┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃1 業務の多角│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │ │ ┃ ┃ 化 │ │ │ ┃ ┃(1) 証券業務の│○ 新規の取引形態の導入は、投資家や資金調達者│○ 証券業務に次の業務を追加する。 │・証券業務の内容(法第2条第┃ ┃ 拡大 │ のニーズに応えることができるだけでなく、証券│ 1有価証券店頭デリバティブ取引 │8項) ┃ ┃ │ 会社にとっても業務の幅を広げることができると│ 2PTS業務 │ ┃ ┃ │ いうメリットがある。このような観点から、個別│ │ ┃ ┃ │ 株式オプション取引の導入や有価証券関連店頭デ│ │ ┃ ┃ │ リバティブ取引に関する法令整備等は、証券業務│ │ ┃ ┃ │ の多様化として歓迎すべきものである。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │○ ブローカレッジ業務の補完として位置づけられ│○ 証券会社がディーリング業務を主た│ ┃ ┃ │ てきたディーリング業務を、今後は、業務の多角│ る業務の一つとして行えることは、当│ ┃ ┃ │ 化や市場の厚みを増すという観点から、他の証券│ 然である。(別途、利益相反取引等の│ ┃ ┃ │ 業務と並ぶ主たる業務の一つとして位置づけるこ│ 規制は必要) │ ┃ ┃ │ とが必要である。 │ なお、これまでディーリング業務を│・免許の条件(法第29条) ┃ ┃ │ │ ブローカレッジ業務の補完として位置│ ┃ ┃ │ │ づけていた免許の条件は、免許制から│ ┃ ┃ │ │ 登録制への移行に伴い廃止される。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │○ 証券会社の業務展開の方法については、各証券│○ 証券会社がそのバックオフィス部門│・これまで証券代行会社等への┃ ┃ │ 会社が自主的に業務展開の道を探っていくことと│ をアウトソーシングすることについて│バックオフィス部門のアウトソ┃ ┃ │ なる。例えば、ブローカレッジ業務に特化したデ│ は、法律改正は不要と考えられる。 │ーシングは進んでいる。 ┃ ┃ │ ィスカウント・ブローカーとしての業務展開を選│ │ ┃ ┃ │ 択する証券会社の出現も予想される。このような│○ なお、証券会社が他の証券会社のア│・店舗設置は、平成8年3月の┃ ┃ │ 自主性に基づく業務展開のために、アウトソーシ│ ウトソーシングを引き受けることは、│店舗通達の改正により、自由化┃ ┃ │ ング(業務の外部委託)や自由な店舗設置による│ 業務の多角化の観点から望ましいと考│されており、既に、いわゆる1┃ ┃ │ 業務展開の多様化を可能にすることが必要である│ えられることから、その他業務として│人店舗も現れている。 ┃ ┃ │ 。 │ 位置づけてはどうか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃(2) 付随業務の│○ 現在、証券会社は、証券業務及び大蔵大臣の承│○ 現行兼業業務とされている業務であ│・付随業務としては例えば、 ┃ ┃ 明確化 │ 認を得て行う兼業業務以外に、証券業務に付随す│ っても、実質的に証券業に付随する業│ ・有価証券の保護預かり ┃ ┃ │ るいわゆる付随業務を行っている。証券会社の付│ 務は付随業務とし、その明確化を図る│ ・有価証券の貸借及びその媒┃ ┃ │ 随業務は法令上明確でなく、その範囲は相当に制│ ため、法令に例示してはどうか。 │ 介、代理 ┃ ┃ │ 限的なものとなっているため、証券業務に付随す│ │ ・信用取引に付随する金銭の┃ ┃ │ る業務であっても、兼業業務として行っている例│ │ 貸付け ┃ ┃ │ が多い。顧客のための事務代理等の付随業務につ│ │ ・有価証券に関する顧客の代┃ ┃ │ いては、その業務に何ら制限を付すことが適当で│ │ 理 ┃ ┃ │ ないため、付随業務の概念を明確化した上で、自│ │等が考えられる。 ┃ ┃ │ 由に行えるようにすることが必要である。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃(3) 専業義務の│○ 証券会社の専業制は廃止し、証券会社の業務の│○ リスクが健全性規制(自己資本規制│・兼業業務の禁止(法43条)┃ ┃ 見直し │ 内容については、原則として自由に行えるように│ )に的確に反映することが可能と見込│ ┃ ┃ │ することが必要である。但し、証券会社の投資家│ まれる業務のうち、証券業と関連があ│・その他業務としては例えば、┃ ┃ │ と市場とを結ぶという性格を考えると、証券会社│ り、証券業と併営することが予想され│ ・金融先物取引業 ┃ ┃ │ の全ての業務のリスクが健全性のチェックにおい│ る業務を「その他業務」として法令に│ ・投資顧問業 ┃ ┃ │ て正確に反映されなければならない。このような│ 幅広く規定し、届け出て行うことがで│ ・投資信託委託業 ┃ ┃ │ 観点から、健全性のチェックを十分に行うことが│ きることとしてはどうか。 │ ・貸金業 ┃ ┃ │ 可能な業務を幅広く法令上規定し、個別承認を不│ │ ・商品取引業 ┃ ┃ │ 要とすることが適当である。さらに、法令上個別│○ その他業務を行うに際しては、各業│ ・他の証券会社のバックオフ┃ ┃ │ 承認が不要とされる業務以外の業務についても、│ 法で求められる監督に服することが適│ ィス業務 ┃ ┃ │ 承認を得て行うことができることとする。この場│ 当であると考えられる。 │等が考えられる。 ┃ ┃ │ 合、リスク算定が困難な業務や投資家保護又は公│ │ ┃ ┃ │ 益に反する業務に限り、承認しないことができる│○ 法令で列挙されない業務は、個別承│ ┃ ┃ │ こととすべきである。 │ 認を必要とするが、透明性の観点から│ ┃ ┃ │ │ 、公益に反する場合又はリスク算定が│ ┃ ┃ │ │ 困難な業務であること等投資家保護に│ ┃ ┃ │ │ 支障が生じると認められる場合を除き│ ┃ ┃ │ │ 拒否できないことを法令上明確にする│ ┃ ┃ │ │ 必要があるのではないか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃ │○ 資産運用サービスの中でも、米国で行われてい│○ ラップ・アカウント方式の資産運用│・顧問サービスとは、有価証券┃ ┃ │ るラップ・アカウント方式の資産運用サービスは│ サービスのうち、証券会社が本体で顧│の価値等及び価値等の分析に基┃ ┃ │ 、証券会社の手数料獲得目的の短期売買の危険が│ 問サービスを行うものは投資顧問業と│づく投資判断を行うものである┃ ┃ │ 少ないため、投資家のメリットが大きい。また、│ なり、外部の顧問業者を紹介するもの│と考えられる(投資顧問業法第┃ ┃ │ 証券会社にとっても、ラップ・アカウント方式の│ は付随業務として位置づけられると考│2条)。 ┃ ┃ │ 資産運用サービスは、営業の多様化につながると│ えられる。 │ ┃ ┃ │ いうメリットがあり、今後幅広く利用されること│ │ ┃ ┃ │ が期待される。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │○ 証券会社の証券業務以外の業務のリスクを把握│○ 証券業務以外の業務についても、業│ ┃ ┃ │ するために、証券業務以外の業務についても適切│ 務のリスクを把握するために、報告義│ ┃ ┃ │ な報告義務等を課すことが必要である。 │ 務を課すこととしてはどうか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃2 役職員の兼│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │○ 銀行と証券会社の役職員の兼任を除│・取締役の兼務、兼業の禁止(┃ ┃ 職規制の見直│ │ き、届出制としてはどうか。 │法第42条) ┃ ┃ し │○ 証券会社の取締役等の兼職の禁止について、業│ │・取締役又は監査役の兼職の禁┃ ┃ │ 務の自由な展開を阻害することのないようにその│ │止(法第42条の2) ┃ ┃ │ 見直しが必要である。証券会社の取締役と銀行等│ │・取締役の兼務、兼業及び取締┃ ┃ │ の金融機関の取締役との兼職禁止は弊害防止の観│ │役又は監査役の兼職の承認制限┃ ┃ │ 点から存続が適当であるが、その他の兼職禁止は│ │(法第42条の3) ┃ ┃ │ 原則廃止することが適当である。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃3 利益相反の│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │○ 証券会社の業務の拡大に伴う利益相│ ┃ ┃ 防止に関する│ │ 反となるものについて、例えば次のよ│ ┃ ┃ 行為規制の整│ ディーリング業務とブローカレッジ業務やアン│ うな業務の間において行為規制を課し│ ┃ ┃ 備 │ ダーライティング業務との間には、利益相反や情│ てはどうか。 │ ┃ ┃ │ 報の共用等の問題点がある。従って、効果ある利│ ・アンダーライティング業務、ブロー│ ┃ ┃ │ 益相反防止措置等の整備が必要である。例えば、│ カレッジ業務等とディーリング業務│ ┃ ┃ │ 顧客情報を利用したディーリング(フロントラン│ ・証券業と投資顧問業 │ ┃ ┃ │ ニング)の禁止、担当部門の明確な区分(チャイ│ ・証券業と投資信託業 │ ┃ ┃ │ ニーズ・ウォール)等のより一層の強化が必要に│ ・証券業と貸金業(信用取引以外の形│ ┃ ┃ │ なる。 │ 態による株式取得目的での融資) │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃ │○ 証券業務と投資顧問業務との併営については、│○ チャイニーズ・ウォール規制は、利│ ┃ ┃ │ 投資一任が原則禁止とされた経緯、投資顧問業に│ 益相反取引の事前予防の観点から、取│ ┃ ┃ │ 関する様々なルールや証券業務と投資顧問業務と│ 次ぎ部門、売買部門及び引受部門等を│ ┃ ┃ │ の間の利益相反の規制等を考慮して、利益相反防│ それぞれ組織上(人的)及び部屋の間│ ┃ ┃ │ 止規制、チャイニーズ・ウォール規制の明確化の│ 仕切り等形式的に隔壁を設けることを│ ┃ ┃ │ 他、ルール違反の場合の処分・罰則を充実させる│ いうが、法令上規制を設けることが必│ ┃ ┃ │ ことが必要である。 │ 要かどうか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │○ ラップ・アカウント方式の資産運用サービスに│○ 利益相反に係る行為規制違反に対し│ ┃ ┃ │ は、証券会社が本体で顧問サービスを行うものと│ て、厳正に対処することは当然に必要│ ┃ ┃ │ 、外部の顧問サービスを利用するものとがあり、│ である。 │ ┃ ┃ │ それぞれの方式について、利益相反の防止等のル│ │ ┃ ┃ │ ールを明確にしていくことが必要である。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │○ 持株会社の枠組みを通じた業務の多角的展開等│ │ ┃ ┃ │ の結果、利益相反等により顧客の利益が損なわれ│ │ ┃ ┃ │ てはならない。また、他の兄弟会社のリスクを被│ │ ┃ ┃ │ ることにより投資家が不測の損害を被ることがあ│ │ ┃ ┃ │ ってはならない。 │ │ ┃ ┃ │ 従って、持株会社の下での証券会社等に対して│ │ ┃ ┃ │ 充分な健全性のチェックを行ったり、あるいは効│ │ ┃ ┃ │ 果的な利益相反防止の為の方策を手当てすること│ │ ┃ ┃ │ 等が必要である。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛