9.先物・オプション取引に係る証拠金の分別管理

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│  項      目  │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │      証券取引法改正に当たっての考え方      │    備          考    │

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│              │○  会員証券会社がデフォルトを起こ│○  会員証券会社が経営破綻を来した場合に、顧│・取引証拠金(法第108 │

│              │  した場合に取引の履行に支障を来た│  客資産の保全やシステミックリスクの回避が図│条の3)              │

│              │  し、システミック・リスクを招来す│  れるよう、会員証券会社が取引証拠金を預託す│・証券取引所の規則では│

│              │  る惧れがある。                  │  る際には、自己と委託に分別して計算及び預託│改正済                │

│              │                                  │  を行うことを義務づけることとしてはどうか。│                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │○  こうしたリスクを回避する等の観│○  さらに預託された取引証拠金は証券取引所に│・取引証拠金に係る優先│

│              │  点から、取引証拠金については、海│  おいても会員証券会社自己分、顧客委託分に分│弁済権(法第108条の3)│

│              │  外の主要な取引所と同様に、自己ー│  別して管理されるよう規定し、併せて取引証拠│                      │

│              │  委託間の分別計算を行うこととすべ│  金に係る優先弁済権の規定についても所要の見│                      │

│              │  きである。                      │  直しを行うこととしてはどうか。            │                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │○  取引証拠金について顧客間でも分│○  委託証拠金については、その計算方法の合理│・委託証拠金(法第132 │

│              │  別計算を行うこととし、基本的には│  化を図ることが適当であり、そのため、証拠金│条)                  │

│              │  委託証拠金を証券取引所へ全額預託│  額の下限を画一的に定めている現行の規定を見│・証券取引所の規則では│

│              │  することとすべきである。        │  直すこととしてはどうか。                  │改正済                │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │<以上、証取審報告(8年6月11日)>│○  非会員証券会社が会員証券会社に注文を出す│                      │

│              │                                  │  場合の、非会員証券会社が会員証券会社に預託│                      │

│              │                                  │  する委託証拠金について、会員証券会社が証券│                      │

│              │                                  │  取引所に預託するのと同様の預託方法を義務づ│                      │

│              │                                  │  けることとしてはどうか。                  │                      │

│              │                                  │                                            │・次の事項については、│

│              │                                  │                                            │既に証券取引所で手当て│

│              │                                  │                                            │が行われている。      │

│              │                                  │                                            │  ・追い証制度の見直し│

│              │                                  │                                            │  ・証拠金及び値洗資金│

│              │                                  │                                            │  の差入期限の短縮    │

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