┌─────┬───────────────────┬────────────────────────────┬─────────┐ │ 項 目 │証取審報告書(平成9年6月13日)抜粋│ 措置に当たっての考え方 │ 備 考 │ ├─────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤ │新株発行の│○ 公告方法の弾力化 │○ これまでのところ、発行予定株数及び払込期日について、│ │ │弾力化 │ 発行予定株数及び払込期日について合理│ 幅のある取締役会決議(商法第280条の2)及び公告(商法第280│ │ │ │的な範囲内で幅のある記載をすることによ│ 条の3の2)を行うことは、既存株主の権利を害するおそれが │ │ │ │り発行までの期間を実質的に短縮し、市場│ あるため認められない、との考え方がとられてきた。 │ │ │ │環境の変化に応じたより機動的な株式発行│ │ │ │ │を実現することができると考えられる。 │○ しかしながら、発行予定株数については、定款で授権され│ │ │ │ │ た株数の範囲内での発行は取締役会に委ねられており(商法 │ │ │ │ │ 第166条、第280条の2)、その範囲内で幅をもった発行予定株│ │ │ │ │ 数を公告したとしても、既存株主は不確定ながら受け得る不│ │ │ │ │ 利益の最大値を知りうることとなるので、既存株主の権利を│ │ │ │ │ 害することにはならない、と解釈することも可能である。 │ │ │ │ │ また、払込期日については、不公正な株式発行により既存│ │ │ │ │ の株主が不利益を受けることを避ける観点から認められてい│ │ │ │ │ る株主の新株発行差止請求権(商法第280条の10)の行使を判 │ │ │ │ │ 断するための2週間の公告期間(商法第280条の3の2)が確保 │ │ │ │ │ されている限り、幅をもった記載をしたとしても既存株主の│ │ │ │ │ 権利を害することにはならない、と解釈することも可能であ│ │ │ │ │ る。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │○ 以上の観点から、公告方法の弾力化は証取法の改正をせず│ │ │ │ │ に、商法の解釈によって実現が可能であると考えられ、今 │ │ │ │ │ 後、発行予定株数及び払込期日に幅を持たせる際の合理的範│ │ │ │ │ 囲について、検討を進める必要がある。 │ │ └─────┴───────────────────┴────────────────────────────┴─────────┘ ┌─────┬───────────────────┬────────────────────────────┬─────────┐ │ 項 目 │証取審報告書(平成9年6月13日)抜粋│ 措置に当たっての考え方 │ 備 考 │ ├─────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤ │ │○ オーバーアロットメントの導入 │○ オーバーアロットメントについては、引受証券会社による│ │ │ │ 欧米市場においては、新株の募集直後か│ 超過販売分の買い付けが株式発行後の株価安定を図るもので│ │ │ │ら流通市場における需給関係が悪化するの│ あることから、価格維持のための相場操縦に該当するおそれ│ │ │ │を防止する観点から、オーバーアロットメ│ があると考えられる。 │ │ │ │ント(注)という手法が用いられているが│ │ │ │ │ 、今後、我が国においてこのような手法 │○ しかしながら、この点については、証取法に基づく同施行│ │ │ │を導入することについての法的問題点を早│ 令において、安定操作取引をすることができる場合として明│ │ │ │急に整理していく必要がある。 │ 記されている「有価証券の募集または売出しを容易にするた│ │ │ │(注)引受証券会社が発行株数を超える株│ め」の場合と同様に扱うことにより、相場操縦の例外として│ │ │ │ 数の販売を行い、超過販売分の調達 │ 証取法上認められている安定操作取引の一種として整理する│ │ │ │ は、引受証券会社が募集後の株価の状│ ことも可能ではないかと考えられる。 │ │ │ │ 況によって、市場から買い付けるか │ │ │ │ │ (株価が発行価格を下回っていると │○ ただし、その場合であっても、具体的にどのような場合で│ │ │ │ き)、発行会社に追加発行させる(株│ あれば相場操縦の例外として認め得るか等の点について、今│ │ │ │ 価が発行価格を上回っているとき)こ│ 後、検討を進める必要がある。 │ │ │ │ とによって行う方法をいう。 │ │ │ │ │ │○ なお、発行決議をしたにもかかわらず、追加発行が募集後│ │ │ │ │ の株価に状況によっては発行されないこともあり得る。こう│ │ │ │ │ いった点について商法の考え方を整理しておくことも必要か│ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴───────────────────┴────────────────────────────┴─────────┘