省令で定めるもの)

・ 子会社に係る事項、連結財務諸表、グループ全体
 のリスク管理債権の額、法令遵守体制等を規定する。

(省令で定める場所)

・ 営業所・代理店等の保険募集の拠点を規定する。

第111条第3項

[説明書類の縦覧期間]

第199条による準用

[外国保険会社等における説明書類の縦覧期間]

・・・第1項又は前項に規定する書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める (省令で定める必要事項)

・ 社員総代会等の開催日の期限が事業年度終了後4
 カ月であることを踏まえ、縦覧期間を、当該事業年
 度終了後5カ月以内から次の事業年度の縦覧開始日
 までの期間とする。

・ 外国保険会社については、縦覧期間を、当該事業
 年度終了後4か月以内から次の事業年度の縦覧開始
 日までの期間とする。


[目次に戻る]