横断的な集団投資スキームの整備について

−「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」及び
「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の改正−

(平成11年11月30日)
(集団投資スキームに関するワーキンググループ報告)

 

.当ワーキンググループは、多数の投資者から資金を集めて市場で専門家が管理・運用する、いわゆる集団投資スキームについて、金融審議会第一部会からの委託を受け、具体的な法整備に向けて専門的・技術的な検討を中心として6回にわたり審議を行い、

(1

) 資産流動化型スキームについて、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下、「SPC法」という。)」を改正し、投資者保護に配意しつつ法制の簡素・合理化を図ることにより使い勝手のよい制度に改めるとともに、流動化対象資産を拡大し流動化の器として信託も利用可能とすることにより幅広く利用できる法制とする、

(2

) 資産運用型スキームについて、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下、「投信法」という。)」を改正し、不動産を含めた幅広い資産に投資運用が可能となるよう横断的な法制とする、
ことが適当であるとの結論に達した。

 審議内容は各般にわたっており、それぞれの論点に関する検討結果は別紙に記載するが、法制整備の基本的方向は以下のとおりである。


.資産流動化型スキームは、特定の資産を企業本体から切り離し、そのキャッシュフローや資産価値を裏付けとして投資者に証券等を発行することにより流動化を図るという、資金調達のための仕組みである。

 そのひとつの制度であるSPC法は、指名金銭債権及び不動産等を特定目的会社(以下「SPC」という。)を利用して流動化するものであり、特定資産を投資者の唯一の拠り所とする資産流動化の特質を踏まえてスキームの変動防止などの投資者保護の枠組みを定める一方、流動化の器としてのSPC自体は簡素な組織になるように制度化されている。

 SPC法については、資産流動化型スキームという現行法の基本的性格を維持しつつ、以下の方向で法制の簡素・合理化を図り、より使い勝手の良い制度とすることが適当である。

(1) SPCの最低資本金制度の見直し
(2) SPCの発行証券の商品性の改善(優先出資の途中減資、優先出資の無議決権化、転換社債・優先出資引受権付社債の発行等)
(3) 借入金制限の緩和(特定資産取得のための借入金)
(4) 資産流動化計画に関する規制の簡素・合理化(定款記載事項からの除外、反対者の買取請求権を前提とした特別多数決による変更等)
(5) 特定社員の影響力の制限(特定出資に関する特別の管理信託等)
(6) SPCの登録制から届出制への移行

 また、流動化対象資産を幅広く拡大するとともに、流動化の器として信託も利用できるようにして、柔軟な法制とすることが適当である。


.資産運用型スキームは、投資者から集めた資金を合同して専門家が各種資産に投資運用し、その利益を投資者に配分するものであり、資金運用という金融サービスを提供するための仕組みである。

 その代表的な制度である投信法は、有価証券の発行により広く一般投資者から資金を集め、これを、信託又は投資法人という器を利用して、主として有価証券に投資運用するための法律であり、利益相反や運用リスク等に対して投資者保護を図る観点から、投資運用業務を担当する会社の適格性確保等のための兼業制限や認可制による検査監督、利益相反による弊害防止のための情報開示、一定事項の禁止、投資者や外部の第三者によるガバナンスの確保等を定めている。

 横断性と自由度の高い法制の整備により金融のイノベーションを促進して多様な金融商品の開発が可能となるよう、投信法について、「主として有価証券に対する投資として運用する」という規定を改正し、不動産を含めて幅広く投資運用できるようにするとともに、信託を利用したスキームについて外部の運用会社が運用指図する仕組みに加え、受託者たる信託銀行自らが運用する仕組みも整備することが適当である。
 同時に、これによって生み出される新しい金融商品が我が国金融市場に定着し発展していくためには、透明性・公正性の高い仕組みとして広く一般投資者に受け入れられることが不可欠である。資産運用型スキームの投資証券の信頼性はひとえに運用会社にかかっているといっても過言ではなく、法制整備に当たっては、内外の過去の歴史の教訓を踏まえて透明性・信頼性の高い仕組みとするため、運用会社の在り方をはじめとする投資者保護のための現行法の枠組みを基本とした上で、投資運用対象資産の拡大等に伴う制度の整備・改善を図ることが必要である。
 その際、投資者保護の実効性やスキームの円滑な運営が確保されるよう、すべての資産に共通するルールを形式的に規定するのではなく、対象資産の特性や取引市場、取引慣行を踏まえた対応を行う必要がある。



.なお、このように整備される資産流動化型と資産運用型の集団投資スキームが円滑に機能するためには税制上の措置が必要と考えられることから、所要の措置が取られるよう要望する。


.以上のような不動産を含む幅広い資産をその対象とする資産流動化型及び資産運用型スキームの整備は、金融審議会第一部会「中間整理(第一次)」における集団投資スキームの基本的考え方に沿ったものであり、本問題と並行して第一部会で検討中の販売・勧誘ルールと合わせて、いわゆる日本版金融サービス法の重要な枠組みを構成するものである。当面の対応としてその実現を期待するとともに、更に21世紀を展望した金融サービスの在り方を踏まえた金融のルール整備を推進することを要望する。