[証券取引法関連](続)
根拠条項 |
条文(抜粋) |
政省令制定に当たっての基本的方向性 |
第110条第1項 [有価証券の上場の届出] (第156条) |
証券取引所は、有価証券をその売買のため上場しようとするときは、……、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。 | ・ 取引所は、有価証券を上場しようとする日の原則 7日前までに、当該上場が取引所が定める上場基準 を満たしていることを説明した書類等を大蔵大臣に 届け出る旨規定する。 |
第112条第1項 [有価証券の上場廃止の届出] (第156条) |
証券取引所は、売買のため上場した有価証券の上場を廃止しようとするときは、……、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。 | ・ 取引所は、有価証券の上場廃止をしようとする日 の原則7日前までに、当該上場廃止が取引所が定め る上場廃止基準を満たしていることを説明した書類 等を大蔵大臣に届け出る旨規定する。 |
第156条の2 [証券金融会社の最低資本金] |
証券金融会社は、資本の額が次条第1項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。 | ・ 最低資本の額として、1億円を定める。 |
第156条の3第1項 [証券金融会社の免許を要する業務] |
証券取引所の会員又は……証券業協会の協会員に対し、……その他政令で定める取引の決済に必要な金銭及び有価証券を……決済機構を利用して貸し付ける業務を営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 | ・ その他政令で定める取引として、証券会社の自己 の計算による有価証券の売買等を定める。 |
第156条の3第3項 [免許申請書の添付書類] |
前項の申請書には、定款、業務の内容及び方法を記載した書面その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。 | ・ 添付書類として ・ 店頭売買有価証券市場の決済機構を利用するこ とについて証券業協会と締結した契約書(写) ・ 申請の際、証券業協会の協会員に対する貸付状 況を記載した書面を定める。 |
第156条の6第1項第4号 [証券金融会社が営むことができる兼業業務] |
証券金融会社は、第156条の3第1項に規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。 1〜3(略) 4 その他総理府令・大蔵省令で定める業務 |
・ 次の業務を定める。 ・ 有価証券の担保を徴して行う金銭の貸付け (免許業務を除く。) ・ 有価証券の受渡しに関する代理業務 ・ 公社債元利金支払取扱店としての代理業務 ・ 公社債流通金融担保登録公社債代用証書の保管 及び取扱に関する事務の代理業務 ・ 有価証券等(担保物件を除く。)の保管業務 ・ 国債振替決済制度に係る顧客口座の開設業務 ・ 顧客に対する貸金庫業務 |
第156条の14 [証券金融会社の営業報告書の提出] |
証券金融会社は、……、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、営業報告書を作成し、……、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 | ・ 営業報告書に、業務の状況、貸借対照表及び損益 計算書等を記載することを定める。 |
第161条の2 [受入保証金の総額の計算] [保証金代用有価証券] |
信用取引その他の大蔵省令で定める取引については、証券会社は、大蔵省令で定めるところにより、…… | ・ 顧客の信用取引の決済に伴う債務(損失額)を貸 付金として処理した場合は、引出し可能な受入保証 金の計算上除外するよう定める。 |
前項の金銭は、大蔵省令で定めるところにより、有価証券をもって充てることができる。 | ・ 店頭売買市場における信用取引について、取引所 有価証券市場と同様、時価に大蔵大臣の認可を得た 保証金代用有価証券の担保掛け目を乗じた額を超え ない額を代用価格とする旨規定する。 |
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第162条第1項、同項第1号 [空売り規制] |
・ 何人も政令で定めるところ に違反して、次に掲げる行為 をしてはならない。 ・ 有価証券を有しないで若し |
・ 有価証券市場を取引所有価証券市場に改める等の 文言整理を行うとともに、取引所有価証券市場外で 買い付けた決済未了の有価証券の売付け等を総理府 令・大蔵省令の空売り規制の適用除外取引として定 める。 |
第163条第1項 [特定有価証券等の売買に関する報告書] |
第2条第1項第4号、第5号の2又は第6号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。) | ・ 政令で定めるものとして、「特定目的会社による 特定資産の流動化に関する法律」に基づかないで設 立される「特別目的会社」が発行する「資産担保証 券」を定める。 |
当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第10号の2に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券 | ・ その他の政令で定める有価証券として、法第2条 第1項第10号の2に掲げる有価証券(カバードワ ラント)、同項第10号の3に掲げる有価証券(預 託証券(DR))などを定める。 |
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その他の取引で政令で定めるもの | ・ その他の取引で政令で定めるものとして、有価証 券店頭デリバティブ取引を定める。 |
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第165条第1号 [役員又は主要株主の禁止行為] |
上場会社等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。 − 当該上場会社等の特定有 価証券等の売付けその他 の取引で政令で定めるも の(以下、この条におい て「特定取引」という。 )であって…… |
・ その他の政令で定める取引として、特定有価証券 等の売付け及び現物決済型の取引を定める。 |
第165条第1号 [役員又は主要株主の禁止行為] |
その売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については大蔵省令で定める額をいう。 | 役員又は主要株主が行う特定取引(現物決済型の取引)に係る特定有価証券の額とする。 |
その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として大蔵省令で定める額を超えるもの | 役員又は主要株主が有している特定有価証券の額に、コールオプションの取得等がある場合にはこれを加算し、コールオプションの付与等がある場合にはこれを控除した額とする。 | |
第165条第2号 [役員又は主要株主の禁止行為] |
その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として大蔵省令で定める数量 | 役員又は主要株主が行う特定取引以外の取引(差金決済型のデリバティブ取引)に係る取引契約金額等を一特定有価証券当たりの約定数値等で除した数とする。 |
同種の特定有価証券の数量として大蔵省令で定める数量を超えるもの | 役員又は主要株主が有している同種の特定有価証券の額を一特定有価証券当たりの帳簿価額で除した数に、差金決済型のデリバティブ取引(買付け方向)の未決済残がある場合にはこれを加算し、差金決済型のデリバティブ取引(売付け方向)の未決済残がある場合にはこれを控除した数とする。 | |
第166条第2項柱書 [業務等に係る重要事実] |
投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものを除く | ・ 大蔵省令で定める基準として、法第166条第2 号イの「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で 生じた損害」の軽微基準を定める。 |
第166条第2項第3号 [業務等に係る重要事実] |
投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものに限る | ・ 大蔵省令で定める基準として、法第166条第3 号の「同項第1号ホに規定する配当若しくは分配」 の軽微基準を定める。 |
第166条第4項 第167条第4項 [内部者取引規制、公開買付者等の規制] |
……当該上場会社等により多数の者の知り得る状態におく措置として政令で定める措置がとられたこと | 政令で定める措置がなされる場合の重要事実の範囲に法第166条第二項第一号ヘに規定する「配当若しくは分配」を追加する。 |
第166条第5項 [上場会社等の親会社] |
他の会社(……)を支配する会社として政令で定めるもの | ・ 政令で定めるものとして、他の会社の議決権の過 半数を所有している会社を定める。 |
第166条第6項第4号の2 | 当該自己株式に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第2条第1項第10号の3に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券 | ・ その他の政令で定める有価証券として、自己株式 に係る株券に係る権利を表示する預託証券(DR) を定める。 |
第167条第1項 [公開買付者等の禁止行為] |
公開買付け若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの | 政令で定める公開買付けに準ずる行為として、上場有価証券又は店頭売買有価証券に該当する株券の発行者である会社の株券等を当該会社の発行済株式総数の百分の五以上買い集める行為が定められており、当該株券等の範囲に法第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券(預託証券(DR))を追加する。 |
当該特定有価証券等を表示する第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券 | その他の政令で定める有価証券として、法第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券(カバードワラント)、法第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券(預託証券(DR))などを定める。 | |
買付けその他の取引で政令で定めるもの売付けその他の取引で政令で定めるもの | その他の取引で政令で定めるものとして、有価証券店頭デリバティブ取引を定める。 |