[金融先物取引法関連]

根拠条項 条文(抜粋) 政省令制定に当たっての基本的方向性
第7条第1項

[店頭金融先物取引の当事者]

 何人も、銀行……その他の政令で定める者(……)が一方の当事者となる場合を除き、店頭金融先物取引をしてはならない。 ・ 政令で定める者として、銀行、証券会社、外証、
 信金、信用金庫連合会、信組、信用組合連合会、労
 金、労働金庫連合会、農林中金、商工中金、事業と
 して貯金又は定期積金の受入を行う農協及び農業協
 同組合連合会、保険会社並びに外国保険会社等を規
 定する。
第37条第1項

[取引証拠金の預託方法]

 金融先物取引所は、……大蔵省令で定めるところにより、……取引証拠金の預託を受けなければならない。 ・ 大蔵省令で定める方法として、取引所会員以外の
 者から預託を受ける場合は、取引を受託した取引所
 会員等を通じて当該預託を受けなければならない旨
 等を規定する。
第37条第2項

[取次証拠金の預託に係る顧客の同意]

 取次者は、……大蔵省令で定めるところにより、申込者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。 ・ 大蔵省令で定める方法として、申込者から書面に
 よる同意を得なければならない旨を規定する。
第37条第3項

[委託証拠金の預託に係る顧客の同意等]

 会員は、……大蔵省令で定めるところにより、委託者又は取次者をして、当該会員に委託証拠金を預託させることができる。 ・ 大蔵省令で定める方法として、委託者等から書面
 による同意を得なければならない旨等を規定する。
第58条第2項

[許可申請書の添付書類]

 第56条の許可を受けようとする者は、……許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。(……)

2 前項の許可申請書には、総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。

・ 総理府令・大蔵省令で定める書類について、役員
 等に係る住民票の抄本等を不要とする。
第74条第3号

[顧客の同意が必要な事項]

 金融先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

三 件数、対価の額その他の総理府令・大蔵省令で定める事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約を締結すること。

・ 総理府令・大蔵省令で定める事項として、法改正
 による証拠金制度の改善に伴い、証拠金を預託すべ
 き相手方を追加して規定するとともに、店頭金融先
 物取引に準用する場合の読替え方法を定める。
第75条

[業務に関する帳簿書類]

 金融先物取引業者は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 ・ 総理府令・大蔵省令で定める様式について、法改
 正による証拠金制度の改善等に伴い、記載事項につ
 いて所要の改正を行う。
第81条第1項

[委託証拠金その他の保証金の区分管理方法]

 金融先物取引業者は、……委託者から預託を受けた委託証拠金その他の保証金については、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。 ・ 総理府令・大蔵省令で定める管理方法として、委
 託証拠金その他の保証金であることが名義により明
 らかな預金又は金銭信託(充当有価証券等について
 はその他のものと直ちに判別できる状態)で管理す
 る方法を規定する。
第81条第2項

[委託者の計算に属する金銭等に相当する財産の管理方法]

 金融先物取引業者は、委託者の計算に属する金銭及び通貨等の価額に相当する財産については、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、管理しなければならない。 ・ 総理府令・大蔵省令で定める管理方法について、
 当該財産の価額の合計額が、他と区分された金銭、
 有価証券等の合計額を超えないように管理しなけれ
 ばならない旨を規定する。

[目次に戻る]