[有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律関連]
根拠条項 | 条文(抜粋) | 政省令制定に当たっての基本的方向性 |
第2条第4項第2号 [一任された投資判断等の再委任先] |
…当該一任された投資判断及び当該委任された権限の全部又は一部を政令で定める者に再委任することを内容とする契約 | 政令で定める者として、認可投資顧問業者、外国の法令に基づき外国において投資判断の一任による投資業務を営む法人を規定する。 |
第3条ただし書、第4条ただし書 [外国にある法人又は個人が登録・認可なしに投資顧問業・投資一任業務を営むことのできる相手方の範囲] |
…投資判断の一任による投資を行うことを営業(認可投資顧問業者(…)その他政令で定める者のみを相手方として行うものに限る。)とする場合は、この限りでない。 …認可投資顧問業者その他政令で定める者のみを相手方として投資顧問業を営もうとする場合は、この限りでない。 |
政令で定める者として、証券投資信託委託業者を規定する。 |
第13条第2項 [誇大広告禁止事項] |
投資顧問業者は、その行う投資顧問業に関して広告をするときは、…その他総理府令・大蔵省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 | 総理府令・大蔵省令で定める事項に、投資一任業務の再委任先の名称及び再委任の範囲を追加する。 |
第16条第3号 [契約を締結している顧客に対する書面による開示情報] |
前2号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項 | 総理府令・大蔵省令で定める事項として、以下の事項を追加する。 (1) 認可投資顧問業者が行った投資判断の一任による 投資に加えて、当該者から再委任を受けた者が行っ た当該投資 (2) 認可投資顧問業者の利害関係人たる法人に対する 発注状況に加えて、当該認可投資顧問業者自身(証 券業を兼業)への発注状況 |
第22条第1項第8号 [投資顧問業者の禁止行為] |
…投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為 | 総理府令・大蔵省令で定める行為として、以下の禁止行為を追加する。 (1) 投資顧問契約の顧客以外の者の利益を図る取引を 行うことを内容とした助言 (2) 不当な売買高の増加等を目的とした助言 |
第22条第2項第1号 [投資顧問業者の利害関係人] |
…投資顧問業者の過半数の株式を所有していることその他の当該投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。… | 政令で定める者として、投資顧問業者の役員又は使用人、投資顧問業者を人的、資本的に支配する者及び投資顧問業者により人的、資本的に支配される者(内容は現行政令第6条に規定する「投資顧問業者と密接な関係を有する者」に準拠)を規定する。 |
第22条第2項第4号 [投資顧問業者の利害関係人との間における禁止行為] |
…投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為 | 総理府令・大蔵省令で定める行為として、投資顧問業者の利害関係人たる証券会社又は登録金融機関が有価証券の引受け等を行っている場合における当該証券会社等の要請を受けて行う引受け残の取得目的の助言を規定する。 |
第23条第2項 [証券業を営む投資顧問業者の開示義務] |
投資顧問業者が証券業を営む場合における第16条の規定の適用については、同条第1号中「事実の有無」とあるのは「事実の有無(政令で定めるものに限る。)」とする。 | 政令で定めるものとして、証券業を営む投資顧問業者が顧客に助言を行った日と同一の日に同一の銘柄について自己取引をした場合の当該事実を顧客に開示すべき旨を規定する。 |
第23条第4項、第31条第5項 [証券業を営む投資顧問業者に係る貸付け等の禁止の例外の範囲] |
・投資顧問業者が証券業を営む場合における第20条の規定の適用については、同条中「貸付け」とあるのは「貸付け…その他の政令で定めるものを除く。)」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし…その他の政令で定める行為は、この限りでない。」とする。 ・認可投資顧問業者が証券業を営む場合における第33条において準用する第20条の規定の適用については、同条中…「貸付けを」とあるのは「貸付けその他の政令で定めるもの」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし…その他の政令で定める行為は、この限りでない。」とする。 |
・ 政令で定めるものとして、証券業に付随する業務 として行う貸付けの媒介・取次ぎ・代理を規定する。 ・ 政令で定める行為として、証券業に付随する業務 として行う貸付けを規定する。 |
第23条第5項 [証券業を営む投資顧問業者に係る特例] |
…投資顧問業者が証券業を営む場合におけるこの法律の規定の適用に関する事項は、政令で定める。 | 政令で次の2点を規定する。 (1) 法第13条第1項(広告の規制)、第14条第3 号(契約締結前の書面記載事項)を適用除外。 (2) 証券業を営む投資顧問業者が引受け等を行った銘 柄について顧客に助言したときは、法第16条書面 において開示を義務づけ。 |
第23条の3第1号 [証券会社の政令で定める使用人] |
…投資顧問業を兼営している証券会社の役員若しくは政令で定める使用人… | 政令で定める使用人として、証券会社の本店その他の営業所の業務を統括する者(これに準ずる者として、証券業に係る顧客に関する特別の情報を知り得る立場にある者を総理府令・大蔵省令で規定)を規定する。 |
第23条の3第4号 [証券業を営む投資顧問業者の禁止行為] |
…投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為 | 総理府令・大蔵省令で定める行為として、証券業を営む投資顧問業者が有価証券の引受け等を行っている場合における引受け残の取得目的の助言を規定する。 |
第30条の3第1項第8号 [認可投資顧問業者の禁止行為] |
…投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為 | 総理府令・大蔵省令で定める行為として、以下の点につき規定する。 (1) 親証券会社等への発注規制を廃止 (2) 顧客以外の者の利益を図る目的での投資判断の一 任による投資及び不当な売買高の増加等を目的とし た投資判断の一任による投資の禁止を追加 (3) 証券業を営む認可投資顧問業者について、証券取 引行為の相手方となることの禁止を適用除外 |
第30条の3第2項第4号 [認可投資顧問業者の利害関係人との間における禁止行為] |
…投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為 | 総理府令・大蔵省令で定める行為として、認可投資顧問業者の利害関係人たる証券会社又は登録金融機関が有価証券の引受け等を行っている場合における当該証券会社等からの要請を受けて行う引受け残の取得目的での投資判断の一任による投資を規定する。 |
第31条第3項 [証券業を営む認可投資顧問業者の開示義務] |
認可投資顧問業者が証券業を営む場合における第33条において準用する第16条の規定の適用については、同条第1号中「事実の有無」とあるのは「事実の有無(政令で定めるものに限る。)」とする。 | 政令で定めるものとして、証券業を営む認可投資顧問業者が顧客から一任された投資判断に基づく投資を行った日と同一の日に同一の銘柄について自己取引をした場合の当該事実を顧客に開示すべき旨を規定する。 |
第31条第6項 [証券業を営む認可投資顧問業者に係る特例] |
…認可投資顧問業者が証券業を営む場合におけるこの法律の規定の適用に関する事項は、政令で定める。 | 政令で、証券業を営む認可投資顧問業者が引受け等を行った銘柄について投資判断に基づく投資を行ったときは、法第33条において準用する法第16条書面において開示を義務づける。 |
第31条の3第4号 [証券業を営む認可投資顧問業者の禁止行為] |
…投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為 | 総理府令・大蔵省令で定める行為として、証券業を営む認可投資顧問業者が有価証券の引受け等を行っている場合における引受け残の取得目的の投資判断の一任による投資を規定する。 |
第51条の2第2項 [財務局長等への権限の委任] |
金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、…権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 | 権限委任事項として、投資顧問業者が証券投資信託委託業又は証券業を兼業する際の届出の受理及び認可投資顧問業者が証券業を兼業する際の認可を追加する。 |