[証券投資信託及び証券投資法人に関する法律関連](続)
根拠条項 | 条文(抜粋) | 政省令制定に当たっての基本的方向性 |
第58条第1項、第2項 [外国証券投資信託の届出等] |
総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該外国証券投資信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届出なければならない。 前項の規定による届出書には、当該外国証券投資信託の信託約款又はこれに類する書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。 |
・ 外国証券投資信託について、(1)届出にあたっての 代理人の選任、(2)届出書の記載事項、(3)添付書類を 国内投資信託を参考に規定する。 |
第66条第2項第3号 [設立企画人になり得る者の範囲] |
前二号に掲げる者のほか、他人の資産の運用に係る事務のうち政令で定めるものについて知識及び経験を有する者として政令で定めるもの | ・ 他人の資産の有価証券に対する投資としての運用 に係る事務の知識及び経験を有する者として、 (1) 信託会社又は信託業務を営む銀行 (2) 証券投資信託委託業者又は認可投資顧問業者の 役職員で、5年以上の有価証券の運用の経験を有 する者 (3) 適格機関投資家又は資本金100億円以上で有 価証券報告書を提出している会社の役職員で、5 年以上の有価証券の運用の経験を有する者 (4) その他総理府令・大蔵省令で定める者 を規定する。 |
第67条第4項 [証券投資法人の最低純資産額] |
第一項第六号の最低限度の純資産額(以下「最低純資産額」という。)は、五千万円以上で政令で定める額を下回ることができない。 | ・ 証券投資法人の最低純資産額として、5000万 円を規定する。 |
第68条第2項 [証券投資法人成立時の出資総額] |
前項の出資総額は、一億円以上で政令で定める額を下回ることができない。 | ・ 証券投資法人成立時の出資総額の下限額として、 1億円を規定する。 |
第71条第3項 (払込取扱機関) |
前項第五号の払込取扱機関は、銀行、信託会社その他の政令で定める法人でなければならない。 | ・ 投資口の申込みに係る払込取扱機関となり得る法 人として、銀行、信託会社等の金融機関及び証券会 社を規定する。 |
第101条第6号 (監督役員の欠格事由) |
その他当該証券投資法人の設立企画人又は執行役員と利害関係を有することその他の事情により監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として総理府令・大蔵省令で定めるもの | ・ 監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある 者として、 (1) 設立企画人又は執行役員から継続的な報酬を受 けている者 (2) 設立企画人の配偶者、投資口の募集に関する事 務の委託を受けた証券会社又は登録金融機関の役 職員 を規定する。 |
第111条柱書 [証券投資法人のその他事務] |
証券投資法人は、その資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であつて次に掲げるものにつき、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、他の者に委託して行わせなければならない。 | ・ 証券投資法人がその事務を他の者に委託して行わ せる場合の細目等を定める。 |
第124条第1項第3号 [証券投資法人成立時の基準純資産額に加える額の最低額] |
純資産の額が基準純資産額(最低純資産額に五千万円以上で政令で定める額を加えた額をいう。第百三十六条第一項及び第二百十五条第一項において同じ。)を下回つたとき。 | ・ 基準純資産額を定める上で、最低純資産額に加え るべき額として、5000万円を規定する。 |
第188条第1項第7号、同条第2項第4号 [登録申請書の記載事項] |
その他総理府令・大蔵省令で定める事項 | ・ 証券投資法人に係る登録申請書の記載事項を定め、 登録申請書の添付書類として必要な書類を定める。 |
第194条第2号 [証券投資法人の組入制限] |
当該株式の発行済総数に総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た数 | ・ 同一の法人の発行する株式の証券投資法人への組 入れ限度を算定するための割合を当該法人の発行済 株式総数の50%とする。 |
第195条第3号 [証券投資法人との取引が制限される者] |
前二号に掲げるもののほか、政令で定める者 | ・ 証券投資法人との取引が制限される者の範囲とし て、当録証券投資法人の執行役員若しくは監督役員 の親族、又は運用会社の役職員を規定する。 |
第201条第2項第5号 [証券投資法人との取引に係る禁止行為] |
特定の証券投資法人の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引 | ・ 証券投資法人の運用に関し運用会社が禁止される 取引として、 (1) 他の証券投資法人等の利益を図るため特定の 証券投資法人の利益を害することとなる取引 (2) 特定の有価証券等についての不当な売買高等の 増加又は作為的な値付けを行うことを目的とする 取引 を規定する。 |
第201条第3項第1号 [運用会社の利害関係人等の範囲] |
運用会社の利害関係人等(当該運用会社の過半数の株式を所有していることその他の当該運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。) | ・ 運用会社の利害関係人として、 (1) 運用会社たる証券投資信託委託業者の利害関係 人等 (2) 運用会社たる認可投資顧問業者の利害関係人 を規定する。 |
第202条第1項 [運用会社の行う運用に係る権限の一部の再委託] |
当該証券投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部を政令で定める者に対し、再委託することができる。 | ・ 証券投資法人の運用会社の運用に係る権限の再委 託先として、(1)証券投資信託委託業者、(2)認可投 資顧問業者及び(3)外国におけるこれらに相当する 者を規定する。 |
第220条第1項柱書 [外国証券投資法人の届出] |
総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該外国証券投資法人に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。前項の規定による届出書には、当該外国証券投資法人の規約又はこれに類する書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならい。 | ・ 外国証券投資法人について、(1)届出にあたっての 代理人の選任、(2)届出書の記載事項、(3)添付書類を 規定する。 |