8.証券決済制度の整備

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│  項      目  │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │      証券取引法改正に当たっての考え方      │    備          考    │

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│              │○市場を巡る基盤整備として、……  │○  現行の株券等保管振替法においては、保管振│・株券等保管振替法第31│

│              │    ホ.証券取引・決済制度の整備、│  替機関が発行会社に対し、実質株主名簿を作成│条                    │

│              │  等を進めていく必要がある。      │  するために必要な事項を通知する時点は権利確│                      │

│              │                                  │  定日(決算期日及び中間配当がある会社は中間│                      │

│              │○  証券取引の電子化を進め、これら│  決算期日等)に限定されている。            │                      │

│              │  の実現を図る観点からすれば、決済│    このため、                              │                      │

│              │  のペーパーレス化の実現が不可欠で│  イ  中間配当制度を導入している会社で中間配│                      │

│              │  ある。このためには、保管振替制度│    当を実施しない発行会社                  │                      │

│              │  の一層の利用促進が図れるよう、株│  ロ  中間配当制度を導入していない発行会社  │                      │

│              │  券等の保管及び振替に関する法律の│  については、中間決算期日において保管振替機│                      │

│              │  改正を含め、行政において所要の対│  関から実質株主の通知が行われない。        │                      │

│              │  応が図られるべきである。        │    この場合において、実質株主名簿が原則とし│                      │

│              │                                  │  て年1回しか更新されないことから、保管振替│                      │

│              │                                  │  制度の利用の妨げとなっている。            │                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │                                  │○  そこで、株券等保管振替法を改正し、上記イ│・証券保管振替制度研究│

│              │                                  │  、ロの中間決算期日についても、保管振替機関│会(7年2月3日)      │

│              │                                  │  から発行会社に対して実質株主の通知を行う旨│                      │

│              │                                  │  の規定を追加してはどうか。                │                      │

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[続きがあります]