┌───────┬─────────────────┬──────────────────────┬───────────┐ │ 項 目 │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(1) 証券取引所│○ 証券市場改革に当たって、競争促│○ 今後、情報通信処理技術の発達による、新し│・免許要件(法第83条)│ │ の新規参入の│ 進は不可欠な要素である。競争は、│ いタイプの取引所の参入も考え得ることから、│ │ │ 促進 │ 市場仲介者間のみならず市場間にお│ 証券取引所の設立にかかる規定に関し、新規参│ │ │ │ いても促進される必要がある。 │ 入を阻害することのないよう手当てすることが│ │ │ │ │ 適当と考えられるのではないか。 │ │ │ │ │ │ │ │ │○ 取引所が自主性を発揮できるよう│○ 免許要件のうち、その地方における証券会社│・経済条項(法第83条第│ │ │ 、取引所の参入退出のあり方を含め│ の数、有価証券の取引の状況、上場予定会社の│1項第3号) │ │ │ 、取引所市場の法的枠組についての│ 数、その他その地方における経済状況に照らし│ │ │ │ 見直しを行っていく必要がある。 │ 審査するといういわゆる経済条項については、│ │ │ │ │ これを削除することとしてはどうか。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │○ 証券取引所の新規設立にかかる手続きが現在│・その他規定することが│ │ │ │ 法律上明示的に定められていないことから、創│考えられる条項 │ │ │ │ 立総会の招集手続き、決議事項などについて所│ ・出資の払込時期 │ │ │ │ 要の規定を整備することとしてはどうか。 │ │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(2) 証券取引所│○ 取引所が自主性を発揮できるよう│○ 現在は、証券取引所同士が合併しようとして│・不都合な例 │ │ の合併に係る│ 、取引所の参入退出のあり方を含め│ も合併に関する規定が設けられていないことか│ ・資産の引継ぎの際、│ │ 規定の整備 │ 、取引所市場の法的枠組についての│ ら、現状では以下のような措置を講じざるを得│ 資産の再評価が必要│ │ │ 見直しを行っていく必要がある。 │ ず、不都合な面がある。 │ ・株式の上場承認とい│ │ │ │ イ 合併しようとする各取引所がいったん解散│ う地位の承継が困難│ │ │ │ し新たな取引所を設立する、 │ ・先物の建玉の引継ぎ│ │ │ │ ロ 一方の取引所が解散し、解散した取引所の│ が困難 │ │ │ │ 会員が他の取引所に新たに加入する、 │ │ │ │ │ このため、合併の手続き、資産・権利義務等│・その他規定することが│ │ │ │ の継承に関する手続きなどについて所要の規定│考えられる条項 │ │ │ │ を整備することとしてはどうか。 │ ・合併時の公告 │ │ │ │ │ ・合併の効果 │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(3) 証券取引所│○ 証券市場改革に当たって、競争促│○ 市場間競争のためには、各証券取引所におい│ │ │ の業務の制限│ 進は不可欠な要素である。競争は、│ て効率的な市場運営が求められるとともに、投│ │ │ の緩和 │ 市場仲介者間のみならず市場間にお│ 資者への多様なサービスの提供が図られること│ │ │ │ いても促進される必要がある。 │ が期待される。このため証券取引所の公共性を│ │ │ │ │ 勘案しつつ、取引所が自主性を発揮できるよう│ │ │ │ │ 証券取引所の業務に関し種々の規制を行ってい│ │ │ │ │ る規定を見直すことが適当ではないか。 │ │ │ │ │ │ │ │ │○ 今後、国内の様々な証券市場では│○ 証券取引所は営利を目的とせず、有価証券の│・営利目的の禁止(法第│ │ │ 、市場参加者の多様なニーズにこた│ 売買取引等を行うために必要な市場を開設する│86条第1項) │ │ │ え、いかに魅力ある取引サービスを│ ことを目的として、その業務を営んでいるが、│・証券取引所(法第2条│ │ │ 効率的に提供しうるかについての競│ 「その目的を達成するために直接必要な業務」│第11項) │ │ │ 争が支配的とならなければならない│ 以外の業務を行うことが禁じられている。 │・業務の制限(法第86条│ │ │ 。 │ しかし、証券取引所がその市場機能をより効│第2項) │ │ │○ それぞれの市場がそれぞれの機能│ 果的・効率的に発揮するためには、市場の開設│ │ │ │ をより発揮していけるようにする必│ には必ずしも直接必要ではないが、有益な業務│ │ │ │ 要がある。 │ を行ない得るよう、業務の制限についてはこれ│・例えば証券取引所が、│ │ │ │ を削除してはどうか。 │通常業務として、会員間│ │ │ │ │の取引の履行確保を目的│ │ │ │ │として、決済に関して自│ │ │ │ │らが権利義務を行使する│ │ │ │ │主体となることなどが考│ │ │ │ │えられる。 │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(4) 市場開設の│○ 情報伝達手段が高度に発達した今│○ 現在、証券取引所は2以上の有価証券市場を│・市場開設の制限(法第│ │ 制限の緩和 │ 日においては、むしろ重要なのは価│ 開設することを禁じられている。しかし、仮に│87条) │ │ │ 格情報の報告・集中・公表であって│ 同一の取引所が物理的に2以上の取引の場を設│ │ │ │ 、取引執行の取引所への集中ではな│ けたとしても、それぞれの価格が瞬時に公表さ│ │ │ │ い。 │ れ、投資者が直ちに知り得るような体制が採ら│ │ │ │ │ れるなど価格形成機能を損なわない形で行われ│ │ │ │ │ るような場合には、これを禁止する必要はない│ │ │ │ │ のではないか。 │ │ │ │ │ 投資者等の利便を考慮して、より良い取引所│ │ │ │ │ 市場の提供を行う工夫の余地を広げられるよう│ │ │ │ │ 、市場開設の制限を削除してはどうか。 │ │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(5) 証券取引所│○ 取引・気配情報へのアクセスの改│○ 証券取引所の価格情報の公表等に関しては、│・総取引高等の掲示及び│ │ の価格情報等│ 善は、取引所等が投資家ニーズを踏│ 現在、総取引高等の掲示及び相場表の公表など│相場表の公表(法第122 │ │ の公表等 │ まえ、会員証券会社の合意に基づき│ が定められているが、 │条) │ │ │ 自主的かつ積極的に取り組んでいく│ イ 価格情報の速やかな公表が義務づけられて│・大蔵大臣への取引高報│ │ │ べきものである。しかし、取引所集│ いない、 │告書の提出(法第123条)│ │ │ 中義務撤廃後のスキームにおける価│ ロ 気配値が含まれていない、 │ │ │ │ 格情報の報告・集中・公表の重要性│ などの問題があると考えられる。 │ │ │ │ 等にかんがみれば、情報の公共財的│ 価格情報の公表等については、システム対応│ │ │ │ 重要性は一層高まるものと考えられ│ が必要である等に留意しつつ、速やかな公表を│ │ │ │ る。したがって、今後、証券取引法│ 義務づけるなど所要の見直しを行うこととして│ │ │ │ においても、情報提供義務に関する│ はどうか。 │ │ │ │ 規定を整備する方向で検討を進め、│ │ │ │ │ 市場の透明性及び市場参加者の利便│ │ │ │ │ 性向上を図ることが適当である。 │ │ │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(6) その他 │ │○ 証券取引所における会員の有価証券の売買取│・会員信認金(法第97条│ │ │ │ 引等の債務の履行を確保するなどのために、会│第2項、第3項) │ │ │ │ 員は取引所に対し会員信認金を預託することが│・会員信認金の運用の制│ │ │ │ 求められている。 │限(法第105条) │ │ │ │ この会員信認金の預託については、有価証券│ │ │ │ │ による代用などが認められているが大蔵大臣の│ │ │ │ │ 承認が必要とされており、また、取引所が預託│ │ │ │ │ を受けた会員信認金の運用は国債等に限定され│ │ │ │ │ ている。安全性等の確保は重要であるが、より│ │ │ │ │ 効率的・機動的な運用を行ない得るよう、所要│ │ │ │ │ の見直しを行うこととしてはどうか。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │○ 現在、証取法においては、証券取引所におい│・「開設する有価証券市│ │ │ │ ては物理的な立会により有価証券の売買取引等│場の所在の場所」(法第│ │ │ │ が行われることを想定した規定振りとなってい│82条) │ │ │ │ ると考えられる。 │・「立会の開閉」「立会│ │ │ │ しかし、物理的な立会により売買取引等を行│の停止」(法第108条) │ │ │ │ うことが証券取引所の要件とも考えられないこ│ │ │ │ │ とから、証券取引所の変革の妨げとならないよ│ │ │ │ │ う、所要の見直しを行うこととしてはどうか。│ │ │ │ │ │ │ │ │ │○ この他、証券取引所がその市場機能をより効│・受託取扱場所の制限 │ │ │ │ 果的・効率的に発揮できるよう、所要の見直し│(法第128条) │ │ │ │ を図ることとしてはどうか。 │ │ └───────┴─────────────────┴──────────────────────┴───────────┘