第211回証券取引審議会議事要旨




                                                                                



1.  日  時  :平成9年9月30日(火)  15時30分~17時00分                  



                                                                                



2.  場  所  :合同庁舎4号館12階共用第2特別会議室                            



                                                                                



3.  議  題  :臨時国会提出予定法案等について                                    



                                                                                



4.  議事内容:                                                                  



  (1) 臨時国会提出予定法案について                                              



      臨時国会に提出を予定している持株会社関係、罰則強化関係の法案の概要について



    事務局より報告が行われた。これに対し、以下のような意見が出された。          



    ○  今回、総会屋への利益供与に対する刑罰が、懲役3年、罰金300万円に引き上



      げられる訳であるが、今回と同じような事件が起きないようにするには、金融機関



      の側が相当な覚悟を持って、脅しに屈しない態度をとることも重要である。      



    ○  総会屋など金融機関を脅迫する者について、罰則を強化することが極めて重要で



      ある。                                                                    



                                                                                



  (2) 証券市場改革の進捗状況について                                            



      事務局から、去る6月13日に証取審報告書「証券市場の総合的改革」が出された



    後の改革の進捗状況について報告が行われた。これに対し、以下のような意見が出さ



    れた。                                                                      



    ○  これまでいろいろな証券市場改革が導入されてきているが、改革の効果をできる



      だけ数量的にレビューし、効果が上がらないものは、環境的要因により効果が上が



      らないのか、それとも、全く見当違いの改革を行ってしまっていたのか等、検討す



      ることができれば、一層望ましいのではないか。                              



    ○  政策とその効果の検証はきっちりやっていかないといけない。しかし、今回の証



      券市場改革が従来のものと違う点は、従来の改革は1つ1つ追加的に行われたのに



      対し、今回は様々なものをまとめて原則自由とするものなので、これまでのように



      この政策が行われその結果取引がこれだけ増えた、というように必ずしも単純には



      評価できない面があるのではないか。                                        



    ○  証券取引審議会の報告を受けて、自主規制機関である日本証券業協会においても



      既に措置をとってきている。                                                



        例えば、店頭市場における借株制度の導入、株式の新規、店頭登録時における公



      開価格決定方式について、ブックビルディング方式の導入、証券会社による未上場



      ・未登録株式の投資勧誘等の解禁、等である。                                



    ○  先般、表面化した大手証券会社の不祥事は、証券界に対する信頼を損なうもので



      あり、残念である。このような事件の再発を防止し、証券界への信頼の回復を図る



      ため、証券会社の行為基準を策定することによって、法令・規則等の徹底遵守、内



      部監理体制の強化、企業倫理の確立を目指すこととしている。                  



    ○  東京証券取引所においても、いろいろな分野に存在する委員会を横断的に統合す



      るため、理事会の下に正副委員長会議を設け、実務的なメドがついたものは専門の



      委員会で結論を出していくというやり方で改革に精力的に取り組んでいる。 

 

       ─  問い合わせ先  ─          

  大蔵省証券局調査室  森田、御厩                      

    TEL 03(3581)4111  内線2709        

  本議事要旨は暫定版であるため今後修正があり得ます。