4.店頭市場の位置づけの見直し

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│  項      目  │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │      証券取引法改正に当たっての考え方      │    備          考    │

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│              │○  店頭市場が取引所市場の「補完」│○  店頭市場は取引所市場の補完的な存在ではな│                      │

│              │  とされてきた位置づけを見直すこと│  く、これと同等の市場であり、今後は相互に競│                      │

│              │  が適当である。                  │  争していくものと位置づけるため、所要の法的│                      │

│              │                                  │  な手当てを行うこととする。現在でも、店頭市│                      │

│              │○  店頭市場については、もともと公│  場には、インサイダー取引規制や相場操縦禁止│                      │

│              │  正な価格形成を担保するための制度│  など公正取引に係る規制が取引所市場と同様に│                      │

│              │  が整備されている。したがって、証│  課されているほか、市場運営に係る協会の規則│                      │

│              │  券取引法が開設を禁止している「有│  制定権、協会員の協会に対する報告義務などに│                      │

│              │  価証券市場に類似する施設」として│  ついて所要の規定が整備されている。しかしな│                      │

│              │  想定しているようなものには該当し│  がら、店頭市場の位置づけをより明確にする観│                      │

│              │  ないと考えられる。しかしながら、│  点から、次のような手当てを行うこととしては│                      │

│              │  店頭市場における取引は今後一層高│  どうか。                                  │                      │

│              │  度化すると見込まれ、この際、店頭│  イ  現行証取法上、「取引所が開設する市場を│・有価証券市場の定義  │

│              │  登録市場を本規定の適用除外とする│    有価証券市場」と定義しているが、店頭市場│(法第2条第12項)    │

│              │  ための法的手当をとることが適当で│    についても同様に、証券業協会が開設する市│                      │

│              │  ある。                          │    場も証取法上の有価証券市場として位置づけ│                      │

│              │                                  │    られるよう定義規定を見直すこととしてはど│                      │

│              │                                  │    うか。                                  │                      │

│              │                                  │  ロ  これにあわせ、市場類似施設の禁止規定に│・市場類似施設開設の禁│

│              │                                  │    ついては、取引所市場又は店頭市場に類似す│止(法第87条の2)    │

│              │                                  │    る施設の開設を禁止する規定としてはどうか│                      │

│              │                                  │    。                                      │                      │

│              │                                  │  ハ  このほか、取引所市場に存在する諸規定に│・売買停止等を実施した│

│              │                                  │    ついて店頭市場にもこれと同様の規定を新た│際の当局への届出義務の│

│              │                                  │    に設けることにより、証取法上、両市場で整│新設等                │

│              │                                  │    合性のとれた規定振りとすることとしてはど│                      │

│              │                                  │    うか。                                  │                      │

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[続きがあります]