[外国証券業者に関する法律関連]

根拠条項 条文(抜粋) 政省令制定に当たっての基本的方向性
第3条第2項

[国内にある者を相手方として証券取引行為を行うことができる場合]

 登録を受けない外国証券業者は、国内にある者を相手方として証券取引行為を行つてはならない。ただし、証券会社を相手方とする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。  政令で定める場合として、投資一任契約に係る業務を行う投資顧問業者、証券投資法人の委託を受けた運用会社を相手方とする場合を加えるほか、新たに有価証券店頭デリバティブ取引が追加されたことに伴う所要の整備を行う。
第4条第1項第7号

[登録申請書の記載事項]

 その他総理府令・大蔵省令で定める事項  総理府令・大蔵省令で定める事項として、証券取引行為のいずれかと同種類の行為を業務として開始した年月日、国内で営もうとする業務、加入する証券業協会、投資者保護基金の名称等を定める。
第4条第2項第2号

[登録申請書の添付書類]

 すべての支店における損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類  総理府令・大蔵省令で定めるものとして、業務毎のリスクの管理方法、組織、配置人員、主要な業務内容等を定める。
第4条第2項第6号  第14条第1項において準用する証券取引法第32条第1項に規定する特定法人等その他の関係会社の状況として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類  総理府令・大蔵省令で定めるものとして、関係会社の範囲並びにこれらの者との出資関係及びこれらの者の業務内容等を定める。
第4条第2項第7号

[登録申請書に添付するその他の書類]

 その他総理府令・大蔵省令で定める書類  総理府令・大蔵省令で定める書類として、役員の履歴書、3年以上の業務経験を証明する書類、主要株主の概要を記載した書類等を定める。
第6条第1項第2号

[証券業の登録における経験年数の要件]

 証券取引行為のいずれかと同種類の行為に係る業務を政令で定める期間以上継続して営んでいる外国証券業者でないとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。 ・ 政令で定める期間を、3年とする。
・ 政令で定める場合として、登録申請者の発行株式
 の総数の全部を有している者等の業務経験を通算し
 た場合に引き続き3年以上となる場合とする。
第6条第1項第4号

[登録要件である最低資本金額]

 資本の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。  政令で定める金額を、1億円に相当する金額とする。
第8条第2項

[認可申請書の添付書類]

 前項の認可申請書には、受けようとする認可に係る業務について、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。 ・ 総理府令・大蔵省令で定めるものとして、認可業
 務に係るリスクの管理方法、組織、配置人員、業務
 分掌の組織図、主要な業務の内容等を定める。
・ 総理府令・大蔵省令で定める書類として、認可業
 務担当者の履歴書等を定める。
第9条第1号

[認可業務に関する経験年数の要件]

 外国において認可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定める期間以上継続して業務を営んでいること。  政令で定める期間として、3年(外国証券会社の発行株式の総数の全部を有している者等の業務経験を通算して引き続き3年以上となる場合を含む。)とする。
第9条第3号

[認可要件である最低資本金額]

 資本の額が、認可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の法人であること。  政令で定める金額を、証券会社の最低資本金額に準じて定める。
第9条第7号

[私設取引システム業務開設の際の認可]

 当該支店における認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他総理府令・大蔵省令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。  総理府令・大蔵省で定める業務の内容及び方法として、顧客の管理方法、電子情報処理組織の運営方法等を規定する。
第15条第2項

[業務に関するその他の書類の作成]

 外国証券会社は、前項に規定する営業報告書のほか、総理府令・大蔵省令の定めるところにより、当該外国証券会社の支店の業務又は財産の状況に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。  総理府令・大蔵省令の定めるところとして、兼業業務に関する報告等等を定める。
第14条

[行為規制]

(省略)  証券会社に対する規制に準じた内容とする。
第15条第3項

[説明書類の記載事項]

 外国証券会社は、毎月4月から翌年3月までの期間におけるそのすべての支店の業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該期間経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての支店に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 ・ 政令で定めるものとして、登録事項、自己資本規
 制比率等を定める。
・ 政令で定める期間として、期間経過後3月以内と
 定める。
第16条第1項

[外国証券会社本体の業務に関する書類の作成]

 外国証券会社は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、事業年度ごとに、その営む業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務の概要を記載した書面を、当該事業年度経過後3月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。  総理府令・大蔵省令で定めるところとして、財務計算に関する書類としての利益金の処分又は損失金の処理に関する事項及び業務の概要を内容とする書面を定める。
第16条第2項

[外国証券会社本体の業務に関するその他の書類等の作成]

 外国証券会社は、前項に規定する書類及び書面のほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該外国証券会社の業務又は財産の状況に関する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。  総理府令・大蔵省令で定めるところとして、外国証券会社の特定法人等との取引報告その他について定める。
第19条第2項

[資産の国内保有命令]

 その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。  政令で定める部分として、すべての支店の計算に属する負債のうち本店その他の非居住者に対する債務以外の負債の総額の範囲内とする。
第22条第1項第10号

[届出事項]

 その他総理府令・大蔵省令で定める場合に該当するとき。  総理府令・大蔵省令で定める場合として、支店が営業を開始したとき、登録拒否事項の一部に該当することとなったとき、他の法人その他の団体が特定法人等に該当し又はしないこととなった場合等を定める。
第23条第3項

[証券業の廃止等の公告]

 外国証券会社は、すべての支店における証券業の廃止(外国における証券取引行為と同種類の行為に係る業務のすべての廃止を含む。)、合併(当該外国証券会社が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は支店の営業の全部の譲渡(外国証券会社の外国における営業の全部の譲渡を含む。)若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての支店の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。  総理府令・大蔵省令で定めるところとして、日刊新聞紙への商号、支店の所在地、証券業の廃止、顧客財産の返還方法等を記載することを定める。
第42条第2項

[権限委任]

 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。  政令で定めるところとして、駐在員事務所の設置等外国証券業者に関する監督以外の登録事務等の監督権限を財務局長又は財務支局長に委任(金融監督庁長官の指定する外国証券会社を除く。)する。

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