6.上場に関する規定の見直し

┌───────┬─────────────────┬──────────────────────┬───────────┐

│  項      目  │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │      証券取引法改正に当たっての考え方      │    備          考    │

├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤

│              │○  取引所において有価証券の上場規│○  個別有価証券にかかる上場承認制度及び上場│・上場承認制度(法第  │

│              │  程があらかじめ明確に定められてい│  廃止承認制度については、行政がその基準をあ│110条)               │

│              │  る場合には、大蔵大臣に対する事後│  らかじめチェックできることから、個別の審査│・上場廃止承認制度(法│

│              │  届出制として、個別の審査について│  は各取引所に委ねることが適当であり、届出制│第112条)             │

│              │  は取引所にゆだねることが適当であ│  へ移行することとしてはどうか。            │                      │

│              │  る。                            │                                            │                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │○  一方、有価証券指数やオプション│○  有価証券指数やオプション取引については、│                      │

│              │  の上場に当たっては、これらは取引│  取引所自身において商品設計が可能であり、ま│                      │

│              │  所自らが組成するのであり、また、│  た、その現物への影響をチェックする必要があ│                      │

│              │  あらかじめ一定の上場規程を定める│  ると考えられることから、引き続き承認制とす│                      │

│              │  ことが困難であると考えられる。し│  ることとしてはどうか。                    │                      │

│              │  たがって、これらについては、取引│                                            │                      │

│              │  所における市場管理が適切に行われ│○  承認制を届出制に移行することに伴い、行政│・発行者の上場廃止請求│

│              │  るよう、引き続き大蔵大臣によるチ│  の認可する上場基準又は上場廃止基準に反した│(法第113条)         │

│              │  ェックを上場承認という形で行う必│  取引所の上場又は上場廃止が行われた場合に、│                      │

│              │  要があるのではないかと考えられる│  この状態を是正するための是正命令に関する規│                      │

│              │  。                              │  定を整備するとともに、発行者の上場廃止請求│                      │

│              │                                  │  の見直しを行うこととしてはどうか。        │                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │                                  │○  店頭市場が取引所市場と同等のものと位置づ│・登録又は取消しの届出│

│              │                                  │  けられることから、取引所と同様の整備を行う│義務(法第77条)      │

│              │                                  │  こととし、所要の見直しを行うこととしてはど│                      │

│              │                                  │  うか。                                    │                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │○  今後とも発行会社の負担軽減に配│○  なお、承認制を届出制へ移行することに伴い│                      │

│              │  慮し、取引所において様々な努力が│  、取引所における上場手続きの簡素化が図られ│                      │

│              │  続けられるべきである。          │  ることが望まれる。                        │                      │

└───────┴─────────────────┴──────────────────────┴───────────┘

[続きがあります]