┌───────┬─────────────────┬──────────────────────┬───────────┐ │ 項 目 │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │ │○ 会員証券会社がデフォルトを起こ│○ 会員証券会社が経営破綻を来した場合に、顧│・取引証拠金(法第108 │ │ │ した場合に取引の履行に支障を来た│ 客資産の保全やシステミックリスクの回避が図│条の3) │ │ │ し、システミック・リスクを招来す│ れるよう、会員証券会社が取引証拠金を預託す│・証券取引所の規則では│ │ │ る惧れがある。 │ る際には、自己と委託に分別して計算及び預託│改正済 │ │ │ │ を行うことを義務づけることとしてはどうか。│ │ │ │ │ │ │ │ │○ こうしたリスクを回避する等の観│○ さらに預託された取引証拠金は証券取引所に│・取引証拠金に係る優先│ │ │ 点から、取引証拠金については、海│ おいても会員証券会社自己分、顧客委託分に分│弁済権(法第108条の3)│ │ │ 外の主要な取引所と同様に、自己ー│ 別して管理されるよう規定し、併せて取引証拠│ │ │ │ 委託間の分別計算を行うこととすべ│ 金に係る優先弁済権の規定についても所要の見│ │ │ │ きである。 │ 直しを行うこととしてはどうか。 │ │ │ │ │ │ │ │ │○ 取引証拠金について顧客間でも分│○ 委託証拠金については、その計算方法の合理│・委託証拠金(法第132 │ │ │ 別計算を行うこととし、基本的には│ 化を図ることが適当であり、そのため、証拠金│条) │ │ │ 委託証拠金を証券取引所へ全額預託│ 額の下限を画一的に定めている現行の規定を見│・証券取引所の規則では│ │ │ することとすべきである。 │ 直すこととしてはどうか。 │改正済 │ │ │ │ │ │ │ │<以上、証取審報告(8年6月11日)>│○ 非会員証券会社が会員証券会社に注文を出す│ │ │ │ │ 場合の、非会員証券会社が会員証券会社に預託│ │ │ │ │ する委託証拠金について、会員証券会社が証券│ │ │ │ │ 取引所に預託するのと同様の預託方法を義務づ│ │ │ │ │ けることとしてはどうか。 │ │ │ │ │ │・次の事項については、│ │ │ │ │既に証券取引所で手当て│ │ │ │ │が行われている。 │ │ │ │ │ ・追い証制度の見直し│ │ │ │ │ ・証拠金及び値洗資金│ │ │ │ │ の差入期限の短縮 │ └───────┴─────────────────┴──────────────────────┴───────────┘