┌───────┬─────────────────┬──────────────────────┬───────────┐ │ 項 目 │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │ │○ 取引所において有価証券の上場規│○ 個別有価証券にかかる上場承認制度及び上場│・上場承認制度(法第 │ │ │ 程があらかじめ明確に定められてい│ 廃止承認制度については、行政がその基準をあ│110条) │ │ │ る場合には、大蔵大臣に対する事後│ らかじめチェックできることから、個別の審査│・上場廃止承認制度(法│ │ │ 届出制として、個別の審査について│ は各取引所に委ねることが適当であり、届出制│第112条) │ │ │ は取引所にゆだねることが適当であ│ へ移行することとしてはどうか。 │ │ │ │ る。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │○ 一方、有価証券指数やオプション│○ 有価証券指数やオプション取引については、│ │ │ │ の上場に当たっては、これらは取引│ 取引所自身において商品設計が可能であり、ま│ │ │ │ 所自らが組成するのであり、また、│ た、その現物への影響をチェックする必要があ│ │ │ │ あらかじめ一定の上場規程を定める│ ると考えられることから、引き続き承認制とす│ │ │ │ ことが困難であると考えられる。し│ ることとしてはどうか。 │ │ │ │ たがって、これらについては、取引│ │ │ │ │ 所における市場管理が適切に行われ│○ 承認制を届出制に移行することに伴い、行政│・発行者の上場廃止請求│ │ │ るよう、引き続き大蔵大臣によるチ│ の認可する上場基準又は上場廃止基準に反した│(法第113条) │ │ │ ェックを上場承認という形で行う必│ 取引所の上場又は上場廃止が行われた場合に、│ │ │ │ 要があるのではないかと考えられる│ この状態を是正するための是正命令に関する規│ │ │ │ 。 │ 定を整備するとともに、発行者の上場廃止請求│ │ │ │ │ の見直しを行うこととしてはどうか。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │○ 店頭市場が取引所市場と同等のものと位置づ│・登録又は取消しの届出│ │ │ │ けられることから、取引所と同様の整備を行う│義務(法第77条) │ │ │ │ こととし、所要の見直しを行うこととしてはど│ │ │ │ │ うか。 │ │ │ │ │ │ │ │ │○ 今後とも発行会社の負担軽減に配│○ なお、承認制を届出制へ移行することに伴い│ │ │ │ 慮し、取引所において様々な努力が│ 、取引所における上場手続きの簡素化が図られ│ │ │ │ 続けられるべきである。 │ ることが望まれる。 │ │ └───────┴─────────────────┴──────────────────────┴───────────┘