1.日時 :平成9年3月21日(金) 10時00分~12時00分 2.場所 :合同庁舎四号館 第一特別会議室 3.議題 :デリバティブ取引の多様化(6) (有価証券関連店頭デリバティブ取引について) 4.議事内容 (1) まず、事務局より○先物・オプション取引の環境整備に関する方策について、○ 総合部会の進捗状況等について、○デリバティブ取引に関する自己資本比率規制に ついて、○デリバティブ取引に関するディスクロージャーについて、○証券取引法 改正の方向性等について説明が行われた。 (2) 引き続き、安藤委員(三和銀行専務取締役)、河村委員(ソロモン・ブラザーズ ・アジア証券取締役東京支店長)、関委員(日本証券業協会副会長)から、有価証 券関連の店頭デリバティブ取引全般についての意見陳述が行われた。 (3) その後、委員及び事務局により質疑応答がなされた。 <委員による意見陳述での主な意見> ○ 仲介者は、営業部とは独立した信用リスク管理部門の設置等の体制整備が必要であ るものの、過度な規制は市場参加者の創意工夫を阻害する恐れがある。自由な取引こ そが、企業の財務リスクの自由度、新商品の開発の自由度さらに株式や上場エクイ ティデリバティブの取引ボリュームを増加させるのではないか。また、有力な仲介者 が多数参加する競争環境の整備も必要である。 ○ 活力あるデリバティブ市場の整備のためは、まず、仲介者は合理的な自己資本ルー ルに沿ってリスク量の把握を常時行うと同時に、管理体制の在り方をチェックできる 専門スタッフの育成と検査手法の充実を図るべきである。また、制度面では、証券市 場参加者の業務、投資行動上の規制・ルールの見直しや、時価情報の開示制度の充実、 税務当局による一貫した税法上の取扱いが望まれる。 ○ エクイティデリバティブの当事者としては、エンドユーザーと仲介者を区別して考 えるべきである。その上で我が国の銀行を考えた場合、多量の株を保有していること からすれば、どちらかというとエンドユーザーとしての利用ニーズが強い立場にあり、 そういう者が仲介者の機能を行うことは利益相反等の問題が発生する余地があるので はないか。また、決済機構の担い手としてセーフティーネットへの影響への対策も必 要であり、銀行が仲介者として行える範囲はかなり限定的なものとするのが適当では ないか。 <一般討議での主な意見> ○ 仲介業務の担い手について議論を行う場合、リスク管理をどの様に行うのかという 問題とは不可分である。適切なリスク管理が可能な者については広く担い手として認 めることが市場発展のためには重要ではないか。 ○ 店頭デリバティブ取引のための体制整備にはコストがかさむため、銀行の判断とし て子会社方式を採るという可能性もあるのではないか。 ○ 銀行において、直接の株式のデリバリーはできないとしても、差金決済等で直接現 物決済をしなくて済むものは問題ないのではないか。広く担い手を認めていくことで、 結果として証券会社や銀行がそれぞれ特色を発揮する中でマーケットも発展して行く のでないか。当然のことながら、仲介者としての能力的条件はしっかりと作るべきで ある。 ○ 信用リスクをとることが銀行の本業ということはあるが、そういうリスクに耐えう る能力があるということと、顧客に商品を販売していいこととは必ずしも論理的につ ながらないのではないか。 ○ デリバティブ取引は自己責任において行うものであるが、利用者側に大きなリスク が伴うものである。仲介者としてのリスク管理体制はもとより、個人投資家など管理 体制の整っていない利用者に対して販売する場合の適合性原則の確保も重要な問題で ある。 ○ 市場発展の為には仲介者としての担い手が多いにこしたことはないものの、エンド ユーザーと仲介者の役割を十分認識し、はっきりと区別した上での議論が必要ではな いのか。そうすることで、銀行本体における業務範囲の問題等も明確化してくるので はないのか。 +--------担当者及び連絡先---------+ | | |大蔵省証券局総務課調査室 茶谷、星野 | |TEL 3581-4111 | |本議事要旨は暫定版であるため今後修正があり得ます。| +-------------------------+